浮気・不倫の証拠…法的に有効な証拠とは
投稿日:2024年11月15日ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】
【対 象 者】
世間一般、「浮気」「不倫」と言うワードが多く使用されますが、「浮気・不倫」は法律用語ではありません。
民法で認められる離婚の理由として、下記の5項目位が定められています。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
で、①の「不貞行為」が浮気や不倫となりますので、法律の用語としては「不貞」となります。
法律上、不貞の証拠としては配偶者:夫もしくは妻と不貞(浮気)相手との肉体関係を証明できるものとなりますので、肉体関係:性行為自体の画像があれば確実な証拠となります。
しかしながら性行為中の画像入手は現実的ではない為、肉体関係が推認できる証拠の積み重ねとなります。
□肉体関係が推認できる証拠とは
・夫もしくは妻が不貞相手とラブホテルを利用している画像
…ラブホテルの利用は一回の証拠でも良いのですが、浮気相手との関係性次第ではラブホテルの利用を複数回確認した方が 良いケースもあります。
例えば特定の不貞相手であれば1回でも良いのですが、相手がワンナイトラブ(一夜限りの関係)や風俗(デリヘル嬢等)のケースでは、複数回確認することによって、より強固な証拠となります。
・夫もしくは妻が不貞相手の自宅に出入り・宿泊した画像
…不貞相手の自宅出入りに於いてはラブホテルの利用とは異なり、一回の出入りだけでは非常に弱く、滞在している時間帯にもよりますが少なくとも3回の出入りが必要です。
尚、宿泊であれば1回でも良いと言うケースもありますので、お手持ちの証拠を
基に夫婦問題に強い弁護士に相談される事をお勧めします。
・不貞を認めた(自白等)時の動画や録音、書面等
…夫や妻と不貞(浮気)の話し合いをした時の動画や録音、書面は、不貞の証拠として有効ですので可能な限り記録に残される事をお勧めします。
尚、不貞行為を認めた動画や録音・書面には、不貞行為の実態「不貞をしていた期間や回数・場所等」が分かる内容の物にすると更に強固なものになります。
■調停や裁判に於いて、証拠能力としては弱い・使えない物
・不貞相手との通話履歴や着信履歴、メールやLINEの履歴
・公共の場所:道路・公園・駅・空港や複合施設・オフィス街などで撮られた不貞相手との画像
・見覚えのない品物(ネクタイ・化粧品・下着等)やコンドーム、不貞相手へのプレゼントと思われるレシート
・携帯電話の画像フォルダに入っていた異性とのツーショット写真
・ラブホテルのポイントカードやシティーホテルなどを利用したレシート類
上記の様な不貞行為が怪しまれる物:状況証拠は、単体では証拠能力としては弱かったり使えなかったりしますが、複数の状況証拠を組み合わせる事によって不貞行為の証拠となる事がありますので、出来るだけ不貞行為が怪しまれる物を収集した上で夫婦問題に強い弁護士に相談される事をお勧めします。
調査結果
◇自分で出来る浮気の証拠収集のひとつ
・夫や妻のバッグや財布、クレジットカード明細、下着等を確認する
・夫や妻のメールやLINE・通話履歴、検索履歴、SNSの確認
・夫や妻が乗る車のカーナビ履歴やダッシュボードを確認
などがありますが、不貞行為が怪しまれる物を見つけた場合はご自身の携帯写真で撮影し画像として保管して下さい。
但し、上記の行為は夫や妻のプライバシーを侵す行為ともなり、特に携帯電話のチェックは夫婦関係に支障をきたす恐れがある事を念頭にしておかなければなりません。
ここ十数年位前から携帯電話のメールやLINEトーク履歴から不貞行為を疑い結果、不貞の事実が明らかになるケースがあります。
しかしながら、夫や妻が異性とメールやLINEでやり取りをしている事が分かっても、内容が日常会話レベルであれば不貞行為の証拠とはなりません。
だからと言って感情的になって、より有効な不貞行為の証拠を集めようと無理な収集だけは絶対にしないで下さい。
先にも記しましたが、無断で携帯電話などをチェックしている事が知られた時は夫婦関係に支障をきたす恐れと共に、それ以上に不貞行為が発覚しないよう巧妙に不貞をする様になるからです。
◆不貞行為の証拠能力としては弱い物を有効にする為には
先に不貞行為が怪しまれる物を複数組み合わせる事によって不貞行為の証拠となる事を記しましたが、複数集める事が出来ないが「絶対に浮気している」「浮気している可能性が高い」と考えた場合は、福岡市で信頼できる探偵や興信所に調査依
頼するのがお勧めです。
通常、探偵や興信所に浮気調査を依頼した場合の浮気の証拠とは、先にも記した様にラブホテルの利用や不貞相手宅への出入り・宿泊等、明らかに肉体関係が推認できる物となりますが、不貞行為が疑われる状況証拠を基にした調査では必ずしもそうではありません。
例えば、
不貞行為が疑われる状況証拠として、LINEトーク履歴に一緒に映画や食事したなど親密さが伺われる内容はあるが、そのトーク内容を裏付ける画像等がない上に他の状況証拠を複数集める事が出来ないケースが多々ある事でしょう。
その場合は、信頼できる探偵や興信所に行動確認の調査を依頼し、不貞が疑われる相手と実際に会っている事実、つまりトーク内容を裏付ける画像を持って不貞行為の証拠とする事ができるのです。
但し、このケースでも夫婦問題に強い弁護士に相談して不貞行為の証拠とする事が出来るかを確認して置く事が大切です。
離婚したいと決断した時には、集めた不貞行為の証拠を元に離婚できると共に、ご自身が受けた精神的苦痛の代償として慰謝料請求があり、夫や妻だけではなく不貞相手にも慰謝料請求が出来ます。
また、不貞行為の証拠は、言いなりに離婚をしたくない時に拒否する効果や不貞関係を解消させる手段としても有効です。
尚、不貞行為の慰謝料請求には時効があります。
不貞行為の時効は3年と定められており、夫や妻が不貞行為の事実を知った時から3年で慰謝料請求が出来なくなりますので、せっかく得られた不貞行為の証拠の取り扱にはご注意下さい。
離婚時の示談・裁判を有利に進める為、または浮気相手に対して合法的に制裁を科す場合は、「法的に有効な証拠」が不可欠です。
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<参考サイト>
・浮気調査・行動確認調査について
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・車輛専用GPSレンタルとは
・離婚に関する法知識について
・離婚基礎知識:Q&A
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