婚約の破棄と慰謝料・損害賠償について

投稿日:2024年7月5日

結婚式を間近に控えて何故か気持ちが沈んだり、不安感が湧いて来るマリッジブルーに陥っての婚約破棄や、結婚相手の何気ない一言・仕草等に結婚生活への不安から婚約を破棄にするケースがあります。

そして婚約破棄の理由で最悪なのが、「浮気」が起因となった時です。

そこで、婚約破棄で生じる法律上の問題点について説明します。

 

まず「婚約の破棄」とは・・・、

結婚の約束をしている当事者双方が納得の上、または当事者の一方が何らかの事情が生じた事から結婚の約束を反故にする事を言います。

 

□婚約の破棄に関する法律上の問題点

結婚の約束をしている当事者の一方から婚約を破棄されたからと言って、正当な破棄の理由なくして慰謝料や損害賠償の請求できません。

婚約破棄をされた当事者からすれば、計り知れない精神的な苦痛を受けた事で慰謝料・損害賠償を請求したいと考えるのは至極当然の事ですが、慰謝料・損害賠償を請求するには婚約が成立していた事実の立証と正当な理由が欠かせないのです。

 

㋑婚約が成立していた事実の立証

婚約は、当事者同士で結婚の意思を確認すれば婚約となりますが、慰謝料や損害賠償を請求するには婚約をしていた事を法的に立証しなければなりません

法的に婚約をしていた事を立証するには当事者だけの意思表示ではなく、客観的に婚約・結婚の意思表示が確認できる言動が形に残っている事がポイントになります。

 

当事者のどちらかが一人で「結婚式場を見に行った」「結婚式場の予約をした」など、一人で行う結婚式の準備は法的には婚約の証とはならないのです。

更に、両親や家族の証言はアリバイの証明と同様で、法的には有効とならないケースもあります。

 

法的な婚約と見做される事例とは

・両家で結納が交わされたと言う事実

・結婚相手と二人で結婚式場の下見に行った。予約をした。

・結婚相手と二人で婚約・結婚指輪を買う為に宝石店へ行った。

・結婚相手と二人で結婚式の案内状印刷・撮影などを依頼した。

・メール等に結婚の約束等が残されている。

などです。

つまり、第三者(結納や結婚式場・宝石店・印刷会社等)を介する事例が法的に婚約をしていた証となります。

良く、仕事などを理由にして結婚式場の下見や予約など結婚の準備を当事者一人だけでされるケースがありますが、第三者を介する事例を一つは作っておきましょう。

 

㋺婚約の破棄ができる正当な理由・・・続きは「結婚・身元・身辺調査の相談例」で