復縁を迫る元夫からのストーカー行為…証拠収集調査
投稿日:2023年2月2日ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】元妻(36歳) 事務職:福岡市在住 / 福岡市の探偵調査事務所に母と来社
【対 象 者】元夫(41歳) 会社員:福岡市内勤務
元カレや元夫、そして第三者から「つきまとい等」を受けた場合、その行為が警察に相談できる内容なのか判断できずに躊躇している方がおられます。
ストーカー規制法とは… ≪「ストーカー規制等 ― 警視庁HP:参照≫
「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。
□つきまとい等・ストーカーの具体例は?
・尾行し、つきまとう
・通勤途中、外出先等で待ち伏せする
・あなたの進路に立ちふさがる
・自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近で見張りをする
・自宅や職場、学校等や実際にいる場所に押し掛ける
・自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近をみだりにうろつく
・あなたの行動や服装等を電子メールや電話で告げる
・「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げる
・帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話する
・あなたが良く利用するネット上に、上記の内容等の書き込みを行う
・面会や交際、復縁等をあなたに求める
・贈り物を受け取るように要求する
・あなたに、大声で「バカヤロー」等と怒鳴る
・「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信する
・あなたの家の前で、車のクラクションを鳴らしたりする
・電話をかけてくるが、何も告げない
・拒否しているにも関らず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話を掛けて来る
・拒否しているにも関らず、何度もFAXやメール・文書等を送ってくる
・汚物や動物の死体等、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける
・あなたを中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする
・わいせつな写真を、自宅や職場等に送り付ける
・電話や手紙で、卑わいな言葉を告げ恥しめようとする。
などなどの例が挙げられますが、上記事例のみならず身の危険を感じたり不安を覚えたら、被害がより深刻になる前にまずは最寄りの警察署に相談しましょう。
また、「ストーカー規制法」以外にも「DV防止法」による「接近禁止命令」がありますので、元夫や元カレからのDV:暴力被害があれば被害がより深刻になる前にまずは最寄りの警察署に相談しましょう。
※DV防止法について…警察の対応
・警察官による被害の防止(第8条)
通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときに、暴力の制止、被害
者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措
置を講ずるよう努めること
・警察本部長等の援助(第8条の2)
配偶者からの暴力を受けているときに、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警
察署長が、一定の要件を満たす場合に、配偶者からの暴力を受けている者に対し、
当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の
発生を防止するために必要な援助を行うこと
今回のご相談者は、復縁を迫る元夫からDV(暴力行為)及びストーカー行為で不安・恐怖を感じた事からの調査依頼でした。
ご相談者によれば、
離婚を決意してから3年、やっとの事で昨年の春に離婚する事ができたのですが、離婚後も夫は復縁を迫るメールや電話をしてきたり、私が住んでいる実家に来たりするので、元夫に「連絡したり実家に来ないで!」と言っても話になりません。
夫との離婚原因は、何度も繰り返す夫の浮気、さらに借金までしてパチンコをする夫に嫌気がさしての離婚でした。
当時、幼い子供もいた事からなかなか離婚に踏み切れないでいたのですが、両親も事情を理解し離婚に賛成してくれたので、離婚を前提に実家に戻ったのです。
離婚を承諾しない夫は、突然 実家に現れると大声で暴れだし、私や子供そして止めに入った両親にも手を出し、手が付けられない状態になり、仕方なく警察を呼ばざるをえませんでした。
その場は何とか収まり、夫は帰ったのですが、両親と私は「恐怖」を覚え警察に相談して、夫に「接近禁止命令」の手続きを採りました。
※接近禁止命令とは、DV防止法(配偶者暴力防止法)にもとづく措置(保護命令)の一つで、配偶者から暴力を
振るわれて生命や身体への危険がある場合に、暴力を振るっている配偶者に対し、妻(夫)への接近を禁止す
る裁 判所の命令です。
そして、夫の暴力行為に対して接近禁止命令が出た事から昨年、やっと離婚が成立したのです。
正式に離婚できた事から私や両親も安堵していたのですが、最近 夫から執拗に復縁を迫る電話やメールが来るようになったので着信拒否すると、今度は実家周辺で夫の車らしき車を父が見かけたと言うので不安と言うか恐怖さえ感じ、両親と相談して元夫が本当に実家周辺でウロウロしているようであれば、その事実・証拠を基に警察に伝えてストーカー規制法で対処して貰おうと思っています。
との事でした。
調査結果
調査は、ご家族が実家周辺でご主人が運転する車を目撃した時間帯などを参考に、ご主人の行動を監視する事にしました。
個人情報保護法の観点から、調査の詳細は省かせてもらいますが、
調査を実施すると、ご主人の車が夜中に実家周辺をゆっくりと走行したり、実家の様子を伺っている元夫の姿や、休日の昼間に実家周辺の公園や路上に停止している様子が確認出来ました。
更に、依頼者である元妻が事務職をしている勤務先付近に停車している元夫の車と同車内から様子を伺っているのも確認しました。
当社から報告書が出来上がった旨の連絡を受けて、報告書を受け取りに来られたご依頼者と付き添いでご両親が来社されました。
報告書を手にされた元妻(娘)と一緒に読まれたご両親から
『やっぱり!』
『怖いねー』
と話されると、
『この報告書を持って警察に相談に行きます』
と言われ、当社の調査にお礼を言われて事務所をあとにされました。
後日談ですが、ご主人は警察から呼び出しを受けてDV防止法にて元々出ていた接近禁止命令に違反している事、およびストーカー規制法による「警告」をされると共に、今後もストーカー行為を続けると「逮捕」になる旨を告げられたとの事でした。
後絶たぬストーカー被害は単なる不安・恐怖のみならず、殺人と言う最悪な結果を招いていますので、ストーカー的な行為が元夫だから元カレだからと言って安心できるものではない事を充分に理解して、早め早めの対応をしてください。
離婚時の示談・裁判を有利に進める為、または浮気相手に対して合法的に制裁を科す場合は、「法的に有効な証拠」が不可欠です。
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<参考サイト>
・ストーカー後絶たぬ被害 「法的対応には限界」の指摘も 福岡女性刺殺
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