浮気やDV、モロハラ、離婚などでお悩みの方!
福岡で探偵業に携わって39年、夫婦間のトラブルに関わる調査依頼を多く受けて来た当社だからできるアドバイスです。
依頼者の「悩める心」に寄り添っていますので、ひとりで考え込まずに気軽にご相談ください!
また、男性スタッフだから分かる夫の言動分析を基に依頼者の悩み・心の負担を少しでも軽くする事が出来ればと願っています。
夫婦問題・離婚問題に役立つアドバイス
浮気・不倫
離婚原因が「浮気」「暴力DV」などの場合、離婚時の示談・裁判を有利に進める為には「法的に有効な証拠」が欠かせません。
「法的に有効な証拠収集」は、長年培ってきた調査経験と高度な調査技術を有し、全国に調査ネットワークを持つ福岡の探偵[日本興信所]に、ご相談・ご依頼ください。
地元福岡の弁護士と連携していますので、離婚に強い弁護士のご紹介もできます。
愛していた夫、信頼していた夫の浮気、裏切り行為は辛いものです。
忙しく仕事をする夫の健康を気づかい、夕飯を作って夫の帰りを待つ日々。
そして残業や飲み会、休日出勤と言う夫の言葉を信じて来た妻。
ある日突然、夫の浮気を知り裏切られていた事実を知るのですから、その辛い思い・怒りの感情は言葉にできないものです。
「どうして⁈」「何故⁈」
今まで家庭を大切にして来たはずの夫、家事や子育てにも協力的な夫、夜の夫婦生活もそれなりに愛し合ってきた夫が…。
浮気発覚時は、裏切り行為への怒り・感情を夫にぶつけてください。
そして良く話し合えば、その多くはやり直せます。
但し、その怒りを継続し続けてはいけません。
何故ならば、浮気を謝り芯から後悔している夫に対して、毎日毎日、朝から晩まで責め続けられると、徐々に夫の気持ちが妻から離れて行き、単なる浮気から本気へと変化させ望まぬ離婚へと発展しかねないからです。
浮気をした夫は悪い!
でもやり直しを考えているのなら、離婚をしたくないのなら…
朝から晩まで夫の過ちを責め続けたり、事あるごとに皮肉めいた言葉や夫の言動を疑ったりせずに、夫婦の時間を大事にして一歩ずつ踏み出していきましょう。
愛するが故に、愛する人の言動を疑ってしまい、疑えば疑うほど不信感が募っていきます。
「もしかしたら浮気しているのでは…⁈」 「いや浮気している!」
または、過去の裏切り行為:浮気がトラウマとなり、夫の何気ない言動にも不信感を抱くようになって、心を悩ませ一人辛い日々を送ってはいませんか?
その様な日々を積み重ねて行くと、日常のありとあらゆる事に対して興味や意欲が低下すると共に食欲の低下や夜が眠れなくなり、自分では気づかない内に自律神経失調症・うつ病と症状が悪化するケースが良くあります。
心の病になる前に、夫への不信感、事の真意を確かめる事が大切です。
真実を確かめる事は、不信感からの解放となり、心身共に健康な状態になり、明るい家庭が戻ってきます。
もし、本当に浮気をしていたならば、浮気の事実と向き合い、夫と良く話し合って解決することができます。
夫の不貞行為により傷心の日々を送っている妻、それはあなた一人だけの特別の悩みではなく、年齢を問わず多くの妻が抱えています。
浮気が発覚する切っ掛けが圧倒的に多いのが、携帯電話・スマホからです。
夫がスマホの着信音をマナーモードにし、ロックを掛け、頻繁にLINEをし、いつも携帯を手にしている事などから、夫の浮気が発覚しています。
ここで、夫を問い詰めてはいけません!!
何故ならLINEの内容に女性と親密なやり取りや浮気が疑われるものがあっても、それはあくまでもメールの中だけのもので、確かな浮気の証拠にはならない状況証拠だからです。
ここはぐっと我慢して、夫の行動を観察して女性と接触する現場、つまり有無を言わせない確かな証拠を掴むことが大切です。
証拠を得る前に、夫を追及し、適当な言い逃れをされたあとに、浮気の証拠を掴もうとしても、夫に警戒心が強くなると共に、浮気が巧妙になり、浮気の証拠が掴めなくなります。
夫の浮気疑惑に対し、夫への疑いを持ち続けながらの生活は精神的な負担が非常に大きなものになり、精神疾患や身体異常を引き起こし心療内科のお世話になる例も多々あります。
有無を言わせない浮気の証拠=離婚ではなく、浮気をやめさせる為の証拠でもあるのです。
夫婦関係を修復する為には、夫の浮気の事実関係を確認し、お互いが良く話し合う事が唯一の夫婦関係修復の近道です。
夫が浮気するに至った原因・起因を知る事によって、夫婦で解決できるものは解決し、第三者の助言等が必要であれば、素直にアドバイスを受け関係修復をすることです。
浮気・不倫、不貞行為をされている事実を目の当たりにして、精神的に非常に辛い日々を過ごすあなたが、何とかやり直す努力を試みるも、夫の気持ちが変わらない場合は不貞行為の動かぬ証拠を得る事から始めましょう。
動かぬ証拠を掴むと言う事は、浮気相手が、何処の誰で、どんな仕事をして、どんな家族構成なのかを知る事となり、法的制裁:慰謝料請求が可能となります。
慰謝料交渉は、ご自身・親族で行う方もおられますが最寄りの家庭裁判所や夫婦問題に強い弁護士に依頼される事をお勧めします。
また、最寄りの役所・福祉課にて、離婚後の年金の問題や児童扶養手当や母子手当など、ひとり親世帯支援制度について事前に知識を得て置くのが良いでしょう。
離婚理由の多くは「性格の不一致」「価値観の違い」です。
妻として母として仕事をしながら家事・子育てと、家族の為に早朝から深夜まで頑張ってきたのに、唐突に「離婚」を言い渡されるとは、まさに晴天の霹靂どころではありません。
ましてやその離婚理由が、思い当たることが無い意味不明な「性格の不一致」。
厚生労働省:令和4年度の離婚に関する統計では、離婚の約90%が協議離婚であり、離婚原因で一番多いのが性格の不一致・価値観の違いとなっています。
しかしながら、この離婚理由:性格の不一致・価値観の違いの中には、非常に曖昧で双方の受け取り方次第であったり、重箱の隅を楊枝でほじくる様な難癖的なものがあったりします。
故に、この「性格の不一致・価値観の違い」と言う離婚理由は非常に便利な言葉であり、真の離婚理由:不貞行為・浮気の隠れ蓑として使われている事を承知しておいて下さい。
離婚理由が意味不明な「性格の不一致」とされている方が念の為と探偵・興信所に調査を依頼した結果、ほぼ100%と言ってよい程、浮気相手が確認されていますので、唐突な離婚申し出を受け入れることなく、まずは家族や親しい友人に相談したり、念の為の行動確認をされる事をお勧めします。
離婚原因が浮気の場合、離婚条件を有利に進めるには浮気、つまり不貞行為の証拠が不可欠です。
浮気発覚当初は浮気を認めていても、いざ離婚手続きが進行していく過程で不利な状況に追い込まれて行くと、それまで認めていた事実を否定する場合が多々ありますので、浮気・不貞の証拠は必ず必要です。
浮気、つまり不貞行為を理由に慰謝料請求をする場合は、その不貞行為が婚姻関係を破綻させたかどうかの因果関係の立証も必要になってきます。
浮気=離婚=裁判と言うケースは至極稀で、その多くは双方の話し合いであり、弁護士を介した示談となりますので、示談交渉を有利にする為には出来る限りの浮気の証拠、法的に有効な浮気の証拠が不可欠となります。
調査員が対象者の行動を確認して立ち寄り先や接触する人物などを確認し、浮気の事実が確認されれば、対象者と浮気相手との親密な様子を撮影し、逢瀬の場所がラブホテルや自宅であれば出入の画像等を撮影して、対象者に有無を言わせない浮気の証拠を掴みます。
また、撮影困難な場所や暗闇でも特殊機器を用いて証拠となる画像を撮りますので、当社の浮気調査報告書は示談交渉のみならず裁判でも有効となります。
また、浮気相手へ慰謝料請求する場合は、浮気相手の特定つまり住所・氏名・勤務先・家族構成などを明らかにしておく必要があります。
まず、夫婦が向き合う事、夫婦の会話・コミュニケーションが大切です。
お互いが正直に自分の気持ちを伝え合い、お互いがパートナーの気持ちを理解し合う事が唯一の解決法ですが、現実的には多くの夫婦が向き合う事すらできないから悩んでいる訳です。
では、向き合えない夫婦はどうすれば良いかといえば、気持ちの擦れ違いとなった要因を探し出す事です。
今の夫婦関係を、そして自分自身を第三者的な視点で見つめ直す事から始めてください。
家族や信頼がおける友人の意見を聞くのも良いでしょうが、良かれと思って第三者の仲裁や意見をさせることは、パートナーとしては逆効果となる事が多々あり、更に夫婦関係を複雑化させるケースもありますから気をつけてください。
-アドバイス内一部、日本司法支援センター 法テラス 冊子から引用-
浮気を見破る方法
言葉、態度、行動への違和感や不信感
仕事を理由に家族と過ごす時間・会話が無くなり、セックスレス的な夫婦関係になると要注意です。
単なる浮気が本気になると、家族と過ごすより浮気相手と過ごしたい気持ちが強くなり、いろんな理由をつけて、帰宅が遅くなったり、外出するようになります。
夫婦の営みもパートナーへの関心がなくなって避けるようになったり、夫婦の営み中の行為や反応に変化が現れます。
服装、持ち物
浮気をしている夫や妻は身につける服装品や下着が変わります。
特に下着の変化には要注意です!
独身の時、好きな人の前ではオシャレに気を配り勝負下着を身に着けた様に、好きな人には洗濯疲れした下着を見せたくないものです。
車、ドライブ
車は浮気には欠かせないアイテムです。
車内では二人だけの空間となる事から、逆に浮気の証拠収集の場となります。
浮気相手の痕跡:髪の毛・イヤリング・口紅・煙草の吸殻等が見つかったり、カーナビの走行経路、ドライブレコーダーに記録された画像などから浮気の証拠が採れることが多々あります。
携帯電話、スマホ、パソコン
浮気を疑う切っ掛けの多くは、携帯電話・スマホからです。
自宅でのマナーモードやロック、絶えず手放さない様子から不信感を抱き浮気を疑う切っ掛けになっています。
パソコンでは、検索履歴に要注意です。
浮気相手と食事や旅行、プレゼント、ホテルなどを利用するにあたって、ネットで下調べをしたりしています。
検索履歴を絶えず削除していたら浮気の兆候かも知れません。
他にも夫や妻の変化から浮気を見破る事が出来ますが、愛している夫、信頼している夫に裏切られる事ほど悲しく辛い事はありません。
もし、夫や妻の言動に違和感・不信感を抱いたなら浮気度チェックを試してみて下さい。
近年スマホの普及も相まって、多種多様なSNS:Facebookやインスタ、X、TikTok、オンラインゲームなどを利用する人が多くなっていると同時に、男女の出会いの場となっていまる事からパートナーのSNS利用有無をチェックしておく必要があります。
何故ならば、浮気相手との出会いは今まで会社の同僚や取引先、水商売などが多くを占めていましたが、昨今の調査結果ではSNS:出会い系サイトで出会ったケースが急増しているからです。
尚、パートナーのスマホやパソコンを日々チエックする行為をすることは、お勧めできる行為ではありませんので充分なる注意を払ってください。
-アドバイス内一部、日本司法支援センター 法テラス 冊子から引用-
セックスレス・性の不一致
時代と共に、「セックスレス」と言う言葉が日常生活の中で、世間の目を気にする事なく言われ聞かれるようになりました。
一般的にセックスレスの主な原因としては、下記の様な事柄が起因となっているようです。
- 出産や婚姻年数等から妻を女性として見れない
- セックスの行為自体への抵抗感
- セックスを幾度か断られた事から起きる不安
- 仕事での疲労やストレスなどの原因
- 満足できないセックスの行為に対して起きるパートナーへの不満
- セックスに対する趣向の違い
- 義務としてのセックス
- 性欲が淡白な方と強い方の婚姻
- その他
セックスレスは、上記の原因が一つだけではなく、幾つか絡みあって起きる事から対処方法が分からない、どうしたら仲良く心通じ合えるセックスが出来るのか悩まれている方が多いようです。また、セックスレスになってしまうと、以前のように自然とセックスが出来るようになるのは難しく、最悪セックスレスが原因で、浮気に走ったりして、離婚になってしまう夫婦も多くなっています。
問題の解決には、心療内科や専門のカウンセラーに相談してみるのも良い方法と思いますが、夫婦で話し合う事が一番の解決なのかも知れません。
例えば「セックスに対する趣向の違い」「性欲が淡白な方と強い方」の夫婦は、話し合えばきっと解決するはずです。セックスの行為に対する情報が、公共の電波で日常に飛び交い、インターネットではさらに詳細なセックス情報が飛び交っている中、個人のセックスに対する趣向も異なると共に、多種多様の願望をもっている方もいます。
夫や妻には恥ずかしくて言えないセックス行為を、外に求める方が多く見受けられる今、勇気を持って話し合う事が大切なのです。放置していたら「浮気」「離婚」に繫がります。
浮気の原因に、セックスに対する趣向の違いなどからくる「性の不一致」が上位にランクされている事からもお分かりだと思います。
もちろん夫婦は、セックスだけで結びついている訳ではありません。
セックスレス夫婦でも仲良く暮らしている方もおられますが、同時にセックスレスの当事者としては耐えられない方がおられるのも事実です。
自分たちはセックスレスとは無縁と思っていても、結婚生活への慣れ、出産・子育て、といった結婚生活の変化などで、誰もがセックスレス当事者になるって言う事を知っておいた方がいいでしょう。
「夫が応じない」「妻が応じない」 一般的なカウンセラーが語る理由「夫婦の気持ち、愛情、絆」の欠如、コミュニケーション不足などを、もっともらしく語るではなく、「SEXの不一致」、つまり性に対する趣向の不一致からくるセックスレスと離婚についてお話しします。
そもそも離婚の理由で、一番多いのは「性格の不一致」ですが、その理由の多くは、「本気になった浮気」が隠されています。
何故なら、当社探偵会社への相談時の離婚理由の多くが「性格の不一致」であり、調査後には必ずと言って良いほど「浮気相手」の存在が確認されているからです。
浮気の原因の一つであるセックスレスの場合、その理由の多くは「SEXの不一致」が多いようです。恋愛当時、そして新婚当時は、愛情が勝り、夫婦の愛情確認でもあるSEXは、定期的に行われます。しかし、夫婦としての歳月、子供の誕生、と家族が形成されて行く過程の中で、愛情確認としてのSEXでは、満足できなくなる時期が訪れます。
友人や職場、ネット・TV等に於いて、奔放なSEX情報が飛び交う中、本来の性欲・欲望が、有無を言わせず頭の中に湧いてきます。
そんな中、パートナーに自分が興味を持つ「SEX願望・趣向」は、なかなか言えるものではありません。そこで、自分の願望・趣向を叶えられる異性を外に求め、「浮気」となるのです。
外で出会った性の趣向が合う異性とのセックスで得られた悦びは、夫婦の距離を遠ざけるには充分です。
性の不一致ほど、夫婦にとって悲しいものはありません。
もともと「SEX願望・趣向」で、お互いが合わないものであれば、一緒にいるだけ不幸が続くこともあります。「セックスに応じない」「応じたくたくない」と、日々 悩み、家庭不和の原因となるのであれば、真剣に離婚を考えるのも良いでしょう。
しかし、ちょっと考えてみてください。もしかしたら、お互いがパートナーに求められなかった、人に言えない「SEX願望・趣向」が同じかもしれませんよ。自分の「SEX願望・趣向」をパートナーに告白したら、受け入れてくれるかもしれませんよ。
安易な離婚ではなく、先々 後悔しないためにも、セックスレスの原因を解決することです。
本来、体と心はつながっているものです。セックスの原因が解決されれば、今まで以上にラブラブな夫婦として「笑顔」の日々が戻ってきますよ。
-アドバイス内一部、日本司法支援センター 法テラス 冊子から引用-
離婚について
1位:性格の不一致
夫婦の離婚原因でもっとも多いのが「性格の不一致」です。
恋愛期間や新婚時代は、ただ好きな人と一緒に居れる事で満足していましたが、一つ屋根の下で、一緒に暮らしだすと、今まで見えなかった、または気にならなかったパートナーの仕草や価値観の相違が気になりだすと共に、他愛無い口喧嘩からパートナーに対しての嫌悪感が脳裏から離れなくなり、ついに離婚という結果になるようです。
2位:浮気・不倫
浮気は、夫婦間のいろんな問題が起因となってはいるのですが、浮気が本気になり、今のパートナーより浮気相手の方が大切に思え、ついには夫婦としての絆・心が離れてしまい、離婚という結果になるようです。
ただ、先に記した「性格の不一致」の中には、本当の理由が「浮気」であるケースが多く、離婚を切り出された側は、浮気相手の存在を知らないまま離婚になっているようです。
3位:親族との交流
一昔前まで、結婚は「家と家」の結婚であり、双方の家同士の交流は欠かせないものでしたが、昨今、親との同居で起きる問題や相手方との親戚付き合いを苦手とし、避けるようになるケースが多く、その事が離婚という結果になるようです。
4位:性格の異常性
一緒に暮らして始めて分る過度なマザコン・ファザコンなどのから、昨今はDV(家庭内暴力)つまり、言葉による精神的虐待、叩く・蹴る・物を投げつけるなどの肉体的暴力で、離婚を決意するケースも多く見られます。
5位:セックスレス
マスコミ等にて、性に対する考えがオープンになると共に「セックス拒否による離婚」・「性趣向の不一致」などを原因とするケースです。
6位:浪費・ギャンブル
生活費をギャンブルへの没頭や遊び・趣味に、お金を使い生活が成り立たない事態や、さらに知らない間にパートナーの借金地獄と、浪費・ギャンブルにての離婚も増えてきています。
7位:酒飲
酒を飲むと性格が急変して暴力的になるなど、アルコール依存症伴うトラブルや、酷い場合には、本来の仕事もせずに毎日自宅にこもっているケースもあり、結婚生活を続けていくのは困難であり、離婚を選択しなくてはならないようです。
8位:家庭・家族を大切にしない
夫が仕事を理由に、家庭を妻にまかせっきりであったり、妻が家事や子育てをせずに外出ばかりして、家族の形をなくしているなどのケースです。
この場合、「浮気・不倫」が隠されているケースもよくあります。
無料 調停相談会 開催(主催:福岡民事調停協会/福岡家事調停委員会)
相談受付内容 | 夫婦関係、親子関係、相続、扶養、金銭貸借、交通事故、土地建物、等 =ご相談は、裁判所の調停委員が、秘密厳守でお伺いいたします。 |
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申込方法 | 当日下記会場にて、午後3時まで受付。=先着順= |
お問合わせ先 | 福岡民事調停協会 / 092-781-3141 福岡家事調停協会 / 092-510-0416 |
「夫が、妻が、浮気した」これは、下記民法上・に於いて、離婚の条件を満たす事となります。
(裁判上の離婚)第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
但し、早く離婚したいからといって、いきなり裁判とはなりません。まずは家庭裁判所で調停(数回の話し合い)を行い、離婚の合意が成立しない場合のみ、家事審判手続に移行し、裁判となります。
慰謝料は、「不貞行為(浮気)」の事実に対して慰謝料を請求することが認められています。
但し、「浮気」以前に夫婦関係が既に破綻していた場合は、この「不貞行為」を理由に慰謝料を請求することが出来ないケースがあります。
また、当事者(夫もしくは妻)が結婚している事を隠して、浮気相手と関係をもっていた場合なども、「慰謝料請求が困難なケースです。さらに、当事者(夫もしくは妻)が浮気相手に隠してはいたが、既婚者であると知っていた」もしくは「知る事ができる状況にあった場合」なども、慰謝料減額のケースあります。
このように、夫や妻が「浮気・不倫」をしたからといって、必ずしも慰謝料の請求が認められるわけではありませんので、もよりの弁護士に相談されてから思案された方が良いでしょう。
浮気の証拠がないまま配偶者との離婚を迫っても、嘘をつき通されてしまいます。
家庭裁判所において、浮気を理由に離婚する場合には、申立て側が配偶者と浮気相手との交際の証拠もしくは、これまでにわかっている事柄などから推し量って、事実はこうであろうと認めることできる証拠が必要となります。特に裁判離婚においてでは、浮気の証拠が不十分な場合、憶測や推測とみられ、離婚請求を棄却される場合もあります。
また、配偶者の浮気を原因として、離婚請求をする場合には、この浮気が結婚生活を継続できない破綻の原因であるという事も立証する必要があります。
夫婦関係が既に破綻している中で配偶者が浮気した場合、この浮気と結婚生活の破綻に関連性が認められないので、浮気を理由に離婚請求が出来ない可能性が高いようです。
浮気の証拠が無くても、離婚の請求はすることは出来ますが、この場合 結婚生活を継続し難い重大な事由にて争っていくことになります。 しかし、この場合では、慰謝料の金額に大きく影響してしまい、慰謝料が無しや、慰謝料が大幅に少なくなったり、浮気不倫相手にも慰謝料の請求ができなかったりします。
慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、確かな浮気の証拠は必要となりますので、浮気を理由に離婚請求する場合には、信頼できる弁護士に相談し、信頼出来る探偵会社を利用するのがよいでしょう。
同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことであり、近年ではDVの概念は同居の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もあります。
ここでいう暴力・虐待の定義は、殴る蹴るなどの肉体的な暴力の他に、「無視する」などに始まる精神的に圧迫を加えるような行為もDVに含まれます。
自分の思い通りに相手をコントロール・支配下に置いておきたいが為に、「暴力」という手段を選び、言う事を聞くように暴言を吐いたり、殴る蹴るなどで恐怖心を与え、相手が自立的な行動をとらないように外部との情報を遮断し、経済的な余裕を与えないなどの行為です。
ここでいう虐待には以下の種類があります。
- 身体的虐待
方的な殴る蹴るなどの暴力行為。 - 精神的虐待
恫喝したり日常的に罵り無視する。
無能役立たずと蔑む・他人の前で欠点をあげつらう。
友人と会わせず、終始行動を監視する。
出て行けと脅し、別れるなら死ぬと狂言自殺する。
子供や身内を殺すなどと脅し、ペットを虐待してみせる。 - 性的虐待
性交の強要・避妊をしない。
特別な行為を強要し、異常な嫉妬をする。 - 経済的暴力
仕事を制限し生活費を入れない。
家の金を持ち出し、借金を繰り返すなど。 - 社会的隔離
近親者を実家や友人から隔離し、電話やメールの発信者及び内容を執拗に知りたがり、外出を妨害する、など。
一般的にDVの被害に対して「別れればよい。付き合わなければよい」という単純なアドバイスをする人もいますが、DVにおいて重要なのは、単純な暴力行為だけではなく、暴力の合間に見せる僅かな見せ掛けの「優しさ」が重要であり、この「優しさ」が被害者と加害者のDV関係を修復・強化する重要な要素になっています。
※ドメスティックバイオレンス(DV)相談・福岡県の公的機関「配偶者暴力支援センター」
- 福岡県女性相談所 (TEL092-711-9874、(夜間)092-716-0424)
- 福岡市DV相談専用電話(TEL092-711-7030)
- 東区保健福祉センター家庭児童相談室(TEL092-645-1072)
- アミカスDV相談ダイヤル(TEL092-526-6070)
パートナーと離婚は、結婚と異なり、数倍の労力を要し、精神的にも苦痛を伴います。
お一人で悩まれるよりも、まずは専門家である弁護士への相談をお勧めします。
尚、弁護士への相談料は、1時間1万円が一般的です。
夫婦は、いつでも話合いによって離婚することができ、それを協議離婚といいます。
しかし、離婚の申し入れをしても、そう簡単には離婚に応じてくれないのが殆どです。
話し合いで離婚できなければ、あとは裁判もしくは弁護士に依頼して離婚するしかありません。
正当な離婚をするには、法律で定められた下記要件(民法第770条1項)を満たす必要があります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき(相手が浮気した場合)
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(正当な理由無く同居に応じない、生活費を入れない等)
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(セックスレス、DV:ドメスティックバイオレンス、酒乱・ギャンブル等)
上記の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないことをいいます。「性格の不一致」、「配偶者の姑・親族との不仲」などの場合は、それだけでは離婚原因にはなりませんが、それによって夫婦仲が完全に破綻して、回復する見込みがない状況になっていれば「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められます。
離婚で子供がいる場合は、父母のどちらか一方を親権者として定めなければなりません。また、慰謝料・財産分与・養育費・年金分割など、お金に関する問題も合わせて話合い又は裁判で請求することができます。
尚、離婚裁判を起こすには、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があり、この調停で話合いが纏まらなければ、そこで離婚裁判を起こすことが出来ます。
夫婦間の話合いによる離婚(協議離婚)ができない場合、まず、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをすることになります(調停前置主義)。調停は成立し、夫婦が離婚することについて調書に記載されると、離婚の効力が生じます(調停離婚)。
この場合、調停が成立した日から10日以内に、市町村村役場へ離婚の届出を行います。
離婚の調停が成立しない場合や、調停に代わる審判が効力を失った場合は、家庭裁判所で離婚を求める裁判を起こすこともできます。
ただし、裁判による離婚(裁判離婚)は、法律で定められた離婚原因がない限り認められません。具体的な離婚原因は、次のとおりです。
- 配偶者に不貞行為があった場合
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 1~4以外に、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚合意内容は文書で残してください。
口約束だけでは、後で「そんな約束はしていない」と言われれば終わりです。
必ず文書として合意内容を書き記し、最低でも「署名・捺印をした念書」を残してください。
公正証書を作成しておけば、相手の支払い拒否に対抗する手段となります。
離婚する時の協議内容・合意内容を文書に残しておいた場合でも、念書だけでは裁判を起こさないと不払いの相手に強制執行することができません。
それに対して、各地の公証人役場で作成してもらえる「公正証書」は裁判所の判決と同じ効力を持っていますので、ただちに相手の財産に対して強制執行ができます。
公証人役場に夫婦で出頭することが必要ですが、裁判と比べても手間と費用が少なくて済みますので協議離婚の際には特にお勧めです。
公正証書とは
―日本公証人連合会参考資料より抜粋 ―
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます 。
全国公証役場所在地一覧(http://www.koshonin.gr.jp/sho.html)
調停は、裁判所の調停室において、調停委員会が間に立ち、夫婦関係・離婚・親子問題・相続・金銭貸借・不動産・交通事故・近隣トラブルなどの民事に関する当事者間の争いを話し合いで、適切に解決しようという国の制度です。
調停は、なかなか話し合いができない相手方を、話し合いの席に着かせるのに効果的です。
調停委員会が、当事者双方から争いの経緯・争点・意見等を聴き、双方が納得できる妥当な解決が出来るように努めます。尚、調停は非公開で行われ、プライバシーも守れます。
調停申立ては、最寄りの裁判所窓口に置かれ、手続きも簡単で、難しくはありません。
調停でまとまった内容は、調停調書が作成され、裁判の判決と同様の効力を有します。
費用は、裁判費用に比べて安く済み、離婚などの家事調停であれば、2,000円ほどです。
離婚調停とは
調停は、裁判によって離婚有無等を決めるのではなく、中立公平な立場である調停委員会が、問題を一緒に考え、解決案を提示したりして、問題の解決を図ります。
申立人と相手方、双方の話し合いで、お互いに納得できる解決案を目指します。調停を行う家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは当事者間の合意で定める家庭裁判所となります。
尚、申立て費用は、収入印紙等2,000円以内で、納まります。申立てに必要な書類は、申立書・事情説明書・子の事情説明書(未成年の子がいる場合)・進行に関する照会回答書・夫婦の戸籍謄本・年金分割のための情報通知書。また調停では必要に応じて自分の主張を裏付ける資料(浮気の証拠)等を提出する場合もあります。
離婚などで父母の一方が親権者となった場合、家庭裁判所は、子どもの福祉のために必要であると認めるときは、子の親族からの請求により、親権者を他の一方に変更することができます。
親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によらなければなりません。
審判においては、双方の親の経済力、居住環境、心身の健康・性格、子どもに対する愛情、養育能力、監護の継続性など(親側の事情)と、子どもの年齢や心身状況、生活環境の継続性、子どもの気持ちなど(子ども側の事情)を総合的に考慮して、親権者の変更が子どもの福祉のために必要かどうかが判断されます。
婚姻中の不倫や離婚後の男女関係などの素行の問題については、そのことだけで当然に親権者として不適格とされるわけではありません。その素行不良が子どもの監護状況に悪い影響を及ぼしているか、子どもと親の心理的つながりの状況などから、親権者として不適格であると判断された場合に限って、親権者の変更が認められます。
結婚の際に氏(姓・名字)を変えた親は、原則として、離婚すると旧姓に戻ります(復氏)。他方、子どもの氏は、もとのままです。
そこで、親の離婚にあたり、子どもの戸籍や氏を変える方法として、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをすることができます。
家庭裁判所が氏の変更を許可した後、市区町村役場で氏の変更届をすると、子どもの氏が変更され、旧姓に戻った親の戸籍に入ることになります。なお、氏の変更届は、原則として子ども自身が行うことになりますが、子どもが15歳未満の場合は、親権者が行います。
なお、結婚に際して氏を変更した親が、婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用する場合(婚氏読称)でも、子どもは元の戸籍(結婚時に氏を変更しなかった親の戸籍)に入ったままです。したがって、同じように、子の氏の変更許可を得なければ、婚氏読称の手続きをした親の戸籍に入れることはできません。
また、父母が離婚し、いずれか一方の親が親権者となった場合、子どもの戸籍に「親権者」の氏名が記載されることになります。
子どもの福祉を第一に考え、親権者や監護者を決めなければなりません。
子どもの養育費、面接交渉の方法を検討することも必要です。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、夫(父)、妻(母)のいずれかを親権者と定めなければなりません。親権者は、子どもの財産管理を行うとともに、子どもが親権者の同意を得ないで結んだ契約を取り消すことができます。通常、夫婦の話合いで決めることになりますが、夫婦間で意見が一致しなければ、審判や判決で決められることになります。
なお、親権者とは別に、子どもの監護教育を行う監護者を決めることもできます。一般的には、親権者が監護教育も行うことになりますが、他方の親はもちろん、第三者(祖父母、福祉施設の長など)を監護者とすることも可能です。
子どもの養育費は、子どもと生活を共にしていない親が、子どもと生活を共にしている親に、毎月一定額を支払う方法が一般的です。親の意見が一致しなければ、審判や判決で決められます。子どもと生活を共にしていなり親には、子どもと会って交流する権利(面接交渉権)が認められます。面会の回数、方法、場所、面会時間、宿泊の可否、連絡の取り方、学校行事に参加することを認めるかどうか、などを決めておくのが一般的です。
離婚した後でも、財産分与の請求は可能です。
ただし、離婚してから2年経つと、財産分与を求めることはできなくなります。
財産分与とは、公平の観点から、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して分け合うことです。その財産(特に、土地や建物、定期預金、乗用自動車など)の名義が夫婦の一方のみになっていても、分与の対象であることに変わりありません。
これに対し、自分が親から相続した財産など、夫婦が協力して築いた財産にあたらないものは、財産分与の対象となりません。
財産分与の具体的な方法は、通常、夫婦間の話合いで決められますが、話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用する方法もあります。ただし、離婚から2年経った後は、財産分与を求めることはできません。
原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過するまでには、年金分割の請求をすることができます。
「年金分割」とは、離婚に際し、分割の対象となる期間に納付した年金保険料の額に関する記録を2つに分け、分割を求めた夫(妻)は、自分が収めた年金保険料の記録と、分割してもらった記録と基づいて計算された額の年金を受け取ることができる、とう制度です。なお、分割の対象となる年金記録は、厚生年金は共済年金の報酬比例部分に限られ、基礎年金部分の影響を受けません。
年金分割には2種類あり、一つは「合意分割」、もう一つは「3号分割」と呼ばれるものです。
合意分割は、平成19年4月1日以降の離婚に適用され、「3号分割」の対象となる期間を除く婚姻期間の年金記録につき、夫婦間の話合いや家庭裁判所の審判で定められた割合に従って分割を行うものです。他方、3号分割(強制分割)は、平成20年4月1日以降の離婚に適用され、その日以降の離婚期間のうち、第3号被保険者であった期間の年金記録につき2分の1の割合で分割を行うものです。
合意分割において、夫婦間の話合いがまとまらない場合は、離婚をした日から2年経つ前に、家庭裁判所に調停や審判の申立てをします。それらの手続きの中で分割の割合が定められた場合は、その調停が成立し、あるいは審判が確定した日から1か月以内は、年金分割の請求をすることができます。次に、3号分割では、相手方が行方不明である場合、行方不明になってから3年経った後でなければ、年金分割を請求することができません。
なお、夫婦の双方が事実上離婚状態にある(離婚届は提出していないものの、夫婦としての共同生活が営まれておらず、離婚したと同様の事情にある)と認めていることを理由とする3号分割では、請求の期限が定められていません。
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方と同じ程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求すること(離婚費用の請求)ができると考えられます。
この場合夫婦の分担の割合は、収入の額、資産や負債(借金など)の有無など、さまざまな事情を考慮して決めらます。具体的な分担額について夫婦の話合いがまとまらない場合は、婚姻費用分担の調停や審判の手続きをとる方法があります。
なお、離婚した場合、相手に将来の婚姻費用の分担を求めることはできなくなりますが、過去の婚姻費用に未払いの部分があれば、離婚に際し、財産分与の金額を決める上で考慮されると考えられます。
高額所得者は別として、一般的な慰謝料の平均は100万~600万円の範囲が目安です。
離婚理由等によって、低くなったり高くなったり、相手の収入によっても変わりますので、参考程度にされておかれるのが良いでしょう。
また、慰謝料の額は、相手の社会的地位、資産、年齢、浮気行為の回数や期間など、様々な事情が総合的に判断されて、慰謝料の額が決まります。
尚、一般的に裁判での離婚より、示談での慰謝料請求の方が、高い慰謝料を受け取れるケースが多いようですから、専門家である弁護士に、まずは相談してみましょう。
相手が慰謝料を支払えない場合は、双方の話し合いで、一括から分割、減額など慰謝料の見直しをするなど様々なケースがあります。どうしても相手が支払わない場合は、給料差し押さえや財産差し押さえもできますので、専門家である弁護士に一度 相談されるのが良いでしょう。
夫や妻が、浮気をした事実・証拠をもって証明する必要があります。
既に、夫婦生活が破綻しているような場合に於いての浮気は、過去の判例(離婚裁判)などによれば、慰謝料が貰えない場合もあるようです。
ですから、浮気をした夫や妻に対する慰謝料請求は、基本的には、夫婦生活が破綻していない場合、もしくは夫婦生活が破綻する以前の浮気である事がポイントとなります。
また、夫や妻が浮気相手に対して、自分が独身であると偽って交際したり、さらには結婚をちらつかせて、浮気相手との関係を持っていた場合などは、その経緯や程度が考慮されて、夫や妻、そして浮気相手からの慰謝料が減額されたり、全く貰えない場合もあります。
尚、慰謝料にも時効がある事を、ご存知ですか?
浮気の事実・証拠を得た時点から、3年を経過した場合は、その効力が無くなり、その浮気を理由に離婚もしくは慰謝料請求などは、出来なくなりますので、夫や妻の浮気の事実・証拠を得た時点から、今後の夫婦生活の継続有無を良く考え、専門家である弁護士などへ、一度 相談に行かれるのを、お勧めします。
離婚はしたいが、ローンが残っている共同名義の不動産(マンション・家屋・土地)があり、どうしていいかわからない場合は、「任意売却」なら売却できます。
離婚のネックになる一つが、財産分与です。
預貯金がある場合は、二等分もしくは慰謝料への充当等ができますが、ローンが残っている不動産の財産分与に関しては、売るにしてもすぐには売れるものではありません。
結局、共同名義の不動産(マンション・家屋・土地)などを、そのままにして離婚せざるを得ないという方いるようです。
しかし、離婚後はお互い別々の生活が始まり、再婚や子供の成長の中で、双方にとってローンの支払いが困難になったり、滞ったりすることが多々ありするトラブルが起きます。
ローンが残っている共同名義の不動産(マンション・家屋・土地)を所有している夫婦の離婚、また、既に離婚した方でローンの支払いが困難になってきた場合は、この不動産の問題を解決しておくことを必要不可欠であり、ローンの残っている不動産でも、「任意売却」なら、整理することができますし、離婚後も想い入れれがある今のマンションに「住み続けたい」もしくは単に「売りたくない」という方も、後々トラブルにならないよう、名義や連帯保証の状況を確認しておかなければなりません。
【任意売却とは】
住宅ローンなどの融資を受けて不動産(マンション・家屋・土地)を購入している場合において、住宅ローンが払えなくなった時に、融資を受けた金融機関との合意に基づいて、家を売却する手続きの事を任意売却あるいは任意売買と言います。
つまり、離婚や何らかの事情で住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行等金融機関は、抵当権に従い不動産を差押え、 競売にかけ換金します。競売だと、いくらで落札されるかは競売開札日までわかりませんが、市場価格より2~3割低い価格になることが多いようです。そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、両者に満足のいくような価格、競売よりは高い価格で売買を成立させるのことを、任意売却と呼んでいます。
最初から離婚を考えて結婚する人はいません。
しかし「離婚」と言う二文字が自分自身に降りかかった時、こんなに辛く苦しいものはありません。
浮気調査のご相談に来られる殆どの方が口にされるのは・・・
思い返しても結婚生活に問題があった記憶はありません。
夫に浮気の気配も無く、夫婦間の会話や夜の生活も問題なかったと思っていました。
しかし「離婚」の今、夫婦関係になんら問題なく、仲良い夫婦だと思っていたのは私だけで、パートナーである夫の思いに目を向けていなかった。いや目の前の問題を敢えて見ようとしていなかったのかもしれません。
そこで、長年の浮気調査や離婚相談から学び取った当社からのアドバイス。
夫婦の会話:コミュニケーションの大切さ!
よく耳にする「コミュニケーション」ですが、分っていても出来ないのがコミュニケーションです。十人十色、三者三様という人間社会で生きて行く中でのコミュニケーションをとるのは、なかなか複雑なものです。
夫婦でもコミュニケーションのとり方は異なります。結婚当初は、コミュニケーションが出来ていたと思っていたのが、徐々にお互いの会話に擦れ違いが生じ、だんだんと会話する事が面倒となり、目の前の問題から目を背け、当たり障りの無い会話をするようになります。
ではどうすれば良いかと言うと、まず相手が自分と同じ性格ではない事を自覚し、相手の事を考えた上で、どんな接し方をすれば相手に話が通じるかを考えることです。
愛し合った夫婦だからできる思いやりを第一にし、今の自分の気持ちをそのままぶつけるのではなく、パートナーの話を優しく聞く事から始め、パートナーの思いを充分に理解した上で、言葉を選びながら話し合ってください。
まずは、無理に話そうではなく、日々の食事時やテレビを見ながらのニュースやドラマの内容についてなど、夫婦で話し合う時間を大切にする事から初めて見てください。毎日パートナーと向き合う時間を持つ事が唯一のコミュニケーションとなって行くのです。
-アドバイス内一部、日本司法支援センター 法テラス 冊子から引用-
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