探偵業界速報/探偵業協会ニュース

一般社団法人日本調査業協会主催 第16回 苦情相談会 開催のお知らせ

一般社団法人日本調査業協会主催 第16回 苦情相談会 開催のお知らせ

ご契約前に詳しくご説明

当社「日本興信所」が入会している一般社団法人日本調査業協会主催の第16回[無料] 苦情相談会が開催されますので、調査に関するご相談があれば、気軽にお問い合わせください。

 

開 催 日  平成31年3月7日(木) 午後1時~4時まで

 

相談電話  03-3865-8371

 

  • 調査契約に関する苦情対応先に困惑している等

 

  • 調査会社とのトラブル相談

 

  • 調査契約前の不安な点、依頼先に迷っている等

 

事前予約の上、当協会4階会議室において当日面談でのご相談も受付いたします。

なお、当日即答しかねる事案につきましては、当協会の顧問弁護士に相談の上、後日回答をさせていただきます。

 

(一社)日本調査業協会 顧問弁護士 小名法律事務所

弁護士 小名 雄一郎 先生

 

 

 

 

 

「探偵業取扱者資格」とは・・・<探偵業務資格認定試験実施のお知らせ>

「探偵業取扱者資格認定試験」とは、平成19年6月に施行された「探偵業の業務適正化関する法律」に基づき、近い将来国家試験としての検定試験を早期実現するために、一般社団法人日本調査業協会が認定する資格です。

 

第一回が平成23年3月18日に「探偵業取扱者資格認定試験」が実施され、当社「日本興信所」は「探偵業取扱者資格」を取得し、平成25年11月07日に実施された「探偵業務取扱主任者試験」にて「探偵業務取扱主任者」を取得しています。

試験内容は「探偵業法」および下記法令に関するものです。

 

   ・消費者保護法

   ・憲法(人権についての概略的知識)

   ・刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識)

   ・刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識)

   ・警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての知識)

   ・失物法(習得者の措置等についての概略的知識)

   ・道路交通法

 

本年も2月20日に下記要項で実施されます。

 

<探偵業務資格認定試験実施のお知らせ>

 

◆ 第16回「探偵業務取扱者認定試験」

  開催月日:平成31年02月20日(水)午後実施

 

◆ 第12回「探偵業務取扱主任者認定試験」

  開催月日:平成31年02月20日(水)午前実施

 

詳細は、一般社団法人日本調査業協会ホームページ

 

 

 

福岡県探偵調査業協会:優良会員4社で看板広告を設置しました。

福岡市中央区六本松バス停前で、福岡高等裁判所・福岡地方裁判所・福岡家庭裁判所入り口、および福岡市科学館より視界に入る場所に設置しています。

福岡県探偵調査業協会:優良会員は、過去5年間に於いて消費者とのトラブルがなく、高い調査技能を取得している探偵会社です。

 

福岡県探偵調査業協会は、内閣総理大臣の認可を受け、警視庁を監督官庁とする一般社団法人日本調査業協会の協力団体として、探偵・調査業界の健全化を目指して、福岡県および佐賀県で活動しています。

 

探偵業法が施行された後も依然として誇大広告や悪徳業者が、インターネット上であたかも優良探偵社かのようなホームページで幅を利かせているのが、調査業界の現実です。

 

福岡県探偵調査業協会は、調査依頼者である消費者保護の立場で、当協会会員に研修会等にて、調査業務の適正な運営を指導している協会ですので、安心して調査のご依頼ができます。

 

調査を考えておられる依頼者の方にとって、少しでも安心して依頼できる探偵社および協会があることを周知する為に、合同で看板を設置する事にしました。

当社「日本興信所」にご依頼いただければ嬉しいのですが、看板広告に表記されている優良会員であれば、安心してご依頼できますので、是非 ご相談ください。

福岡県探偵調査業協会

 

 

一般社団法人日本調査業協会主催、平成30年度 教育研修会および認定試験が開催案内

当社、日本興信所が入会している「一般社団法人日本調査業協会」が、平成30年度 最後の

教育研修会および認定試験が開催されます。

<教育研修会>

平成30年度「第1回実務教育研修会」

平成31年02月20日(水)

 

 

<認定試験>

第16回「探偵業務取扱者認定試験」

平成31年02月21日(木)午後実施

 

第12回「探偵業務取扱主任者認定試験」

平成31年02月21日(木)午前実施

 

 

詳細は、(一社)日本調査業協会の事務局までお問い合わせください。

なお申込受付締切りは、2月15日までとなっております。

 

申込はこちらから>>>(一社)日本調査業協会ホームページ 

 

 

福岡県探偵調査業協会:優良探偵の会員として、認定されました。

当社「日本興信所」は、福岡県探偵調査業協会の優良会員として、認定されました。

 

日本興信所は、昭和61年に福岡市で探偵・興信所を開業してから約33年、多岐にわたる調査をやり遂げる中で経験と実績を積み、多くのご相談者様から感謝の言葉を戴くと共に、多くの弁護士の方々からの信頼を得るまでになりました。

また、その信頼を戴いた弁護士の方々から、弁護士事務所に相談に行かれたご相談者を、相談事案の調査・証拠採りの為に、当社「日本興信所」を紹介して戴けるようにもなりました。

 

探偵業に真摯に向かい合う当社の営業姿勢が認められて、福岡県探偵調査業協会の優良会員として、認定されました。

今後とも、ご相談者の立場に立って、さらなる信頼を勝ち取って行く所存ですので、今後とも宜しくお願いいたします。

 

福岡県探偵調査業協会 運営規約 (抜粋)

第1条(会の目的)

この会は、調査業務の適正な運営を確保して、調査業の健全な発展を図り、もって国民の権利及び自由の保護その他、公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。

同時に、一般社団法人日本調査業協会の協力団体として、『福岡県探偵調査業協会』の運営・業務を円滑に進め、参加者相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。

 

第4条(会員)

この会の会員は次の1種類とする。

  • 探偵業法を遵法している探偵業者で、福岡県、佐賀県、長崎県に営業所を置く一法人・一個人の調査業者であることを入会の条件とする。
  • 一般社団法人日本調査業協会以外の他団体への入会は原則認めない。
  • 本協会入会歴3年以上且つ調査実務経験5年以上で、探偵技能にたけると共に消費者トラブルがない会員を優良会員とし、該当する会員は広告に表記することが出来る。
  • 本協会名称を使用する広告(タウンページ・フリーペーパー・看板広告等)は、事前に事務局に届け、承諾を得ること。

 

◇安心・信頼できる福岡の探偵をお探しなら弁護士推奨の日本興信所へご相談ください。
 

<日本興信所>

 無料相談窓口:フリーダイヤル 0120-783-335 / 直通:福岡 092-722-4890
メール 相 談:info@nihonkoshinjyo.com
所在地:福岡県福岡市中央区大手門1-8-8-5F
(旧) 福岡家庭裁判所側・福岡ファイナンシャルビル隣

 

(一社)日本調査業協会の大藤会長が天皇陛下御即位三十年奉祝委員に選出!

(一社)日本調査業協会の大藤会長が天皇陛下御即位三十年奉祝委員に選出!

        <日本調査業協会 会報81号より>

当社が会員となっている一般社団法人日本調査業協会の大藤会長が、天皇陛下御即位三十年奉祝委員に選出されました!

 

同奉祝委員名誉会長に日本経団連会長、同奉祝委員会長に日商会頭が選出されました。

そして、日本の各界代表1000名が役員に就任して、平成30年4月10日国立劇場大ホールにて奉祝感謝の集いが催されました。

 

その同奉祝委員として選出された各界代表メンバーに、当協会:一般社団法人日本調査業協会の大藤会長が奉祝委員として選出され、11月27日に行われる設立総会に当協会の大藤会長(元広島県警総務部長)が出席しました。

 

そして、皇室典範特例法により、新元号が決まる10月~11月には、新天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典(仮称)」が開催されています。

同委員は、新天皇陛下御即位までの数カ月間、陛下の御聖徳や皇室の伝統・文化について広く国民各層に広報・啓発する活動を担います。

 

発起人(敬称略)

日本青年会議所会頭     池田 祥護

日本スポーツ協会会長    伊藤 雅俊

全国知事会会長       上田 清司

全日本仏教界理事長     釜田 隆文

日本労働組合総連合会会長  神津 里季生

全国社会福祉協議会会長   斎藤 十朗

ジャーナリスト       桜井 よしこ

日本オリンピック委員会会長 竹田 恆和

神社本庁総長        田中 恆清

全国農業協同組合中央会会長 中家  徹

日本商工会議所会頭     三村 明夫

元最高裁判所長官      三好  達

日本学術会議会長      山極 壽一

日本医師会会長       横倉 義武

 

 

 

一般社団法人日本調査業協会 第11回消費者セミナー(無料)開催おしらせ

最近の特殊詐欺の手口と対処法および興信所(探偵業)がらみの消費者トラブル実例と対処法

 

日本調査業協会では、「被害者救済を騙る詐欺」をテーマに過去数回にわたりセミナーを開催してまいりましたが、今回は消費者保護を主眼に消費者団体および消費者生活センターとの連携を強めるために「最近の特殊詐欺の手口と対処法および興信所(探偵業)がらみの消費者トラブル実例と対処法」をテーマにセミナーを開催いたします。

 

一般の方を対象にしておりますのでお時間の許される方は、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。

 

【開催日時】

平成30年11月22日(木)午後2時00分~午後4時30分

 

【開催場所】

(一社)日本調査業協会4階会議室

東京都千代田区岩本町2-6-12曙ビル402

 

【講師】

警視庁ご担当官・消費者団体・協会役員

 

【定員】30名(無 料)

会場の都合により定員になり次第締め切らせていただきます

 

【申込締切】11月15日(木)

【申 込 先】一般社団法人 日本調査業協会 事務局

【問合わせ】電話03-3865-8371

 

 

平成30年度 福岡県探偵調査業協会 教育研修会 開催案内

平成30年度 福岡県探偵調査業協会 教育研修会 開催案内

 

・主催  福岡県探偵調査業協会

 

・協賛  日本調査業協会 福岡県支部

 

・日時  平成30年11月27日 火曜日 13:00~17:00

 

・場所  福岡商工会議所B1d

     福岡市博多区博多駅前2-9-28

 

・内容  1時限目 探偵業法と調査実務について

           講師:竹内 弘(日本興信所 代表)

 

     2時限目 報告書の書き方

                            講師:山口 健(帝国法務調査 代表)

 

     3時限目 調査現場における留意点

          参加会員(探偵業者)によるフリートーク

 

     4時限目 協会規約の変更および協会広告について

 

* 当社は、日々 調査業に携わる上で、探偵業法および調査技術の向上に努めています。

 

 

名古屋市の「ウィルあいち」 にて、第5回 市民(消費者)セミナー開催

中部調査業協会が主催し、名古屋市が後援する第5回 市民(消費者)セミナーが「ウィルあいち」 にて開催されました。

*セミナー内容:家出人・失踪人等行方不明者の実態と対策について

開催日時:平成30年8月30日(木)13時40分~16時30分

受付時間:13時~13時40分

会   場:ウィルあいち セミナールーム1.2

名古屋市東区上堅杉町1番地 TEL052-962-2511

講師:愛知県警察本部 子ども女性安全対策課 「行方不明者の実態と対策について」

講師:名古屋市健康福祉局高齢福祉部「認知症による はいかい等の実態と対策について」

主催:中部調査業協会

 

 

 

「別れさせ工作」は是か非か…注目の裁判・判決

テレビ朝日系8/29(水) 17:05配信

一般社団法人日本調査業協会および福岡県探偵調査業協会では、「別れさせ工作」などは

自主規制しています。

 

「別れさせ工作」は是か非か…注目裁判、その結果は

注目の裁判。ある男性が別れた恋人とよりを戻すために探偵業者に依頼をした。いわゆる「別れさせ工作」は公序良俗に反しているのか、どうなのか。下された判決は。

 別れさせ工作。まるでドラマのワンシーンのようだが、実際には度々、行われていることだという。こうした工作は、社会道徳に反しているのではないか。それが問われた民事裁判の控訴審判決が29日午後、言い渡された。一体、どんな訴訟なのか。主な関係者は4人だ。工作の依頼者である男性。ここではA男とする。A男の元彼女・B子。B子の当時の彼氏・C太。そして、別れさせ工作を担当したD美だ。おととし4月16日、A男は工作を探偵社に依頼する。着手金80万円、成功報酬40万円の合わせて120万円を支払うという契約だったという。これを受けて、別れさせ工作員として動いたD美。一体、どんなテクニックを使ったのだろうか。A男の依頼で当時、付き合っていたB子とC太を別れさせる工作に乗り出したD美。仕掛けたのは、ありふれた古典的なアプローチだった。D美は道を聞くふりをしてC太に接触したのだ。これが功を奏したのか、C太はD美を食事に誘ったという。さらに2人は連絡先の交換まで行った。そして、5月14日。B子とC太がデートをしているところへD美が登場。こう告げたという。

 D美:「C太とは何度か食事をした」

 B子とC太はほどなく交際をやめたという。A男のもくろみはわずか1カ月程度で成功したことになる。しかし、これがその後、金銭トラブルに発展する。ここでいうA男、つまり依頼者の男性は別れさせ工作費合わせて120万円のうち50万円は支払ったが、残りを拒否したのだ。そこで、探偵社は依頼男性を相手取って提訴した。大阪簡易裁判所で争われた一審。被告男性の言い分は社会道徳に反しているから工作費用は払わないという主張だ。そして、今年1月の一審判決で大阪簡裁は…。

 大阪簡裁:「交際を終了させるか否かは、指定女性(ドラマではB子)の意志によることになる。そうすると、公序良俗に反するとまでは言えないというべき」

 こう述べ、被告男性に残金などの支払いを指示。男性側はこれを不服として大阪地裁に控訴していた。探偵や調査の業界団体「日本調査業協会」も156ある正会員業者に対し、別れさせ工作のような事案を受けないよう指導しているという。29日午後、大阪地裁で言い渡された二審判決。

 大阪地裁:「実行された方法も工作員女性が対象男性と食事をするなどというものであった。本件契約等が公序良俗に反するとまではいえない」

 こう述べ、控訴を棄却。男性に支払いを命じた一審判決を支持した。