ひとり親家庭の支援について…離婚を決断する時の参考に

投稿日:2024年5月14日

夫の浮気・不貞行為やDV、モロハラなどで離婚を考えても、幼い子供を抱えての生活や将来に対する不安から離婚を躊躇される方が多くおられます。

 

離婚時に多額な慰謝料や財産分与が貰える人や、手に職を持ち自立できている人ばかりではありません。

離婚して精神的に楽になっても、ひとり親世帯としての生活:「離婚後の生活」「幼い子供」「仕事と子育ての両立」「仕事がパートしか見つからない」など、気掛かりな事ばかりで先が見えない事から離婚に踏み出す事ができません。

幼い子供がいる中での離婚は、離婚後に直面する生活ばかりを考えるのは当然ですが、冷めきった夫婦、仲が悪い両親の背中を見て育って行く子供の気持ちを考えてみましょう。

 

一昔前までは、ひとり親世帯に対する周囲の目は偏見に満ちていましたが、近年はひとり親世帯に対する視線・偏見も無くなってきています。 

また、国や市区町村によるひとり親世帯の生活・子供の養育を手助け・支援する制度が充実してきていますので、離婚を諦める前に一度各市町村:ひとり親家庭支援窓口にご相談される事をお勧めします。   

 

ここでは、国や市区町村の子育て支援制度と福岡市のひとり親世帯支援制度について簡単に説明しますので、参考にして下さい。

 

□国や市区町村の子育て支援制度について  <こども家庭庁:ひとり親家庭等関係HP:参照

◇児童手当

児童手当とは、一見 ひとり親家庭の子育て支援と思われるかもしれませんが、全ての家庭の子供を対象とした支援策で、子供がいる親の収入に関わらず全ての子育て世帯の安定、および子供の健やかな成長を支えることを目的に国から支給されます。

支給される子供の対象年齢は、国内に住民登録されている0歳〜15歳の子供で、中学校を卒業する3月末までとなっています。

支給金額は子供の年齢で異なり

・0歳~3歳未満の子供1人あたり15,000円

・3歳~中学校卒業月までは10,000円

となり年3回に分けて支給されます。

尚、児童手当には所得制限が設けられており、年間の世帯所得が約960万円を越える場合は、支給金額が5,000円とされています。

児童手当の詳細は、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。

◇児童扶養手当・・・続きは「暮らしのトラブルQ&A」で