浮気相手からのプレッシャーで離婚届を勝手に提出した夫のヤバい心理
投稿日:2026年10月9日ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】
【対 象 者】
配偶者の浮気(不貞行為)で、浮気相手からの猛烈なプレッシャーや脅しを受け、パニックや自己保身に走った夫が、妻に無断で離婚届を役所に提出してしまうトラブルは後を絶ちません。
浮気相手に本気になった夫だけではなく、浮気相手からの心理的圧迫が引き金となっての強行突破、つまり勝手に離婚届(妻の欄)に署名して役所に提出するケースが多々あります。
今回は、浮気相手からのプレッシャーに焦点を当て、夫が無断提出へ走る心理や具体例、そしてその被害を確実に防ぐための防衛策である「離婚届不受理届」について記します。
なぜ「浮気相手からのプレッシャー」が無断提出につながるのか?
浮気を行った配偶者は法律上「有責配偶者」となり、裁判所において有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
浮気相手からの強いプレッシャーに追い詰められた夫は、正攻法では離婚が出来ず、協議離婚(夫婦間での話し合い)も時間が掛かる事から、無断で離婚届を提出してしまいます。
例えば、「いついつまでと期限を切られて、離婚しないなら関係を会社や親に話す」、あるいは「奥さんに離婚するように話す」などと詰め寄られた夫が冷静さを失うケース。
また、浮気相手が妊娠し、「お腹が目立つ前に結婚して」、または「子どもの為にも早く結婚して」などと激しく要求され、猶予がなくなるケースも少なくありません。
妻からは絶対に離婚しないと拒否され、浮気相手と妻の両方から板挟みになった結果、離婚届と言う既成事実を作って逃げようとする心理も働きます。
事例1:浮気相手からの「会社や奥さんにバラす」という脅し
結婚6年目で3歳の子を育てる専業主婦のAさんの夫は、社内の女性Dと2年半前から不倫関係にあり、女性DはAさんの夫からの言葉「もう夫婦関係は破綻しているから、離婚したら結婚しよう」と言う言葉を信じて不倫関係を続けていました。
女性Dは、Aさんの夫の離婚話が進展せず煮え切らない言動にしびれを切らして、「今年中に離婚して私と結婚してくれないなら会社や奥さんに浮気の事実を暴露する」と激しくAさんの夫に迫っていました。
女性Dからの強いプレッシャーと、突きつけられていた期限が迫って来ると、精神的に追い詰められたAさんの夫は意味不明で難癖の様な理由を並び立てて「今すぐ離婚してほしい」と懇願します。
Aさんは、唐突に突きつけられた離婚理由に納得なんか出来ませんので、当然 強く拒否します。
妻が頑なに離婚を受け入れない事が分かると、夫は話し合っている時間がないと錯乱し、無断で離婚届を偽造して役所へ提出してしまったのです。
事例2:浮気相手が妊娠
結婚4年目で共働きのBさんは、夫から突然「性格の不一致」を理由に離婚を迫れました。
Bさんは、夫からの離婚話はまさに青天の霹靂で、ただただ戸惑うばかりでした。
夫がいきなり離婚話をした裏には、浮気相手から妊娠した事を告げられると共に、浮気相手から結婚を迫られていたのです。
浮気相手からは、「来月までに奥さんと離婚して結婚してくれなければ、自宅に乗り込んで奥さんに子供が産まれる事を話して離婚してくれる様に私が話す」と連日追い詰められる中で、彼女のお腹も日に日に大きくなっている事に精神的に追い詰められた夫は、理性を失い離婚届を偽造して役所に提出してしまいました。
事例3:過去に署名された離婚届を悪用
結婚9年目のCさんは、3年前の夫婦喧嘩の際、夫に猛省を促す目的で「次に浮気したら離婚する」と妻が署名した離婚届を渡したことがありました。
その後、夫は浮気していた女性Eと本気になり、妻Cさんに離婚を切り出しましたが、現在のCさんには当然 離婚の意思はありませんでした。
女性Eとどうしても一緒になりたい夫は、ふと3年前に妻から渡された離婚届を思い出し、無断で役所へ離婚届を提出してしまいました。
調査結果
◆ なぜ役所は、無断で出された離婚届を受理してしまうのか?
夫婦双方の承諾がない離婚届でも受理されてしまうのは、役所には「形式的審査権」しかないためです。
役所の窓口担当者は記入漏れがないか、双方の署名があるか、証人欄があるか等の確認しかできず、筆跡確認や本人への意思確認を行う権限はありません。
そのため、偽造された離婚届であっても形式が揃っていれば受理されてしまうのが実状です。
◇ 離婚届不受理届の概要と必要性
夫の暴走を未然に防ぎ、自身の権利を守るための最強の手段が「離婚届不受理届」です。
これは役所に本人が窓口に来ない限り離婚届を受理しないでほしいと事前に提示しておく公的な手続きです。
手続きは、
・自分の本籍地または居住地の市区町村役場で行います。
成りすましを防止する観点から必ず本人が直接窓口へ行く必要があり、代理人の提
出は認められません。
・手数料は無料で、必要なものは用紙(不受理届)のほか、マイナンバーカードなど
の本人確認書類と印鑑です。
・一度、不受理届を出しておけば、本人が取り下げ手続きをするまで無期限でずっと
有効となります。
この不受理届を出しておくべき大きな理由は3つあります。
・偽造された離婚届でも、一度受理されると戸籍を元に戻すためには家庭裁判所で離
婚無効確認調停や裁判を起こす必要があり、半年から1年以上の時間と多額の弁護
士費用がかかりますが、不受理届があればその手間を回避できます。
・離婚不受理届を事前に出しておけば、勝手に離婚届を出される心配もなく、法的な
婚姻関係を維持することができ、夫との話し合いの主導権を握ることができます。
・過去に書いてしまった離婚届があった場合でも、離婚不受理届を出しておけば役所
のシステムで自動的にブロックされます。
◇万が一、すでに勝手に離婚届が出されていた場合
もし離婚不受理届が間に合わず勝手に出されてしまっても、無断提出された離婚届は法的に「絶対的に無効」です。
その場合は速やかに家庭裁判所に離婚無効確認調停を申し立てて戸籍を元に戻す手続きを行います。
また、他人の署名を偽造して提出する行為は私文書偽造罪などの犯罪行為に該当するため警察へ相談することも可能です。
さらに、勝手な提出は悪質な行為として慰謝料の増額要因になるため、夫と不倫相手の双方にしっかり慰謝料を請求できます。
浮気相手からのプレッシャーに追い詰められた夫は、冷静な判断力を失い、保身や錯乱などから無断で離婚届を出すという暴走行為に走りやすくなります。
夫の浮気が発覚し、離婚を急かしている気配を察知したら、何よりも優先してまず役所に離婚届不受理届を提出してください。
しっかりと法的なガードを固めた上で、冷静な対応、つまり夫の真の離婚理由を知る為に信頼できる探偵に調査の依頼をされる事をお勧めします。
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調査費用
依頼者様へのアドバイス
<参考サイト>
・離婚基礎知識:Q&A
・探偵 福岡:暮らしのトラブルQ&A
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