契約時になかった高額な追加料金を請求された

投稿日:2017年4月27日

トラブル例

【ご相談者】妻(39歳)

夫の浮気調査を依頼する為、ネットで探した数件の探偵会社に電話で調査費用を尋ねて、一番安い会社に依頼しました。

調査終了報告を受けた時に、浮気の証拠を採りましたが、証拠を掴む為に調査日数と調査時間を延長し、調査員を増やし、調査車輛の台数を増やしたので、追加費用50万円を要求されました。
当初の契約時には、そのような追加費用が発生する事など一切説明されませんでしたし、調査日数や調査時間の延長、調査員や調査車輛を増やす事などの連絡も全くありませんでした。そして、追加料金を払わなければ報告書を渡せないと言われました。

証拠は欲しいけど、どうしても納得が行かないし、他の探偵会社も、このような追加費用の請求は、当たり前なのでしょうか?・・・・と、相談の電話がありました。

アドバイス

平成19年6月に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」に定められた法律の中に、第7章「探偵業務の契約に関する規則」が明記されており、同7章第8条「重要事項説明等」の第8条7に「探偵業の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払い期間」によると、今回のご相談内容で追加請求をする探偵会社が、同探偵業法に違反しているかが分ります。

(参 照)
探偵業の業務の適正化に関する法律

同法律によれば調査契約時に交わす「重要事項説明書」「調査委任契約書」内に、今回の調査見積額および調査契約費用を記すと共に、今回の調査を実施する中で発生するかも知れない高額な調査経費(飛行機代等の交通費・宿泊費等)、調査を進めていく中で必要とされるかもしれない追加調査費用を予測した「最高料金額概算」を明記しなければならないのです。

今回のご相談のケースの場合、調査契約書の中に「最高料金額概算」の項目も金額も記載されておらず、依頼者の承諾がない調査日数・調査時間を勝手に延長し、依頼者側には確認が取れない調査員や調査車輛台数を増やしたとしての追加費用の請求は、無効であると言う事です。
ですから請求してきた探偵会社に「探偵業法」違反になる事を告げて、すみやかに調査報告書を受け取るようにアドバイスしました。

調査契約時には、調査の日数(回数)・調査の時間・調査員の人数等がきちんと明記されているか、チェックして下さい。
大雑把な契約で、調査期間1ケ月と言われ、1ケ月30日も調査してくれると勘違させて契約してみたら、調査期間はあくまでも期間であり、その期間の中の3日間の調査だったと言う事も良くあります。

よく探偵会社を探す時に「調査料金が安いから」「全額成功報酬だから」などで探偵会社を選ぶ方がおられますが、「安物買いの銭失い」「甘い話には罠がある」にならぬように充分に気をつけてください。