無断で離婚届を出されたらどうなる? …手遅れになる前に出すべき「離婚不受理届」とは
投稿日:2026年8月13日厚生労働省:離婚統計によれば、離婚理由で最も多いのが「性格の不一致」で圧倒的な割合を占めています。
しかしながら、性格の不一致と言う離婚理由の中には、どう考えても納得がいかない理由、重箱の隅を楊枝でほじくる様な難癖的なものがあり、その様なケースの多くが浮気:不貞行為を隠す為に性格の不一致を離婚理由としているのです。
〇離婚理由:性格の不一致とは、
生まれ育ってきた環境の違いや日常生活で出て来る癖や嗜好の違いの事で、物事の考え方や価値観の違いなど全般のことを言います。
些細な生活習慣の違いに始まり、金銭感覚や子供の教育方針、政治思想、宗教観など具体的な内容は多岐にわたります。
浮気・不貞行為を隠し、性格の不一致を前面に出して離婚を迫られ、「絶対に離婚しない!」と言って、そのままにしておくと、勝手に[離婚届]が出される事があります。
〇勝手に離婚届けを出されるケースとして挙げられるのが、
・離婚話しで長い間揉めている
・意味不明な離婚理由で離婚を急かされている
・離婚を拒否している中での別居
などに多く見受けられますが、他の切迫した諸事情によって離婚を急がなければならないケースがあります。
切迫した諸事情で挙げられるのが、
・独身と偽っての交際
・虚位の離婚話をしての交際
・浮気相手の妊娠
などで、相手から結婚を迫られ追い詰められ「早く離婚して」と迫られた結果、夫婦
間で離婚の合意が無いにも係わらず、手っ取り早く戸籍上の問題を解決しようと無断
で、最寄りの役所:戸籍係に離婚届けが出されるケースです。
その様に勝手に離婚届を出されない様にしておくのが【離婚不受理届】です。
また、理由がどうであれ、配偶者の同意を得ずに無断で離婚届を提出する行為は私文書偽造罪や有印私文書偽造・同行使罪、電磁的公正証書原本不実記録罪などの犯罪に問われる可能性があります
〇離婚不受理届とは、
役所:戸籍係に「離婚不受理届」を事前に提出していれば、夫婦間で離婚合意がなされていない中での離婚届は役所で受理されないと言う制度です。
当事者(夫もしくは妻)に離婚の意思が無いにも関わらず、相手が勝手に[離婚届]を出す恐れがある場合に、最寄りの役所:戸籍係に「不受理申出」の手続きを行うと、申し出た当事者が申し出を取り下げるまで、当事者以外の者が提出した虚偽の届出:離婚届が受理されない制度です。
〇手続きの方法・・・続きは「行動確認・浮気調査の相談例」で


