離婚をせかされている…勝手に離婚届を出されない為には

投稿日:2024年5月24日

浮気・不貞行為を隠しての離婚話し、または婚姻関係が継続しがたい理由での離婚話しで、「納得なんかできない」「離婚しない」と言ってそのままにしていると、勝手に[離婚届]が出される事があります。

 

勝手に離婚届けを出される場合としては、

離婚話しで「揉めている」「離婚を急かされている」「別居中」などに多く見受けられます。

浮気相手の妊娠や、独身と偽って交際していた相手から結婚を迫られていたり、他の諸事情によって離婚を急がなければならない状況から、夫婦間で離婚の合意が無いにも係わらず、勝手に役所:戸籍係に離婚届けが出される場合がありますいので、その様な事にならない様にするのが「離婚不受理届」です。

 

【離婚不受理届】とは、

事前に役所:戸籍係に「離婚不受理届」を提出していれば、役所で受理されないと言う制度です。

当事者(本人)に離婚の意思が無い中で、相手から勝手に[離婚届]が出される事が危惧される場合に、最寄りの役所:戸籍係に「不受理申出」の手続きを行うと、本人が申出を取り下げるまで、本人以外の者が提出した虚偽の届出:離婚届が受理されない制度で、有効期限は当事者本人が取り下げをするまで有効となります。

 

〇手続きの方法

・離婚不受理届の申出人は、夫または妻

・申 請 先‥…本籍地、もしくは住民票届出地の市区町村役場

・提出書類‥…不受理申出書は各市区町村役場にあります

・身分証明書…運転免許証、保険証、パスポート、印鑑 等

・有効期限‥…不受理届を提出すると取り下げをするまで有効です

 

虚位の離婚届けを提出される事が危惧される場合は離婚不受理届を出して、ゆっくり時間を掛けて離婚問題に向き合ってください。

また、離婚話しの場で離婚届の書面に署名してしまったが、気が変わった場合に於いても役所:戸籍係にその届出書を受理しないように申出る事もできます。

 

しかしながら、気が付いた時には既に離婚となっていたと言う事例がありますが、役所:戸籍係で事情を話しても一旦受理されたものは簡単に無効にはなりません。

その場合は面倒で時間が掛かりますが、最寄りの家庭裁判所に無効確認請求訴訟を提起しなければなりません。

虚位の離婚届けを提出される事が危惧される場合は離婚不受理届を出しておかれるのが良いかと思います。

 

※裁判所が関与した判決に対する届出の不受理届は出来ません。

 

不受理届出は、離婚以外にもあります。

◇婚姻不受理届とは、・・・続きは「浮気調査・行動確認調査の相談事例」で