離婚時の予備知識…慰謝料・財産分与・養育費について

投稿日:2024年5月7日

「円満な離婚」と良く耳にする事がありますが、その多くは表向きであって離婚には様々なトラブルがあり、離婚時には金銭や子供に関する問題が起こります。

子供の親権・養育費に関する問題、夫婦で築き上げた財産分与の問題、離婚原因が浮気(不貞行為)などで慰謝料請求の問題などは、夫婦間だけどの話し合いで済ませるのではなく、弁護士などに相談される事をお勧めします。

 

ここでは、離婚時に問題となる「慰謝料」「財産分与」「養育費」についての予備知識として戴きたいのです。

〇慰謝料とは、

離婚から生じる苦痛と離婚の原因(不倫・DV等)から生じた苦痛に対する慰謝料で、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償の事です。

離婚時に慰謝料の請求をしていなくても離婚後3年は有効ですので、生活状況や心境の変化などで慰謝料を請求する事が出来ます。

 

・慰謝料判断のポイント

 示談や裁判などで慰謝料の金額が決定されるには、請求者側が受けた精神的苦痛の程度などで判断されます。

 また、浮気(不貞行為)・DVなどの程度や支払い能力、社会的地位、婚姻の期間、子供の有無などが慰謝料の金額決定に左右されます。

 

・慰謝料の相場

浮気(不貞行為)が起因する場合の慰謝料請求額は、一般的に200~300万円程度が相場のようです。 

例えば、夫の浮気(不貞行為)が原因となる離婚時の慰謝料請求の場合、高額な慰謝料が認められる条件としては、長期にわたる浮気の事実と、妻が夫婦として尽力している中で、夫が一方的に婚姻関係を破綻させた事実、そして慰謝料を支払う側に十分なる資産・収入があることが高額な慰謝料となる条件となります。

 

・浮気相手への慰謝料請求

例えば、夫の浮気(不貞行為)が原因で離婚となった場合の慰謝料請求の場合、夫に対して慰謝料請求をすると共に、浮気相手にも慰謝料を請求することもできます。

浮気相手に対して「精神的苦痛を受けた」「婚姻関係が破綻した原因が浮気」を理由に慰謝料請求ができます。

浮気相手への慰謝料請求額は、一般的な慰謝料は100万~200万円が相場です。

夫への慰謝料請求額査定内容と同様に夫婦の婚姻期間、子供の有無、浮気行為の頻度や期間、そして浮気相手の支払い能力や社会的地位などが判断材料となります。

尚、戸籍上の夫婦ではなく内縁関係の場合でも慰謝料請求ができます。

法律的に夫婦ではなくても、戸籍上の夫婦と同じ生活を送っていれば、損害賠償(慰謝料)としての請求が出来ます。 

 

〇財産分与とは・・・続きは「福岡市の探偵:暮らしのトラブルQ&A 」で