美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!
投稿日:2018年1月10日特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-国民生活センターHPより―
2017年12月1日―改正特定商取引法が1日に施行され、脱毛やしわ取りなどの美容医療について、脱毛サロンやエステだけでなく、医療機関もクーリングオフの対象になった。
国民生活センターによると、これまでは解約に応じないクリニックも多く、消費者からの相談も多い。センターの担当者は7日、「今後は解約に 応じないと違法になる。医師だからと安易に信じず、おかしいと思ったら解約を」と呼び掛けた。