養育費・親権・面接交渉権について

投稿日:2021年5月14日

―【離婚基礎知識Q&A】より

〇 養育費について

子供を育てる上で必要な「食費」「住居費」「教育費」「被服費」「医療費」「娯楽費」などを言います。

一般的な養育費の金額としては、

・子供が1人の場合は、20,000円~40,000円

・子供が2人の場合は、40,000円~60,000円

となっています。

尚、養育費の金額や支払の期間は、諸事情によって異なり、子供が成年に達するまでとなっています。

養育費の算定方法としては、幾つかの算定方法がありますので、下記を参考にして下さい。

< 養育費・婚姻費用算定表 – 裁判所 > 参照

 

〇 養育費の増額・減額について

生活環境の変化などで、離婚時に定められた養育費の増額・減額をしたい場合は、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てる事になります。

調停では、申立人への事情確認で意見聴取が行われ、合意が得られなければ裁判所での審判となります。

・養育費の増額が認められる事例としては、子供の進学・入学による費用の負担増や、子供

の病気などによる想定外の出費(治療費 等)、子を養育している親の収入の低下などが挙

げられます。

・養育費の減額が認められる事例としては、支払う側の病気や失業などによる収入の低下や、    受け取る側の収入増加などが挙げられます。

 

 

〇 親権・監護権について

親権とは、子供を監督・保護・教育すると共に、子供の財産を管理・行為の代理人となる事を言い、つまり親としての権利義務のことです。

監護権とは、上記親権の内に含まれる身上監護権、つまり居所指定権・懲戒権・職業許可権を言う。

 

 

〇 親権者を定める方法について

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