協議離婚

夫婦お互いの話し合いで決定するのが協議離婚で、離婚全体の9割にもなります。

家庭裁判所などでの特別な手続きも必要なく、形式がととのった離婚届を役所に提出して受理されれば離婚成立となります。

流れと手続き

  • step01:
    夫婦間での話し合い(慰謝料・財産分与・養育費・親権等)
  • step02:
    離婚届に署名・捺印
  • step03:
    離婚届を役場に提出
  • step04:
    離婚届が受理される
  • 離婚成立

届け先は?

届け出の窓口は夫婦の本籍地もしくは、離婚届を出す時点での夫婦いずれかの所在地の市区町村役場の戸籍係に届け出ます。

必要な書類は?費用は?

弁護士に相談したり公正証書を作成したりすればその分の費用が掛かります。
この他、離婚届には夫婦の署名・捺印以外にも親権者の指定と、成人の証人2名による署名・捺印がなければなりません。

離婚届を出す前に気が変わったら「不受理申出書」

署名・捺印をした離婚届を相手に渡してから気が変わるケースもあるでしょう。
こんな場合には「不受理申出書」というものを役所に提出しておきます。

あくまで離婚は夫婦同意の上で成立するものですから、どちらか一方から不受理申出書が出されていれば離婚届は受理されません。

合意内容は文書で

慰謝料や養育費の支払いなどの取り決めは、後になってから支払いが遅れたり、または全く支払われなくなったりすることもよくあります。
口約束だけでは後から「そんな約束はしていない」と言われれば終わりですから、文書として合意内容を残し、最低でも署名・捺印をした念書を、できれば公正証書を作成しておけば相手の支払い拒否に対抗する手段となります。

公正証書の威力は?

離婚する時の協議内容を文書に残しておく場合でも、念書だけなら裁判を起こさないと不払いの相手に強制執行することができません。
それに対して、各地の公証人役場で作成してもらえる「公正証書」は裁判所の判決と同じ効力を持っていますので、ただちに相手の財産に対して強制執行ができます。
公証人役場に夫婦で出頭することが必要ですが、裁判と比べても手間と費用が少なくて済みますので協議離婚の際には特にお勧めです。