気が付いた時には既に離婚している事になっていた…離婚不受理届とは
投稿日:2025年1月31日厚生労働省:離婚統計によれば、離婚理由で最も多いのが「性格の不一致」で圧倒的な割合を占めています。
離婚理由:性格の不一致とは、
生まれ育ってきた環境の違いや日常生活で出て来る癖や嗜好の違いの事で、物事の考え方や価値観の違いなど全般のことを言います。
些細な生活習慣の違いに始まり、金銭感覚や子供の教育方針、政治思想、宗教観など具体的な内容は多岐にわたります。
しかしながら、性格の不一致と言う離婚理由の中には、どう考えても納得がいかない理由、重箱の隅を楊枝でほじくる様な難癖的なものがあり、その様なケースの多くが浮気:不貞行為を隠す為に性格の不一致を離婚理由としているのです。
浮気・不貞行為を隠しての離婚話しなどで「絶対に離婚しない!」と言って、そのままにしておくと、勝手に[離婚届]が出される事があります。
勝手に離婚届けを出されるケースとして挙げられるのが、
・離婚話しで長い間揉めている
・意味不明な離婚理由で離婚を急かされている
・離婚を拒否している中での別居
などに多く見受けられますが、他の切迫した諸事情によって離婚を急がなければならないケースがあります。
例えば、独身と偽っての交際や虚位の離婚話での交際、浮気相手の妊娠などで相手から結婚を迫られ追い詰められた結果、夫婦間で離婚の合意が無いにも係わらず、勝手に最寄りの役所:戸籍係に離婚届けが出されるケースがあります。
その様に勝手に離婚届を出されない様にしておくのが【離婚不受理届】です。
【離婚不受理届】とは、
役所:戸籍係に「離婚不受理届」を事前に提出していれば、夫婦間で離婚合意がなされていない中での離婚届は役所で受理されないと言う制度です。
当事者(夫もしくは妻)に離婚の意思が無いにも関わらず、相手が勝手に[離婚届]を出す恐れがある場合に、最寄りの役所:戸籍係に「不受理申出」の手続きを行うと、申し出た当事者が申し出を取り下げるまで、当事者以外の者が提出した虚偽の届出:離婚届が受理されない制度です。
〇手続きの方法
・離婚不受理届の申出人は、夫もしくは妻
・申 請 先‥…住民票届出地の市区町村役場、もしくは本籍地
・提出書類‥…不受理申出書は各市区町村役場にあります
・身分証明書…マイナンバー、運転免許証、パスポート、等
・有効期限‥…当事者が取り下げをするまで有効
離婚話しの中で、相手が勝手に離婚届けを提出する恐れがある場合は、念の為に離婚不受理届を出して、ゆっくり時間を掛けて離婚問題に向き合う事をお勧めします。
また、離婚話の場で離婚届の書面に署名してしまったが冷静になって、気が変わった場合でも、離婚届が提出される前に最寄りの役所:戸籍係に、離婚届を受理しないように申し出る事もできます。
尚、気が付いた時には既に離婚となっていたと言う場合、最寄りの役所:戸籍係で「私の知らない内に勝手に離婚届を出された」と事情を話しても、一旦受理されたものは簡単に無効にはなりません。
勝手に出された離婚届を無効にするには、
最寄りの家庭裁判所に無効確認請求訴訟を提起しなければならず、無効となるまでに非常に時間と労力が掛かります。
因って、勝手に離婚届けが役所:戸籍係に提出される恐れがある場合や難癖的な理由で離婚を迫ってきている場合は、事前に離婚不受理届を出しておく事をお勧めします。
不受理届出は、離婚以外にも[婚姻不受理届][養子縁組届][養子離縁届][認知届]があります。
◇婚姻不受理届とは、・・・続きは「福岡の探偵:暮らしのトラブルQ&A」で