消費者センターへの相談とは・・・
投稿日:2018年10月11日当社が加盟している福岡県探偵調査業協会には、探偵会社とのトラブルに関して消費者センターより
問合せが良くあります。
問い合わせ内容は、
トラブルの探偵会社が当協会の会員であるか?
トラブルとなっている契約内容は探偵業法にいはんしているか否か?
などの問い合わせがあります。
トラブルの探偵社は、当協会員ではない事を伝え、万が一会員であれば内容を精査して、厳しく指導しご依頼者の納得がいく様な対応をすることを伝えます。
当協会員でなくても消費者センターから契約のトラブル内容を、お聞きして探偵業法に違反していないかの有無および悪質な探偵会社への対応をアドバイスします。
以下は、消費者センターについての新聞記事です。 参考にして下さい。
消費者センターへの相談 ― 西日本新聞 暮らしのヒントより(平成30年10月1日朝刊)
□どんなところ?
消費者センターは、都道府県や市町村が運営している消費生活に関する相談機関です。
消費生活相談員が常駐し、電話相談のほか、来所による面談でも対応しています。
相談員がトラブルの内容を詳しく聞いた上で、一緒に考え解決方法を探ります。
□相談できるのはどんな場合?
悪徳商法による被害や商品・サービスのトラブル、製品による事故など個人の相談に応じています。
人間関係のトラブル、相続や労働問題、個々の事業者の信用性に関する問い合わせは受け付けていません。別の窓口での相談が妥当と思われる場合は、適切な窓口をご案内しています。
□相談先は?
福岡市内に在住または通勤通学する人は、福岡市消費生活センターへ。
市外在住の方は、お住まいの地域の消費生活センターなどへご相談ください。
なお、消費者ホットライン「188」へかけると、地方公共団体の身近な消費生活相談窓口をご案内します。
□相談の際は
相談内容に関する契約書・保証書などの書面、パンフレットや広告などの資料があるとスムーズです。カード等で決済した場合は、内容がわかるものも必要です。さらに契約から現在に至る経緯を時系列にしたメモ書きがあると問題点が把握しやすくなります。
福岡市消費生活センター電話相談 窓口:092-781-0999
平日の午前9時~午後5時
第2第4土曜のみ午前10時~午後4時
福岡市消費生活センターでは、さまざまな消費者トラブルの相談を電話、来所、インターネットでお受けし、解決のお手伝いをしています(相談無料・秘密厳守)。