調停離婚
離婚など夫婦間のトラブルで話し合いがまとまらない場合、夫婦各々から話を聞いて調整を行うのが「調停」と言い、家庭裁判所に於いて行われます。 調停では、家事審判官と呼ばれる裁判官1名+家事調停委員2名が、夫婦各々から話を聞いて、夫婦が合意すれば「調停調書」が作成されます。
流れと手続き
- step01:
夫婦間での話し合い不成立 - ⇒
- step02:
家庭裁判所に「申立書」を提出 - ⇒
- step03:
調停申立が受理される - ⇒
- step04:
夫婦の両方に呼出状が届く - ⇒
- step05:
第一回目の調停
(日時は裁判所が指定)
(ケースによってstep07へ) - ⇒
- step06:
第二回目以降の調停
(20~30日の間隔) - ⇒
- step07:
調停成立 - ⇒
- step08:
調停証書の作成
(この時点で離婚成立) - ⇒
- step09:
調停調書の謄本・離婚届を提出
(調停成立後10日以内に申立人が行う) - ⇒
-
離婚成立
届け先は?
調停を申し立てるのは、原則として相手方の住所地にある家庭裁判所です。
この他、夫婦の合意があれば別途指定した家庭裁判所でも調停を行うことができます。
必要な書類は?費用は?
家庭裁判所に置いてある夫婦関係調停申立書(無料)と、戸籍謄本の提出が必要になります。
申立費用は裁判所によって若干異なりますが、収入印紙代900円と切手代800円程度、あとは戸籍謄本の取得費用だけです。
夫が妻が、勝手に離婚届を提出?不受理申出書とは・・・
夫婦間での話し合いが決裂したり、調停が不成立の場合などで、パートナーが勝手に離婚届を役所に提出されたり、その気配がある時、最寄りの役所:戸籍係に「不受理申出書」を先に提出して置く事です。
提出していれば6ヶ月間有効で、期限までに役所に提出し続ければ、パートナーに勝手に離婚届けを出されても受理はされません。
尚、不受理申出書を出していない中で、勝手に離婚届が提出され受理された場合は、家庭裁判所へ離婚届無効の調停を申立てる事になります。
調停成立の場合
調停は通常、約半年のあいだに3~6回おこなわれますが、合意にいたらない場合は調停不成立となります。
また、調停を申し立てられた相手が期日に出頭してこない場合には調停不成立となります。
この他、離婚そのものについては調停で合意ができたが慰謝料や親権について合意ができなかった場合にも調停不成立となります。
調停が不成立になったら地方裁判所へ提訴して、裁判で争うことになります。