浮気の証拠を採ったが時効はあるのか? 慰謝料請求の時効は?
投稿日:2025年11月21日ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】
【対 象 者】
思いもしなかった浮気 まさかの浮気
「家庭円満だった」 「信じていた」のに … 何故⁈
浮気をされた妻や夫の対応は人それぞれですが、「愛していた」「信じていた」相手からの裏切りは非常に耐え難く、記憶の奥深くに刻み込まれます。
夫婦としてやり直した方が良いのか、自分でも良く分からない試行錯誤の日々。
やり場の無い憤りに怒りが沸々と湧き、浮気した事を責めても責めても気が晴れる事は無く、心身ともに疲弊し苦しみの日々の始まりです。
怒りと悲しみが交互に行き交う感情や喪失感の日々は、心:自律神経のバランスが不安定になり、何をするにしても「やる気が起きない」「落ち込む」「憂鬱になる」「眠れない」などの体調不良、つまり自律神経に支障をきたし「自律神経失調症:うつ病」になる場合があります。
自律神経失調症:うつ病になると心療内科に通う事になり、「薬」を処方されてもなかなか改善されるものではありません。
心身のバランスを崩さない為には一人で悩みを抱え込むことなく、両親・兄妹や友人、第三者でも良いので、今の苦しみを吐き出す事が一番の対処方法です。
また、裏切った夫や妻・浮気相手に「仕返しをしたい」「私と同じ、いやそれ以上の苦痛を与えたい」「制裁をしたい」との思いを形にできるのが【慰謝料請求】です。
【慰謝料請求】をするには、法的に有効な浮気・不貞行為の証拠が不可欠です。
◇浮気・不貞行為で法的に有効な証拠になるものとしては、
・ラブホテルを利用している画像
・浮気相手の自宅出入りや宿泊が確認できる画像
・明らかに親密な関係(肉体関係)が認められる証拠や画像
・浮気を認めた時の念書や会話の録音・録画
・探偵会社・興信所が調べ上げた報告書
◆浮気・不貞行為の証拠としては弱いものとは、
・LINEやSNSでやり取りしたメッセージの内容
但し、メッセージ内容に性交渉があったと認められる画像やトーク履歴があれば、証拠となる事もあります。
・スマホや車輛のGPS:位置情報の記録
・クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書
などが該当します。
尚、浮気・不貞行為の証拠としては弱いものでも、同様の証拠を複数組み合わせる事によって法的に有効な浮気の証拠となるケースもありますので、すぐに探偵会社・興信所に調査を依頼するのではなく、まずは夫婦問題に強い弁護士に今持っている状況証拠を持参して、ご相談される事をお勧めします。
□慰謝料請求権の時効について
せっかく掴んだ浮気・不貞行為の証拠、探偵・興信所に調査依頼して得た浮気・不貞行為の証拠:調査報告書も、法的に定められた期限内に行使しなければ時効となり、権利が消滅します。
調査結果
☆【慰謝料請求権】の時効期限については民法第724条において定められています。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効=民法第724条:不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時、不法行為の時から20年間行使しない時。
★時効3年に関して
同法規定によれば、浮気・不貞行為の事実を知った時から3年経過すると時効となり、慰謝料請求権が消滅すると言う事です。
尚、離婚時に浮気・不貞行為の証拠を持っていたが慰謝料請求をしなかった場合、もしくは離婚後に離婚の原因が浮気・不貞行為だった事実を知ると共に、浮気・不貞行為の証拠が得られた場合に於いては、離婚から3年未満であれば慰謝料の請求が出来ますが、この場合に於いては浮気相手に慰謝料の請求は出来ません。
何故ならば、浮気相手に対しての慰謝料請求は浮気・不貞行為の事実を知った時から3年以内となっているからです。
但し、浮気相手の身元:名前を知らなかった場合は3年以内の時効がなく、一般的には20年が請求権の期限とされています。
★時効20年に関して
浮気をしている事実を知らずに20年が経過した後に、浮気・不貞行為の事実を知っても慰謝料請求が出来ないと定められています。
つまり、結婚生活20年未満で浮気の事実を知らなかった場合は、時効3年は適用されないと言う事です。
例えば、10年前に浮気していた事実を今知ると共に、当時の浮気の証拠もある場合は慰謝料請求が出来ると言う事です。
しかしながら10数年前の浮気の証拠を得る事は現実的ではありませんが、当時の浮気相手との性行為画像が保存されているのを見つけたり、隠し子の存在が明らかになる事などが証拠となるでしょう。
★慰謝料請求の時効の延長について
浮気・不貞行為の慰謝料請求には、上記に記したように浮気・不貞行為の事実を知った時から3年経過すると時効となりますが、下記要件を満たせば時効を延長することができます。
・裁判所で時効の延長請求を行う
― 裁判所で慰謝料請求を行い、判決が下されることで時効が10年に延びます。
・相手に内容証明の郵便を送る
― 相手に対して内容証明の書面を郵送して慰謝料請求を行うことで、時効期間を6ヶ月猶予できます
・相手に債務を承認させる
― 時効期間内に浮気・不貞行為の事実を認めさせ、慰謝料を支払う約束を書面で承認させる
・財産・給与等の仮差押え・仮処分・差押えを行う
― 慰謝料の支払いを承諾し、公正証書がある場合には差押えなどを実行できます
※浮気・不貞行為の証拠と慰謝料請求について記してきましたが、上記はあくまでも参考程度の知識とし、詳細は夫婦問題に強い弁護士にご相談して下さい。
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依頼者様へのアドバイス
<参考サイト>
・行動確認・浮気調査の相談例
・行動確認・浮気調査について
・離婚に関する法知識について
・離婚基礎知識:Q&A
・福岡の探偵:暮らしのトラブルQ&A
・北九州の探偵
・福岡の探偵
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