協議離婚と調停離婚と審判離婚と離婚裁判の違いと手続き

投稿日:2022年6月1日

浮気調査で夫や妻の「浮気の証拠」を採った後、多くの依頼者は「離婚」の選択をせず、子供や生活の事などを考えたり、パートナーへの愛情がまだある事から浮気の謝罪を受け入れてやり直す選択をされます。

 

また、離婚を選択される夫や妻の多くは夫婦間での話し合い、つまり「協議離婚」で離婚される方が多いのが現状で、皆さんが思うほど「離婚裁判」までされる方は多くなく、稀な事例であると言えるでしょう。

 

離婚は、結婚と異なりスムーズに事は運びません。

結婚生活が長ければ長いほど、また未成年の子供を抱えていれば尚更で、複雑な事情が絡み合い、離婚するまでに一年以上掛かるケースもあります。

 

 

離婚の手続きには、[協議離婚]と[調停離婚]、[審判離婚][離婚裁判]があり、離婚を決意した当事者が離婚に至る経緯などによって、どの手続きが良いかを選択されます。

 

[協議離婚]とは、

家庭裁判所での調停や離婚裁判をせずに、夫婦間の話し合いのもと、または弁護士を介して離婚を決めるものです。

 

◆協議離婚の流れについて

①夫婦間での話し合いで離婚を合意

②離婚条件の取り決め

・離婚の慰謝料の取り決め

・子供がいれば、親権や養育費等についての取り決め

・夫婦間で築いた財産等の金銭問題の取り決め

など、離婚後に発生する諸問題を夫婦間の話し合いで取り決めます。

③離婚協議書や公正証書の作成 

離婚後に夫婦間の話し合いで取り決めた約束を反故にされる事がありますので、離婚合意の内容を離婚協議書として作成しておく事が肝心です。

また、養育費や慰謝料などが支払われなくなるのを防ぐために、同離婚協議書を公正証書としておく事によって、支払われない養育費や慰謝料などに対して、給料や財産の差押えが素早く出来る強制執行が出来るのです。

夫婦間での離婚協議書の作成に於いて、夫婦間のみで合意の条件を取り決めると、離婚を急ぐあまりに、不利な内容で合意・作成してしまう事がありますので、弁護士に相談されるか、弁護士を介して離婚協議書を作成される事をお勧めします。

④離婚届の提出

離婚届の書面には、夫婦二人の署名押印と証人2名の署名押印が必要です。

未成年の子供がいる場合は、離婚後どちらの親を親権者とするかを記入します。

離婚届けは、本籍地の役所に提出するのですが、それができない場合は戸籍謄本を持参して最寄りの役所に提出して、離婚の手続きが終了です。

 

 

[調停離婚]とは、‥続きは「福岡の探偵:暮らしのトラブルQ&A」