審判離婚
離婚調停が不成立になりそうな場合で、家庭裁判所の判断で「離婚」を決めることができ、それを「審判離婚」と言います。
但し、家庭裁判所で「離婚」を決められた事に不服であれば、審判離婚の決定から二週間以内に異議申立を行わなければなりません。
決定から二週間以内に異議申立があれば、審判離婚の効力は無くなる為、離婚争いの場は地方裁判所へ提訴して裁判で争うことになります。
流れと手続き
- step01:
調停不成立になりそうな状況 - ⇒
- step02:
裁判所の判断で離婚を成立 - ⇒
- step03:
異議申立なし(申立期間は2週間) - ⇒
- step04:
審判確定(この時点で離婚成立) - ⇒
- step05:
謄本審判確定証明書・離婚届を提出 - ⇒
- step06:
手続き完了
届け先は?
調停の延長線上にありますので、調停の届け費用以外の費用は必要ありません。
審判確定後の離婚届などは、本籍地か住所地にある役場に提出します。
審判に意義が・・?
家庭裁判所から下された審判に異議がある場合は、「審判に対する異議申立書」に審判書の謄本を添えて、審判を下だした家庭裁判所に提出すればその審判は無効になります。これにより、調停不成立の場合と同じく離婚に関する争いの場は地方裁判所に移ります。