浮気・不倫の証拠…法的に有効な証拠とは
投稿日:2024年11月15日世間一般、「浮気」「不倫」と言うワードが多く使用されますが、「浮気・不倫」は法律用語ではありません。
民法で認められる離婚の理由として、下記の5項目位が定められています。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
で、①の「不貞行為」が浮気や不倫となりますので、法律の用語としては「不貞」となります。
法律上、不貞の証拠としては配偶者:夫もしくは妻と不貞(浮気)相手との肉体関係を証明できるものとなりますので、肉体関係:性行為自体の画像があれば確実な証拠となります。
しかしながら性行為中の画像入手は現実的ではない為、肉体関係が推認できる証拠の積み重ねとなります。
□肉体関係が推認できる証拠とは
・夫もしくは妻が不貞相手とラブホテルを利用している画像
…ラブホテルの利用は一回の証拠でも良いのですが、浮気相手との関係性次第ではラブホテルの利用を複数回確認した方が良いケー スもあります。
例えば特定の不貞相手であれば1回でも良いのですが、相手がワンナイトラブ(一夜限りの関係)や風俗(デリヘル嬢等)のケースでは、複数回確認することによって、より強固な証拠となります。
・夫もしくは妻が不貞相手の自宅に出入り・宿泊した画像
…不貞相手の自宅出入りに於いてはラブホテルの利用とは異なり、一回の出入りだけでは非常に弱く、滞在している時間帯にもよりますが少なくとも3回の出入りが必要です。
尚、宿泊であれば1回でも良いと言うケースもありますので、お手持ちの証拠を基に夫婦問題に強い弁護士に相談される事をお勧めします。
・不貞を認めた(自白等)時の動画や録音、書面等
…夫や妻と不貞(浮気)の話し合いをした時の動画や録音、書面は、不貞の証拠として有効ですので可能な限り記録に残される事をお勧めします。
尚、不貞行為を認めた動画や録音・書面には、不貞行為の実態「不貞をしていた期間や回数・場所等」が分かる内容の物にすると更に強固なものになります。
■調停や裁判に於いて、証拠能力としては弱い・使えない物
・不貞相手との通話履歴や着信履歴、メールやLINEの履歴
・公共の場所:道路・公園・駅・空港や複合施設・オフィス街などで撮られた不貞相手との画像
・見覚えのない品物(ネクタイ・化粧品・下着等)やコンドーム、不貞相手へのプレゼントと思われるレシート
・携帯電話の画像フォルダに入っていた異性とのツーショット写真
・ラブホテルのポイントカードやシティーホテルなどを利用したレシート類
上記の様な不貞行為が怪しまれる物:状況証拠は、単体では証拠能力としては弱かったり使えなかったりしますが、複数の状況証拠を組み合わせる事によって不貞行為の証拠となる事がありますので、出来るだけ不貞行為が怪しまれる物を収集した上で夫婦問題に強い弁護士に相談される事をお勧めします。
◇自分で出来る浮気の証拠収集のひとつ・・・続きは「浮気調査・行動確認調査の相談例」で