慰謝料

離婚すれば、慰謝料を必ずもらえると勘違いしていませんか?

慰謝料って?

離婚時に請求する慰謝料とは、浮気や暴力DVなどによって受けた精神的苦痛や身体に受けた暴力などに対する代償として相手に請求するもので、離婚すれば必ずもらえるものではありません。
離婚原因を作った有責側からも請求ができる財産分与や養育費とは異なり、離婚原因を作った有責側にどれだけ非があるかで、慰謝料が発生するかしないかの判断になります。
尚、慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までで、慰謝料請求の起因となるものが浮気であれば、浮気の事実を知ってから3年が有効となります。

慰謝料判断のポイント

示談や裁判などで慰謝料の金額が決定されるには、請求者側が受けた精神的苦痛の程度などで判断されます。
また、浮気・暴力などの程度や、支払い能力、社会的地位、婚姻の期間、子供の有無などが慰謝料の金額決定に左右されます。

請求する側
  • 精神的苦痛の程度
  • 離婚後の経済的条件
  • 婚姻維持のための協力度
請求される側
  • 不貞や暴力など有責性の程度
  • 支払い能力や社会的地位
  • 離婚をのぞむ気持ちの強さ
両方
  • 婚姻期間の長さ
  • 未成熟の子供の存在
  • 親権の問題

慰謝料の相場

不貞行為があった場合でも、通常の夫婦間の慰謝料請求は300万円程度が相場のようです。

高額な慰謝料が認められる条件は、長期にわたる不貞事実があること、相手が尽くしているにも関わらず一方的に婚姻関係を破綻させた、支払う側に十分な資産・収入があること、などです。

浮気相手への慰謝料請求

例えば、夫の浮気が原因で離婚となった場合の慰謝料請求の場合、夫に対して慰謝料請求をすると共に、浮気相手にも慰謝料を請求することもできます。
「精神的苦痛」「婚姻関係が破綻した原因が浮気」を理由に、浮気相手に対して慰謝料請求ができ、浮気相手もその責任が科せられます。
浮気相手への慰謝料請求額は、夫婦の婚姻期間、子供の有無、浮気行為の頻度や期間、浮気相手の支払い能力や社会的地位などが判断材料になります。
一般的な浮気相手に対する慰謝料は100万~200万円が相場です。

夫婦以外の内縁関係での請求

「内縁」とは、結婚の意思をもって共同生活を営みながらも、法的な婚姻の手続きをしていないために正式な夫婦として認められていない男女の関係のことです。

法律的には夫婦でないといっても、戸籍上の問題を除けばまったく夫婦と同じ生活な訳で、内縁生活を送っている男性側が、内縁関係にある女性以外と不貞行為をして一方的に家を出ていけば、これは「内縁の不当破棄」ということで損害賠償(慰謝料)の請求ができます。

離婚原因が「浮気」「暴力DV」などの場合、離婚時の示談・裁判を有利に進める為には「法的に有効な証拠」が欠かせません。
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