配偶者・パートナーからの暴力(DV)被害はご相談ください

投稿日:2016年11月30日

■ H28.11.30

 

配偶者やパートナーからの暴力は、ドメスティック・バイオレンス(DV)といわれ、犯罪ともなる行為を含んだ、人の心と体を傷つける重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。

福岡市配偶者暴力相談支援センターでは、電話相談を受け、DVに関することや被害者への支援策について情報提供をしたり、支援を行う機関につないだりします。
DVの被害を受けている人は一人で抱え込まずに、まずは相談してください。
相談は匿名でできます。秘密は守られます。

福岡市配偶者暴力相談支援センター

DV相談専用TEL・FAX 092-711-7030092-711-7030
受付時間 (月・水・木・金曜日)午前10時~午後5時
(火曜日)午前10時~午後8時(祝日と年末年始を除く)

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

DVは暴力を使って配偶者やパートナーを支配しようとする行為です。
殴る、けるなどの身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済的な暴力も含まれます。
交際相手からの暴力のことは「デートDV」といわれます。
DVを受け続けていると心や体に大きなダメージを与えてしまいます。

また、夫婦間の暴力を子どもに見せることは、子どもの将来に深刻な影響を及ぼす場合もあり、DVは子どもへの虐待ともいえます。

身体的暴力
  • 殴る
  • ける
  • 物を投げる
  • 刃物を突きつける
  • 首を絞める
  • 髪を引っ張る
  • お湯をかける 等
精神的暴力
  • 大声で怒鳴る
  • ののしる
  • 脅す
  • 無視する
  • 行動を制限する 等
性的暴力
  • 性行為を強要する
  • 無理やりポルノを見せる
  • 避妊に協力しない 等
経済的暴力
  • 生活費を渡さない
  • 借金をさせる 等