離婚話しで事前に知っておくべき基礎知識
投稿日:2025年1月10日ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】
【対 象 者】
「円満な離婚」と良く耳にする事がありますが、その多くは表向きであって離婚には様々な理由・トラブルがあります。
離婚時には、金銭や子供に関する問題が生じますので、離婚に関する法律を概ね理解しておく必要があります。
ここでは、夫婦で築き上げた財産分与の問題、離婚原因が不貞行為(浮気)などでの慰謝料請求の問題、子供の養育費・親権に関する問題などを分かりやすくご説明しますので、予備知識として頭の片隅に入れて戴きたいのです。
〇財産分与とは、 <法務省財産分与:HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html 参照>
夫婦が共同生活を送る中で築き上げた財産の公平な分配の事です。
裁判所では、夫婦が共に働いている場合、そして夫婦の一方が専業主婦(夫)である場合でも夫婦で築き上げた財産と見做されますので基本的に財産を1/2に分ける判決が下される事が多いようです。
分配の対象となる財産では、夫や妻のどちらかの名義になっている財産であっても夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。
例えば、婚姻後に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっているケースが良くありますが、妻が専業主婦として家事等を担って夫を支えていた場合、その土地建物は夫婦の財産と考えられています。
尚、離婚時に「財産分与」を求めなかった場合でも生活状況の変化などを理由に離婚後2年は有効で、離婚後の財産分与請求が出来ます。
〇慰謝料とは、
離婚から生じる苦痛と離婚の原因(不倫・DV等)から生じた苦痛に対する慰謝料で、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償の事です。
離婚時に慰謝料の請求をしていなくても離婚後3年は有効ですので、生活状況や心境の変化などで慰謝料を請求する事が出来ます。
・慰謝料判断のポイント
示談や裁判などで慰謝料の金額が決定されるには、請求者側が受けた精神的苦痛の程度などで判断されます。
また、浮気(不貞行為)・DVなどの程度や支払い能力、社会的地位、婚姻の期間、子供の有無などが慰謝料の金額決定に左右されます。
・慰謝料の相場
浮気(不貞行為)が起因する場合の慰謝料請求額は、一般的に200~300万円程度が相場のようです。
例えば、夫の浮気(不貞行為)が原因となる離婚時の慰謝料請求の場合、高額な慰謝料が認められる条件としては、長期にわたる浮気の事実と、妻が夫婦として尽力している中で、夫が一方的に婚姻関係を破綻させた事実、そして慰謝料を支払う側に十分なる資産・収入があることが高額な慰謝料となる条件となります。
・浮気相手への慰謝料請求
例えば、夫の浮気(不貞行為)が原因で離婚となった場合の慰謝料請求の場合、夫に対して慰謝料請求をすると共に、浮気相手にも慰謝料を請求することもできます。
浮気相手に対して「精神的苦痛を受けた」「婚姻関係が破綻した原因が浮気」を理由に慰謝料請求ができます。
浮気相手への慰謝料請求額は、一般的な慰謝料は100万~200万円が相場です。
夫への慰謝料請求額査定内容と同様に夫婦の婚姻期間、子供の有無、浮気行為の頻度や期間、そして浮気相手の支払い能力や社会的地位などが判断材料となります。
尚、戸籍上の夫婦ではなく内縁関係の場合でも慰謝料請求ができます。
法律的に夫婦ではなくても、戸籍上の夫婦と同じ生活を送っていれば、損害賠償(慰謝料)としての請求が出来ます。
調査結果
〇養育費とは、<法務省財産分与:HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00016.html 参照>
子供が成人するまで必要とされる諸費用の事で、子供が経済的・社会的に自立するまでに要する費用:衣食住に必要な経費・教育費・医療費などです。
養育費の額を取り決める際には、養育費の金額・支払期間と時期・振込先などを具体的に決めて、後々にトラブルが生じないように書面(公正証書)に残して下さい。
養育費の金額は、基本的には話し合って決めますが、養育費を月々いくら払うのが適切なのかが示されている養育費算定表を参考にして下さい。
養育費の請求には時効がありませんので、生活状況や心境の変化などを理由に離婚後も請求が出来ます。
尚、養育費は離婚原因を作った有責側からも請求ができます。
〇親権とは、<法務省財産分与:HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00015.html 参照>
親権とは、子供を監督・保護・教育すると共に、子供の財産を管理・行為の代理人となる事を言い、つまり親としての権利義務のことです。
・親権者を定める方法は
離婚時の話し合いで親権者が決められなければ、家庭裁判所での離婚調停時に「親権者指定」の申立てを行います。
家庭裁判所で合意できなければ、裁判所で争う事になります。
裁判所の基準は、子供の利益・子供の福祉を基準とすると共に、諸事情を考慮して決定されます。
ここで言う諸事情とは、親権者となる親の健康状態・年令・精神状態・経済状態・性格・生活態度・居住環境・教育環境・愛情の度合い・親族の援助などです。
また、子供が10才以上の場合は本人の意思を尊重し、子供が15才以上の場合は意見聴取もされます。
尚、子供が10才未満の場合は、親権者を母親とするケースが多いようです
以上、離婚の基礎知識を記してきましたが、知識はあくまでも知識とし、出来るだけ夫婦間だけどの話し合いで済ませるのではなく、弁護士などに相談される事をお勧めします。
離婚時の示談・裁判を有利に進める為、または浮気相手に対して合法的に制裁を科す場合は、「法的に有効な証拠」が不可欠です。
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<参考サイト>
・離婚基礎知識:Q&A
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・福岡の探偵:暮らしのトラブルQ&A
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