婚約の破棄と慰謝料・損害賠償について

投稿日:2024年7月5日

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

【ご相談者】

結婚式を間近に控えて何故か気持ちが沈んだり、不安感が湧いて来るマリッジブルーに陥っての婚約破棄や、結婚相手の何気ない一言・仕草等に結婚生活への不安から婚約を破棄にするケースがあります。
そして婚約破棄の理由で最悪なのが、「浮気」が起因となった時です。
そこで、婚約破棄で生じる法律上の問題点について説明します。

まず「婚約の破棄」とは・・・、
結婚の約束をしている当事者双方が納得の上、または当事者の一方が何らかの事情が生じた事から結婚の約束を反故にする事を言います。

□婚約の破棄に関する法律上の問題点
結婚の約束をしている当事者の一方から婚約を破棄されたからと言って、正当な破棄の理由なくして慰謝料や損害賠償の請求できません。
婚約破棄をされた当事者からすれば、計り知れない精神的な苦痛を受けた事で慰謝料・損害賠償を請求したいと考えるのは至極当然の事ですが、慰謝料・損害賠償を請求するには婚約が成立していた事実の立証と正当な理由が欠かせないのです。

㋑婚約が成立していた事実の立証
婚約は、当事者同士で結婚の意思を確認すれば婚約となりますが、慰謝料や損害賠償を請求するには婚約をしていた事を法的に立証しなければなりません
法的に婚約をしていた事を立証するには当事者だけの意思表示ではなく、客観的に婚約・結婚の意思表示が確認できる言動が形に残っている事がポイントになります。

当事者のどちらかが一人で「結婚式場を見に行った」「結婚式場の予約をした」など、一人で行う結婚式の準備は法的には婚約の証とはならないのです。
更に、両親や家族の証言はアリバイの証明と同様で、法的には有効とならないケースもあります。

法的な婚約と見做される事例とは
・両家で結納が交わされたと言う事実
・結婚相手と二人で結婚式場の下見に行った。予約をした。
・結婚相手と二人で婚約・結婚指輪を買う為に宝石店へ行った。
・結婚相手と二人で結婚式の案内状印刷・撮影などを依頼した。
・メール等に結婚の約束等が残されている。
などです。
つまり、第三者(結納や結婚式場・宝石店・印刷会社等)を介する事例が法的に婚約をしていた証となります。
良く、仕事などを理由にして結婚式場の下見や予約など結婚の準備を当事者一人だけでされるケースがありますが、第三者を介する事例を一つは作っておきましょう。

調査結果

㋺婚約の破棄ができる正当な理由
―[民法:第770条]に規定されている「離婚」が認められるケースと同様です。
・婚約者の浮気が発覚
・婚約者が生活費を出さない、働こうとしない等の行為
・婚約者と連絡がつかない、所在が不明等
・婚約者が重い精神病にかかり、回復の見込みがない
・婚約者と婚姻を継続しがたい重大な事由(DV・浪費・多額の借財・宗教活動・性
的不能や拒否・価値観の相違等)が隠されていた場合
などが、婚約の破棄ができる正当な理由となります。

㋩婚約の破棄で生じる慰謝料・賠償金
結納が取り交わされた後の婚約破棄であれば、結納金を返す事になります。
但し、婚約破棄の原因が結納金を贈った側にある場合には、結納金だけではなく結婚を前提に渡した婚約・結婚指輪なども返さないでも良い場合もあります。

・慰謝料について
婚約破棄で正当な理由がある場合は慰謝料の請求ができ、一般的には数10万~100
万円程度の額が慰謝料となるようです。
・損害賠償について
結婚式場の解約に生じる違約金や、結婚準備の為の出費、寿退社で生じる損失、新
婚旅行のキャンセル料、新居の契約金や家具・家電の購入費などが賠償金の対象と
なります。

㊁婚約解消時には示談書の作成を―記載内容―
弁護士などに相談して、合意内容を記した示談書を作成されると良いでしょう。
・婚約していた当事者双方が、婚約を解消する事への同意と解消の時期
・慰謝料・損害賠償が発生する場合は、婚約者の誰が誰に対して支払うのか、そして
 慰謝料・損害賠償の金額や支払い方法・支払い時期
・婚約指輪・結婚指輪などの返還等があれば、返還方法や返還時期
・その他、婚約していた当事者双方での取り決め事


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調査費用

<参考サイト>

浮気・行動・素行調査について

浮気・行動・素行調査のご相談事例

結婚・身元・身辺調査について

結婚・身元・身辺調査の調査項目

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