離婚とお金の関係
離婚時に問題となるのが、離婚時に取り決められる「財産分与」「養育費」「慰謝料」です。
・財産分与とは、
夫婦で築き上げた財産の分配です。
財産分与は、離婚原因を作った有責側からも請求ができます。
また、離婚時に「財産分与」を求めなかった場合でも、離婚後2年は有効ですので、気持ちの変化を理由に離婚後の請求も出来ます。
・養育費とは、
子供が成人するまで必要とされる諸費用の事です。
養育費は、離婚原因を作った有責側からも請求ができます。
また、離婚時に「養育費」を求めなかった場合でも、気持ちの変化を理由に離婚後の請求も出来ます。
尚、養育費の請求には時効はありません。
・慰謝料とは、
夫婦で築き上げた財産の分配です。
精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償です。
離婚時に慰謝料の請求をしていなくても、離婚後3年は有効ですので、気持ちの変化や離婚後に発覚した本当の離婚理由(実は浮気だった)などで慰謝料を請求する事が出来ます。
離婚原因が「浮気」「暴力DV」などの場合、離婚時の示談・裁判を有利に進める為には「法的に有効な証拠」が欠かせません。
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