養育費・婚姻費用算定表
この算定表は、東京・大阪の裁判官の共同研究の結果、作成されたもので、家庭裁判所において、養育費又は婚姻費用の算定をする際に参考として活用されています。
現在、家庭裁判所では、この算定表が参考資料として広く活用されています
子供の人数と年齢に応じて表1~9に分かれています。
権利者が、別居した義務者に対して婚姻費用を求める場合で、夫婦のみの場合並びに子の人数及び年齢に応じて、表10~19に分かれています。
算定表の見方
- 表の縦軸は、養育費又は婚姻費用を支払う側(義務者)の年収。横軸は、支払を受ける側(権利者=親権者)の年収です。年収欄には、給与所得者と自営業者の場合とが表記されています。
- 年収の求め方
- 給与所得者の場合
源泉徴収票の「支払金額」が年収に当たり、他に確定申告していない収入がある場合には、その収入額を支払金額に加算して給与所得とします。 - 自営業者の場合
確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たり、税法上で実際に支出されていない費用、例えば、基礎控除、青色申告控除、等を「課税される所得金額」に加算して年収となります。 - 児童扶養手当等について
児童扶養手当や児童手当は子供の為の社会保障給付なので、権利者の年収には含めません。
- 給与所得者の場合
- 子供の人数と年齢に従って使用する表を選択し、その表の権利者及び義務者の収入欄を給与所得者か自営業者かの区別に従って選び出します。
縦軸で義務者の年収額を探し、そこから右方向に線をのばして、横軸で権利者の年収額を探して上に線をのばします。この二つの線が交差する欄の金額が、義務者が負担すべき養育費の標準的な月額を示しています。
注意事項
この算定表は、あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定する事を目的としています。最終的な金額については、いろいろな事情を考慮して当事者の合意で自由に定めることができます。
しかし、いろいろな事情といっても、算定表による金額が著しく不公平となるような、特別な事情がある場合に限られます。
また、この算定表の金額は、裁判所が標準的なケースについて養育費及び婚姻費用を試算する場合の金額とも一致すると考えられますが、特別な事情の有無等により、裁判所の判断が算定表に示された金額と常に一致するわけではありません。