私には、どの様な離婚手続きが良いのか?…協議・調停・裁判離婚

投稿日:2024年5月28日

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

【ご相談者】

【対 象 者】

夫の浮気が発覚し浮気の証拠を採っても、皆が皆 離婚とはなりません。
夫への愛情から浮気の謝罪を受け入れてやり直す妻、または「離婚」を視野に入れても離婚後の生活や幼い子供の事などから婚姻生活を続けざるを得ない苦渋の選択をされます。

離婚は、結婚時と異なり多くの労力を要します。
離婚届にただサインするだけではなく、家族や親族への説明のみならず、社会的な関係にも影響が出てくる上に財産分与などの法的手続きもあり、精神的な負担が大きくなります。

結婚期間の長短に係わらず、財産分与や婚姻費用分担請求、年金分割、そして住宅ローン等の金銭問題を抱えているなど、解決しなければならない問題は山ほどあります
更に、子供を抱えての離婚、とくに幼い子供がいる場合は複雑な事情が絡み合い、離婚するまでに一年以上掛かるケースもあります。

双方の話し合いで、離婚条件の合意が得られない場合や夫もしくは妻が離婚したくない場合は、相手を説得するのに多くの時間を要する上に、愛情が冷めている相手と何度も向き合うのは苦痛でしかありません。 

そこで、離婚に至る経緯などを踏まえて、精神的な負担が少ない離婚、出来るだけスムーズな離婚をする為には、どの様な離婚手続きがあるのでしょうか?

◇離婚の手続きには、
「協議離婚」と[調停離婚]、[審判離婚][離婚裁判]があります。

◆協議離婚とは、
夫婦間での話し合い、または弁護士を介して双方が離婚する事に合意して離婚を決
めるもので、離婚届を最寄りの役所に提出して離婚が成立します。

協議離婚の流れとしては、
・離婚条件の取り決め
・離婚の財産分与や慰謝料等の取り決め
・親権や養育費等についての取り決めなど、離婚後に発生する諸問題を話し合いで取り決めます。
・離婚協議書や公正証書の作成 
 離婚後に夫婦間の話し合いで取り決めた約束事を反故にされる事がありますので、離婚合意の内容を離婚
 協議書として作成しておく必要があります。
 また、養育費や慰謝料などが支払われなくなるのを防ぐ為に、上記離婚協議書を公正証書にして下さい。
 公正証書にしておけば、支払われない養育費や慰謝料などに対して、相手の給料や財産の差押えが素早く
 出来る強制執行が出来ます。

 尚、夫婦間での離婚協議書の作成に於いて、夫婦間のみで合意の条件を取り決めると、不利な内容で合
 意・作成してしまう事が多々ありますので、弁護士に相談されるか、弁護士を介して離婚協議書を作成さ
 れる事をお勧めします。

・離婚届の提出
 離婚届の書面には、夫婦二人の署名押印と証人2名の署名押印が必要です。
 未成年の子供がいる場合は、離婚後どちらの親を親権者とするかを記入します。
 離婚届けは、本籍地の役所もしくは最寄りの役所に戸籍謄本と共に離婚届を提出して、離婚の手続きが終
 了です。


調査結果

◆調停離婚とは、
 夫婦間の話し合いや弁護士を介しても相手が離婚に応じない時に、一方が家庭裁判所に離婚の調停を申し
 立てると、裁判官1名と家事調停委員2名が当事者の言い分を聞き、夫婦が合意すれば離婚となるのを「調
 停調書」です。

 調停離婚の流れとしては、
 離婚など夫婦間のトラブルで話し合いがまとまらない場合、裁判官と家事調停委員が夫婦各々から話を聞
 いて調整を行うのが「調停」と言い、夫婦が合意すれば「調停調書」が作成されます。
・家庭裁判所へ調停の申し立て
 原則として相手方の住所地にある家庭裁判所で調停が行われますが、夫婦間の合意があれば別途指定した
 家庭裁判所でも調停を行うことができます。
・必要な書類
 調停を申し立てる時に必要な書類は、家庭裁判所に備えてある夫婦関係調停申立書と、戸籍謄本の提出が
 必要になります。
・申立時の費用
 裁判所によって異なりますが、収入印紙代900円と切手代800円程度となります。
・申立書の受理
 家庭裁判所で調停の申立書が受理されると、家庭裁判所から夫婦の両方に調停の呼出状が送付されます。
 第一回目の調停は、裁判所が日時を指定して行われます。 
 第一回目の調停で合意がなされなければ、以降の調停は20~30日の間隔を置いて第二回目・第二回目と行
 われ、通常 3~6回行われます。
・調停の成立
 調停が成立すると、調停証書が作成されて離婚が成立し、調停成立後10日以内に申立人が調停調書(調停
 が成立した家庭裁判所から交付される調書の写し)の謄本・離婚届を役所に提出して、離婚が成立しま
 す。
 尚、調停で夫婦間の合意が得られない場合や調停の期日に相手が出頭して来ない場合は、調停不成立とな
 ります。
 夫婦間の対立が大きく調停が不成立の場合で、更に離婚を求めるのであれば家庭裁判所へ提訴して裁判で
 争うことになります。

※離婚受理申出書について
 パートナーが勝手に離婚届を役所に提出する可能性がある時には、最寄りの役所:戸籍係に「離婚不受理
 届書」を先に提出しておけば、パートナーが勝手に離婚届を役所に提出しても受理されません。
 不受理申出書の有効期間が6ヶ月間なので、有効期限までに役所に不受理申出書を提出せば、不受理申出書
 は継続されます。  
 尚、不受理申出書を出していない中で、勝手に離婚届が提出されて受理された場合は、家庭裁判所へ離婚
 届無効の調停を申立てる事になりますので、パートナーが勝手に離婚届を出す恐れがある場合は、不受理
 申出書を提出しておきましょう。

◆審判離婚とは、
 家庭裁判所の調停で、双方が離婚に関しては一致している中で諸問題の合意が得られずに離婚までは至ら
 なかった場合は、離婚審議となり裁判官が離婚の有無を判断するものです。
 但し、審判離婚で「離婚」を決められた事に不服であれば、審判離婚の決定から二週間以内に異議申立を
 すれば審判離婚の効力が無くなる事から、この審判離婚が利用される事は殆どありません。
 何故ならば、家裁調停に持ち込まれる離婚に於いて、夫婦の意見がある程度一致しているケースが少ない
 上に、家裁調停が不成立になる理由の多くは財産分与や慰謝料、親権問題など双方の主張が食い違ってい
 るからで、離婚を求める場合は審判離婚ではなく「離婚裁判」をする事になるからです。

◆離婚裁判とは
 家庭裁判所での調停で夫婦間の合意が得られなかった場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判で
 審議され、判決にて離婚を成立させるものです。
 離婚訴訟では離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めたり、財産分
 与や年金分割、子どもの養育費などについても離婚と同時に決めて欲しいと申立てることができます。

 離婚裁判の流れとしては、
・離婚裁判をする為には、先に記した家庭裁判所での「離婚調停」を経て、離婚訴訟の申し立てをする事に
 なります。
・離婚裁判では、離婚を申し立てる方が離婚原因となる法的離婚事由を記した訴状を提出し、法廷にて夫婦
 の主張を行って争う事になりますので、出来るだけ離婚問題に強い弁護士に依頼されると良いでしょう。
 尚、離婚裁判で負けて離婚が認められなかった場合は、控訴:第一審の判決に不服がある場合に上級裁判
 所に対して再審査を求める手続を行う事ができます。

 離婚に関する厚生労働省の統計によれば、令和2年に協議離婚での離婚が88.3%と圧倒的に多く、続いて離
 婚裁判が約0.9%、和解離婚が約1.3%となっているのが現状で、裁判での離婚は稀なケースと言えるでしょ
 う。


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