政府が、離婚後に父母のいずれか一方が親権を持つ「単独親権」制度の見直しを検討

投稿日:2018年7月19日

探偵会社の多くの依頼内容が浮気の有無を調べる案件が、約80%占めます。
そして、浮気の証拠・事実を掴むと離婚に至る依頼者がいるわけです訳ですが、幼子や未成年の子を持つ父母は親権を争う事になります。
殆、親権は母親が有利で、母親によほどの瑕疵がない限り父親に親権が渡ることはありません。
民法819条には、「父母が協議上の離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならない。裁判上の離婚の場合、裁判所は父母の一方を親権者と定める。とあり、現行の「単独親権」制度の見直し、すなわち「共同親権」を選べるように政府が検討しているとの事です。

離婚後も「共同親権」検討   2018/7/15(日) 7:43 – Yahoo!ニュース(読売新聞)

暮らしQ&A