慰謝料請求の時効と無断で離婚届を出されない為の不受理届について

投稿日:2023年7月21日

□ 浮気と慰謝料請求の時効とは

夫が・・・。 妻が・・・。

思いも掛けない浮気、まさかの浮気

家庭円満だった。 愛していた。 

なのに・・・なのに・・・何故⁈

 

信じていた人に裏切られたと言うやり場のない感情や、怒る自分自身の気持ちを治めるひとつの方法とも言えるのが「慰謝料請求」です。

夫や妻そして浮気相手に対して「社会的制裁を与えたい」「法的に苦痛を与えたい」

との思いを形にできるのが【慰謝料請求】であり、浮気された妻や夫の権利です。

 

慰謝料請求の起因が浮気であれば、法的に有効な浮気の証拠が不可欠です。

◇法的に有効な浮気の証拠の一例としては、

・ラブホテルに出入りしている証拠画像

・浮気相手宅での密会であれば2回以上出入りや宿泊有無の証拠画像

・肉体関係があると認められる証拠画像

・浮気を認めた時の念書や会話の録音・録画

などが該当します。

 

◆浮気の証拠としては弱いものとは、

・LINEやSNS上でのメッセージの内容

・スマホや車輛のGPS:位置情報の記録

・異性との食事やクレジットカードの利用明細、ホテルの領収書

などが該当しますが、浮気の証拠とするには不十分な物でも、同様の証拠を複数組み合わせる事によって[法的に有効な浮気の証拠]となるケースもありますので、まずは夫婦問題に強い弁護士に今持っている状況証拠を持参して、ご相談される事をお勧めします。

 

■浮気が起因する慰謝料請求権の時効について

せっかく掴んだ浮気の証拠も慰謝料請求などの法的措置として行使しなければ、時効となり権利が消滅します。

 

☆【慰謝料請求権】の時効期限については民法第724条において定められています。

<不法行為による損害賠償請求権の消滅時効>

― 第724条:不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には時効によって消滅する。

      ・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時

       ・事実を知らずに不法行為の時から20年間行使しない時

同条によれば、

浮気の事実を知った時から3年経過すると時効となり慰謝料請求権が消滅する。

・浮気の事実を知らずに、浮気行為時から20年間経過した後に浮気の事実を知っても慰謝料請求が出来ない。

と定められているのです。 

尚、浮気の証拠を持っていたが慰謝料請求をせずに離婚した場合でも、浮気の事実を知った時から3年以内であれば、離婚後も夫や妻に対しての慰謝料の請求はできますが、浮気相手には適用されません。

但し、浮気相手が誰か知らなかった場合は3年以内と言う時効もなく、一般的には20年が請求権の期限とされています。

 

浮気と慰謝料請求の時効について、出来るだけ分かりやすいように記してきましたが、法律用語・条文は私達には非常に理解しづらいものです。

 

離婚は結婚時とは異なり非常に厄介で難儀なものです。

夫婦には夫婦間の問題や、経済的な問題、子供の問題 等、それぞれの事情がありますので安易に離婚届に判を押すことなく、まずは夫婦間の問題に強い弁護士にご相談される事をお勧めします。

 

 

□無断で離婚届・婚姻届を出されない為の不受理届とは

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