車輛専用GPSを活用して浮気の証拠採り
投稿日:2024年12月13日昨今、夫や妻の行動・浮気を疑い夫や妻が使用する車両にGPS機器を取り付けて行先を確認する方が増えています。
ネット上でも位置情報を得る事が出来るGPS機器の販売・レンタルのサイトが多数ありますが、対象者の承諾なしに位置情報を得る行為が法律で認められている訳ではない事を良く理解しておく必要があります。
GPS機器を用いて幼い子供や年老いた親の見守りとして持たせたり、また自分名義の車輛への取付けや相手から承諾を得ている場合などは全く問題ありませんが、夫や妻、恋人、友人、社員、そして第三者などの行動・所在を確認する為にGPS機器を取付ける行為はどうなのでしょうか?
GPS機器を取付けて位置情報を取得する行為で違法となるケースとしては、令和3年8月にストーカー規制法が改正され、GPS機器を用いて位置情報を取得する行為などが規制の対象となりました。
また、ストーカー行為ではなくても恋人、友人などの場合に於いても同様で、対象者の承諾を得ずにGPS機器を用いて位置情報を取得する事は違法となります。
では、夫婦間に於いてはどうなのでしょうか?
夫婦間に於いて、無断で夫や妻が使用する車輛にGPS機器を取付けて位置情報を取得する行為は、グレーゾーンと言えるでしょう。
何故かと言えば、今迄に違法であると言う確たる判例がない事と、多くの弁護士の見解としてGPS機器を取付ける車両が夫婦どちらかの名義であれば同車両が夫婦の共有財産と見做され、違法性が無いと認識されているからのようです。
尚、GPS機器を取り付ける車輛が夫もしくは妻が使用していても夫婦どちらかの名義ではない場合は同車両が夫婦の共有財産ではない為、違法となる可能性があります。
更に、夫婦関係の悪化によって別居中の場合も同様で、GPS機器の取付けが違法となる可能性があるのでご注意下さい。
今回の案件もGPS機器を併用しての調査でした。
ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】妻(47歳) 福岡市西区在住 / 福岡の探偵事務所に来社・契約
【対 象 者】夫(55歳) 医師 / 福岡市中央区勤務
奥様に調査依頼の経緯をお聞きすると、
以前から夫の言動に違和感を抱いてはいたのですが、最近の夫の変化に不信感と言うか浮気を疑う様になりました。
私が何気に夫の携帯電話に手を触れようとすると慌てたように取り上げたかと思えば、携帯電話をロックしマナーモードにする様になったのです。
更に、夫は携帯電話を常に側に置き、トイレや風呂場まで持って行くなど、今までとは明らかに異なる動きをするようになった事に不信感が募り、浮気を疑うようになりました。
単なる考えすぎなのか、それとも本当に浮気をしているのか…
夫の浮気を疑っている奥様は、信頼がおける福岡市の探偵会社を捜して、調査の依頼に来られたとの事でした。
調査結果・・・続きは「浮気調査・行動確認調査の相談例」で