私には、どの様な離婚手続きが良いのか?…協議・調停・裁判離婚

投稿日:2024年5月28日

夫の浮気が発覚し浮気の証拠を採っても、皆が皆 離婚とはなりません。

夫への愛情から浮気の謝罪を受け入れてやり直す妻、または「離婚」を視野に入れても離婚後の生活や幼い子供の事などから婚姻生活を続けざるを得ない苦渋の選択をされます。

 

離婚は、結婚時と異なり多くの労力を要します。

離婚届にただサインするだけではなく、家族や親族への説明のみならず、社会的な関係にも影響が出てくる上に財産分与などの法的手続きもあり、精神的な負担が大きくなります。

 

結婚期間の長短に係わらず、財産分与や婚姻費用分担請求、年金分割、そして住宅ローン等の金銭問題を抱えているなど、解決しなければならない問題は山ほどあります

更に、子供を抱えての離婚、とくに幼い子供がいる場合は複雑な事情が絡み合い、離婚するまでに一年以上掛かるケースもあります。

 

双方の話し合いで、離婚条件の合意が得られない場合や夫もしくは妻が離婚したくない場合は、相手を説得するのに多くの時間を要する上に、愛情が冷めている相手と何度も向き合うのは苦痛でしかありません。 

 

そこで、離婚に至る経緯などを踏まえて、精神的な負担が少ない離婚、出来るだけスムーズな離婚をする為には、どの様な離婚手続きがあるのでしょうか?

 

◇離婚の手続きには、

「協議離婚」と[調停離婚]、[審判離婚][離婚裁判]があります。

 

◆協議離婚とは、

夫婦間での話し合い、または弁護士を介して双方が離婚する事に合意して離婚を決めるもので、離婚届を最寄りの役所に提出して離婚が成立します。

 

協議離婚の流れとしては、

・離婚条件の取り決め

・離婚の財産分与や慰謝料等の取り決め

・親権や養育費等についての取り決めなど、離婚後に発生する諸問題を話し合いで取り決めます。

・離婚協議書や公正証書の作成 

離婚後に夫婦間の話し合いで取り決めた約束事を反故にされる事がありますので、離婚合意の内容を離婚協議書として作成しておく必要があります。

また、養育費や慰謝料などが支払われなくなるのを防ぐ為に、上記離婚協議書を公正証書にして下さい。

公正証書にしておけば、支払われない養育費や慰謝料などに対して、相手の給料や財産の差押えが素早く出来る強制執行が出来ます。

 

尚、夫婦間での離婚協議書の作成に於いて、夫婦間のみで合意の条件を取り決めると、不利な内容で合意・作成してしまう事が多々ありますので、弁護士に相談されるか、弁護士を介して離婚協議書を作成される事をお勧めします。

 

・離婚届の提出

離婚届の書面には、夫婦二人の署名押印と証人2名の署名押印が必要です。

未成年の子供がいる場合は、離婚後どちらの親を親権者とするかを記入します。

離婚届けは、本籍地の役所もしくは最寄りの役所に戸籍謄本と共に離婚届を提出して、離婚の手続きが終了です。

 

◆調停離婚とは、

夫婦間の話し合いや弁護士を介しても相手が離婚に応じない時に、一方が家庭裁判

所に離婚の調停を申し立てると、裁判官1名と家事調停委員2名が当事者の言い分

を聞き、夫婦が合意すれば離婚となるのを「調停調書」です。

 

調停離婚の流れ・・・続きは「浮気調査・行動確認調査の相談事例」で