シングルマザーの支援について…離婚時の参考に
投稿日:2023年8月23日夫の浮気やDVなどの証拠採りを依頼された案件で、離婚の意志があるが幼い子供を抱えての生活や将来に不安から、離婚を躊躇される方が多くおられます。
離婚時に、多額な慰謝料や財産分与が貰える人は極めて限られ、看護師など手に資格をもっておられる方や、仕事の経験がある人ばかりではありません。
幼い子供を抱えている妻としては、夫と離婚して精神的には楽になるが、シングルマザーになる事によって「離婚後の生活は…」「幼い子供が…」「仕事と子育ての両立は…」「仕事はパートぐらいしか・・」などと、気掛かりな事ばかりで先が見えません。
幼い子供がいる中で離婚を考える時、離婚後に直面する生活ばかりを考えるのは当然ですが、冷めきった夫婦、仲が悪い両親の下で育てられる子供の気持ちを考えてみましょう。
一昔前までは、シングルマザーに対する世間の目は偏見に満ちていましたが、近年はシングルマザーに対する世間の視線も変わってきています。
また、シングルマザーの生活・子供の養育を手助け・支援する国や市区町村の制度がある事を知らないまま離婚を諦める方が多くおられます。
例えば、15歳未満の子供一人を抱えてシングルマザーになった場合、国や市区町村の制度を利用すれば、月に約60,000円の支援がありますので、まずは国や市区町村の制度を良く理解する事から始めましょう。
離婚を躊躇されているそんな貴方の手助けになればとの思いで、
今回は国や市区町村の子育て支援制度【◇児童手当 ◇児童扶養手当 ◇住宅手当 ◇医療費助成制度】についてお話しさせて戴きますので、離婚判断の参考にしてください。
<厚生労働省―ひとり親家庭の支援について> 参照
◇児童手当
児童手当とは、一見 ひとり親家庭の子育て支援と思われるかもしれませんが、全ての家庭の子供を対象とした支援策で、子供がいる親の収入に関わらず全ての子育て世帯の安定、および 子供の健やかな成長を支えることを目的に国から支給されます。
支給される子供の対象年齢は、国内に住民登録されている0歳〜15歳の子供で、中学校を卒業する3月末までとなっています。
支給金額は子供の年齢で異なり
・0歳~3歳未満の子供1人あたり15,000円
・3歳~中学校卒業月までは10,000円
となり年3回に分けて支給されます。
尚、児童手当には所得制限が設けられており、年間の世帯所得が約960万円を越える場合は、支給金額が5,000円とされています。
児童手当の詳細は、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。
◇児童扶養手当・・・続きは「暮らしのトラブルQ&A 」で