福岡県探偵調査業協会が探偵業者のトラブル解決
投稿日:2019年6月27日平成30年度に福岡県探偵調査業協会に消費者センターおよび消費者の方から、消費者である依頼者と探偵業者の間で起きたトラブルに対して、解決・対処を行ってきた「苦情処理」です。
現在、探偵業者の間で起きたトラブルの参考にして戴ければ幸いです。
尚、ご相談者および悪質な探偵業者を特定されないようにご紹介させていただきます。
〇平成30年某月某日 大分県消費者センター より問合せ
・ご契約者:妻 / 探偵会社:〇〇〇子調査室(非会員)
・調査内容:夫から薬を盛られているので、自宅に監視カメラの設置を依頼し、 自宅で契約。調査契約時に、重要事項説明書・調査委任契約書・利用目的確認 書及びクーリングオフ書面の説明・書面の交付が行われていないとの事でした
・協会からの見解
調査の相談・見積もりを行って調査の契約を行った場合、まず探偵業者は調査を依頼するにあたり重要事項を説明しなければならない事が、法律で決められています。
重要事項を説明後、調査実施に関する詳細な事項を記した調査委任契約書を作成すると共に、今回の調査内容がストーカーやDVなど法律に違反する内容では無い事を確認する利用目的確認書を交付しなけばならない事が探偵業法で決められているのです。
・探偵業法違反・・・・第七条:書面の交付を受ける義務
また、今回の様に探偵事務所以外の場所で調査の契約をする場合、つまり自宅や喫茶店等で契約する場合は、クーリングオフに関する説明と書面の交付をしなければならない事が法律で決まっています
・特定商取引法違反・・クーリングオフ書面の交付
今回のご相談経緯より上記の理由・法律から「重要事項説明書」「調査委任契約書」「利用目的確認書」「クーリングオフ」の説明・書面の交付がなされていない事から、ご相談者は内容証明で調査の解約を申し出て全額を返済して貰う権利があると言う事です。
〇平成30年某月某日 福岡市消費者センターから本協会を紹介されてのご相談