探偵業務取扱者・主任者認定試験開催のお知らせ

投稿日:2019年10月4日

2019年12月01日(日) 一般社団法人日本調査業協会が主催する探偵業務取扱者および主任者認定試験が、「2019年11月30日(土) 第1回 実務教育研修会」が開催された翌日に実施されます。

受験資格は、今回開催される「実務教育研修会」もしくは、過去に一般社団法人日本調査業協会が主催・協賛した「実務教育研修会」を受講した者となっています。

 

既に、当社「日本興信所」代表は、平成23年3月18日に開催された一般社団法人日本調査業会が認定する「探偵業取扱者資格認定試験」に合格した後、平成25年11月07日 同日本調査業会が認定した平成25年度 第2回「探偵業務取扱主任者」認定試験に合格し、「探偵業務取扱主任者№JISA(2)2502-0006」の資格を所持しています。 

※探偵業取扱者資格認定について

資格取得者は、「探偵業法」「消費者保護法」「憲法」「刑法」「刑事訴訟法」「警察官職務執行法」「遺失物法」「道路交通法」を学び充分な知識を持ち、資格認定試験に合格した者です。

 

 

≪探偵業務取扱者・主任者認定試験開催のお知らせ≫

 

第17回 「探偵業務取扱者」資格認定試験 / 受付開始 12:50

第13回 「探偵業務取扱主任者」資格認定試験 / 受付開始 9:50

 

資格認定試験開催日:2019年12月01日(日)

主  催 一般社団法人 日本調査業協会

会  場  熊本県熊本市流通情報会館 604号

申込締切 2019年11月15日(金)まで FAX.03-3865-8002

お問合せ先:(一社)日本調査業協会   TEL.03-3865-8371

 

(一社)日本調査業協会の探偵業務認定試験制度について 

以下  日本調査業協会ホームページより

 

平成19年6月に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づき、近い将来、国家試験として早期実現するために、一般社団法人日本調査業協会はいち早くその重要性を鑑みて、「探偵業務認定試験制度」を実施する運びとなりました。

 

歴史的にみて探偵業と同時期に現れた警備業では、平成16年度警備業法改正に伴い、警備業務の実施の適正化を図るため、特定の種別の警備業務について、検定の実施を公安委員会に義務付け、その手続も法定化されることとなりました。

 

一方で探偵業においては、警備業法の規定等を参考として探偵業法が施行されました。しかし、議員立法ということもあり、検定に関する規定までは制定されるに至っていないのが現状です。ここで特に重要なのは、単に業務の適正化を目的とする警備業法とは異なり、探偵業法では、「個人の権利利益の保護」が法の目的であると明文化されている点です。

これは、法の目的を達成するためには、探偵業に従事する者の専門的知識、能力の向上が警備業以上に、より一層求められているものであると解釈することができます。

 

探偵業務の運営の適正化を図り、もって個人の権利利益の保護に資するためには、何よりも探偵業務に従事する者の知識及び能力を向上させ、それを維持していくことが必要であることは言うまでもありません。

さらに、認定制度を実施することは、違法や不正などの行為の防止を啓発することができ、業界の健全化にもつながることから、最終的には公益に資するものであると考えられます。

 

毎年実務教育研修を20数年以上にわたり実施されてきた先人、諸先輩に対し敬意を表しますとともに、今後ともこの教育活動を継続し、早期に国家試験資格制度が制定、実施されることを目標としています。