冷却期間の為に一時的に別居…突然「離婚」と言ってきた!
投稿日:2024年11月22日ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】妻(30歳)北九州市在住 / 依頼者宅近くのファミレスにて面談・契約
【対 象 者】夫(30歳)会社員
ギクシャクした夫婦関係改善の為に別居
夫もしくは妻からの離婚宣言による一方的な別居
諸事情に因って夫婦間合意の下での別居
などでの別居がありますが、どんな理由であっても別居の期間が長くなればなるほど離婚裁判では離婚が認められる確率が高くなりますので、安易な別居は要注意です。
離婚裁判で離婚を認められる別居期間としては、一般的に5~10年間となりますが夫婦個々の諸事情も加味されますので、何年別居したら離婚できるとは言えません。
例えば、不貞行為(浮気・不倫)やDV(ドメスティックバイオレンス)、モラハラ、浪費などで夫婦生活の継続が困難で離婚を選択した場合の別居では、別居年数に関係なく短期間で離婚が認められる事があります。
逆に、有責配偶者:離婚となる原因(不貞行為等)を作った夫もしくは妻からの離婚請求での別居年数は長くなり10〜20年が必要だと言われています。
別居が長期間になればなるほど離婚裁判で離婚が認められる確率が高くなる事は上記の通りですが、他にも別居する事によって夫もしくは妻に離婚の意志表示を強く示す手段となったり、DVやモラハラ等の苦しみから解放され冷静に離婚後の生活を考えられる機会ともなります。
今回の調査依頼も夫と別居している中で、夫から離婚を突きつけられたことからでした。
依頼者である奥様が子連れと言う事もあり、調査の面談・契約は奥様の自宅近くのファミレスで行いました。
依頼者である奥様にお話しをお聞きすると、
私達は高校生の時からの付き合いで交際期間も15年になり、子供が出来た事を機に3年前に結婚し子供は3歳になります。
夫との関係がギクシャクしだしたのも子供が産まれた頃からで、夫は些細なことでキレる様になり、夫から夫婦関係修復の為に一時的に別居の申し出がありました。
私も子育てなどで精神的に張りつめていた事もあり、一時的に別居するのも良いかと思ってしまい、つい別居を受け入れてしまいました。
別居して1年経つとそれまできちんと入れていた生活費もここ数ヶ月は貰えていません。
別居による二重の生活費が生じているから苦しくなってきているのではと思い、「そろそろいいんじゃない?」「戻ってきたら?」と話したら、いきなり夫が「いろいろと考えてたら一緒に暮らすのは無理に思えてきて離婚を考えている」と言い出したのです。
「離婚 ⁉」「なんで離婚 ⁈」
理由を聞くと「付き合いが長すぎたんかなぁ~」「今回の別居で冷静になると、結構無理していた事に気づかされたと言うか・・・」と。
確かに高校からの付き合いなので新鮮さはないかも知れないかど、だからと言って子供が出来た今じゃないし、無理していたと言うけど何を無理していたかはハッキリ言わないし…
そんな事で離婚なんかできる訳ありません。
母に相談すると、「今すぐ離婚と言う事ではないし、しばらく様子を見ていたら?」「元々別居なんかするからよ」「あれだけ反対したのに…」と言われました。
ですが、私も冷静になって今回の事を考えていると、どうしても夫の態度に違和感を抱くようになり、「なんか変 ⁉」もしかして「浮気 ⁉」と考えるようになり、もう一度 母に話してみると「その可能性もあるね~」と言われ、念の為 夫の行動を調べて見ようと思い、ネットで信頼できそうな福岡の探偵を母と探して相談に伺いました。
との事でした。
調査結果
奥様から調査依頼の経緯・主旨、そしてご主人の仕事の事や別居先、分かる範囲の行動範囲などをお聞きして、今回の調査計画と調査に掛かる費用等を提示し質問等を受けた後、ご納得戴いた奥様から正式に調査依頼を受けました。
調査は、まずご主人の休みの日の行動を確認する事から開始。
個人情報保護法の関係から調査の詳細は省かせてもらいますが、
結果、ご主人には交際している女性の存在が確認でき、浮気の事実が確認されました。
ご主人は勤務先近くにあるワンルームマンションに居住しており、同自宅出入りを監視する事から調査を開始すると、ご主人が車で外出するのを確認。
お昼頃に車で外出したご主人は最寄り駅に向かうと、同駅ロータリー付近で待ち合わせをしていた女性を助手席に乗せ、そのままご主人の居住先マンションへと戻り、同女性と一緒にご主人の居住先に入って行ったのです。
その後、ご主人と同女性が同マンション近くのスーパーで買い物するなどの仲睦まじい様子を確認すると共に、同女性が22時頃まで同居住先に滞在した事実とご主人が車で同女性の自宅まで送って行くのを確認。
その後もご主人と同女性が親密な関係である証拠を積み重ねると共に、同女性の身元[住所・氏名・年齢・勤務先等]を確認して、今回の調査を終了しました。
調査結果を纏めた報告書を奥様にお渡しすると、
「おかしいと思っていたんですよね~」
「やはり女性がいたんですね」
「勤務先の同僚とですか~」
「子供の事はどうするつもりなんでしょうか?」
「本当に離婚する気なのでしょうかね~」
と話されたので、
本気で離婚と言うよりも一時的な感情「のぼせ」なのかもしれません。
今回の調査報告書は、法的にも有効な証拠となりますので急いで結論を出さずに、お互いが冷静になってゆっくり考え、話し合われたら良いかと思います。
最悪、ご主人が離婚を決意した場合でも今回の調査報告書をもって充分戦えますし、ご主人や女性に対して慰謝料請求もできますので、心にゆとりをもって対処されるのが良いでしょう。
とアドバイスさせて戴きました。
奥様も
「そうですね~」
「まずは夫の様子を伺いながら、私自身も今後の事を考えてみます」
と話されて、探偵事務所をあとにされました。
今回のケースの様な「安易な別居」には、くれぐれもご注意下さい!
夫もしくは妻が「離婚」を突き付けて別居をしたものの、ふと我に返り離婚の選択が間違いであった事に気づいても、よりを戻す事が難しくなるのも「別居」です。
また、よく耳にする家庭内別居は全く異なる生活をする別居とは異なり、同じ屋根の下で暮らしている事から離婚裁判では離婚が認められるのは非常に難しいようです。
但し、家庭内別居をする事になった切っ掛けが不貞行為や夫婦関係の継続が困難等の事が起因している場合であれば、離婚が認められる事もあります。
尚、単身赴任は仕事上の別居なので、ここで言う「別居」とは異なり離婚の要件とはなりません。
ところで、別居中の生活費はどうなるのでしょうか?
別居の理由に関係なく、別居中の生活費を配偶者に請求する事ができます。
生活費、つまり法律用語で言えば婚姻費用の事で、別居前の生活を維持する為に必要となるお金の事で、例え夫婦関係が破綻しての別居であっても婚姻関係が続いている限り生活費を支払う義務があるのです。
因って、専業主婦や収入の低い妻や夫は生活費(婚姻費用)を請求する事ができるのです。
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<参考サイト>
・浮気調査・行動確認調査について
・車輛専用レンタルGPSとは
・離婚に関する法知識について
・離婚基礎知識:Q&A
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