慰謝料請求の時効と無断で離婚届を出されない為の不受理届について

投稿日:2023年7月21日

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

【ご相談者】

【対 象 者】

□浮気と慰謝料請求の時効とは
夫が・・・。 妻が・・・。
思いも掛けない浮気、まさかの浮気
家庭円満だった。 愛していた。 
なのに・・・なのに・・・何故⁈

信じていた人に裏切られたと言うやり場のない感情や、怒る自分自身の気持ちを治めるひとつの方法とも言えるのが「慰謝料請求」です。
夫や妻そして浮気相手に対して「社会的制裁を与えたい」「法的に苦痛を与えたい」
との思いを形にできるのが【慰謝料請求】であり、浮気された妻や夫の権利です。

慰謝料請求の起因が浮気であれば、法的に有効な浮気の証拠が不可欠です。
◇法的に有効な浮気の証拠の一例としては、
・ラブホテルに出入りしている証拠画像
・浮気相手宅での密会であれば2回以上出入りや宿泊有無の証拠画像
・肉体関係があると認められる証拠画像
・浮気を認めた時の念書や会話の録音・録画
などが該当します。

◆浮気の証拠としては弱いものとは、
・LINEやSNS上でのメッセージの内容
・スマホや車輛のGPS:位置情報の記録
・異性との食事やクレジットカードの利用明細、ホテルの領収書
などが該当しますが、浮気の証拠とするには不十分な物でも、同様の証拠を複数組み合わせる事によって[法的に有効な浮気の証拠]となるケースもありますので、まずは夫婦問題に強い弁護士に今持っている状況証拠を持参して、ご相談される事をお勧めします。

■浮気が起因する慰謝料請求権の時効について
せっかく掴んだ浮気の証拠も慰謝料請求などの法的措置として行使しなければ、時効となり権利が消滅します。

☆【慰謝料請求権】の時効期限については民法第724条において定められています。
<不法行為による損害賠償請求権の消滅時効>
― 第724条:不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には時効によって消滅する。
  ・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時
・事実を知らずに不法行為の時から20年間行使しない時

同条によれば、
・浮気の事実を知った時から3年経過すると時効となり慰謝料請求権が消滅する。
・浮気の事実を知らずに、浮気行為時から20年間経過した後に浮気の事実を知っても慰謝料請求が出来ない。
と定められているのです。 
尚、浮気の証拠を持っていたが慰謝料請求をせずに離婚した場合でも、浮気の事実を知った時から3年以内であれば、離婚後も夫や妻に対しての慰謝料の請求はできますが、浮気相手には適用されません。
但し、浮気相手が誰か知らなかった場合は3年以内と言う時効もなく、一般的には20年が請求権の期限とされています。


浮気と慰謝料請求の時効について、出来るだけ分かりやすいように記してきましたが、法律用語・条文は私達には非常に理解しづらいものです。

離婚は結婚時とは異なり非常に厄介で難儀なものです。
夫婦には夫婦間の問題や、経済的な問題、子供の問題 等、それぞれの事情がありますので安易に離婚届に判を押すことなく、まずは夫婦間の問題に強い弁護士にご相談される事をお勧めします。


□無断で離婚届・婚姻届を出されない為の不受理届とは
性格の不一致など意味不明の離婚話しや、浮気などが原因で離婚話しが出た時、離婚を突きつけられた夫や妻は「そんな離婚理由に納得なんかできない」「離婚なんかできるわけない」と言ってそのままにしていると、ある日突然!勝手に[離婚届]を出されていた。
逆に、結婚の意志も無いのに恋人や元カレや元カノ、そして一方的に恋心を抱くストーカーが勝手に[婚姻届]を出していたと言うケースがあります。

その様に、当事者が「離婚」や「結婚」の意思が無いのに、勝手に[離婚届][婚姻届]を出されない為に【不受理届】があり、【不受理届】には【離婚不受理届】と【婚姻不受理届】があります。

以下、勝手に[離婚届][婚姻届]を出される恐れがある場合の対処法を記させて戴きますので参考にして下さい。

■離婚不受理届とは、
夫婦間で離婚の合意が無いにもかかわらず、無断で役所に離婚届けが出されても受理されない制度です。

良くある事例としては、
・浮気相手の妊娠で離婚を急いでいる時
・浮気相手との結婚を考えている時
・既婚である事を隠して交際していた相手との結婚話しに引くに引けなくなった時

など切羽詰まった立場に置かれた事によって、夫婦間で離婚の合意が無いにもかかわらず、無断で役所に離婚届けが出され、気が付いた時には既に離婚となっていたと言うケースがあります。
尚、既に離婚となっていた場合、つまり「虚偽の離婚届」を無効にする為には、家庭裁判所に無効確認請求訴訟を提起し、判決が確定すれば離婚は無効となります。
が、離婚を承知しておらず勝手に離婚届けを出されたとは言え、家庭裁判所での判決が出るまでは時間も掛かり、手続きは簡単ではありません。

夫や妻が執拗に離婚を迫る場合、離婚を迫る理由が意味不明な場合は、勝手に離婚届けを出す懸念がありますので、事前に最寄りの役所に【離婚不受理届】を出して、ゆっくり時間を掛けて離婚問題に向き合ってください。
また、離婚話しの場で離婚届の書面に署名してしまったが、気が変わった場合に於いても、役所にその届出書を受理しないように申出る事ができます。

■ 婚姻不受理届とは、
結婚の合意や意志が無いにもかかわらず、無断で役所に結婚届けが出されても受理されない制度です。

良くある事例としては、
・結婚を前提にお付き合いしているとは言え、相手が結婚を急いでいる時
・結婚する気が無い交際中の相手が結婚を迫っている時
・一方的に恋心を抱く人物やストーカー的な人物などがいる時

などの人物が無断で婚姻届けを出され、気が付いた時には既に結婚していた事になっていると言うケースがあります。
尚、「虚偽の婚姻届」を出された場合も「虚偽の離婚届」と同様で、家庭裁判所に無効確認請求訴訟を提起しなければならず、勝手に結婚届けを出されたとは言え、家庭裁判所での判決が出るまでは時間も掛かり、手続きは簡単ではありません。

その様な人物の存在や、勝手に婚姻届けが出される懸念がある場合は、役所にその届出を受理しないように申出る事ができるのが「婚姻不受理届」です。

尚、【不受理届】には[離婚届][婚姻届]だけではなく、[養子縁組届][養子離縁届][認知届]がありますので、勝手に各届出を出される懸念がある時は「不受理届」を出されておかれる事をお勧めします。

但し、裁判所が関与した判決に対する各届出の不受理届は出来ませんので、ご注意下さい。

〇不受理届を出す事が出来る申出人とは、
・離婚不受理届の場合は、夫もしくは妻
・婚姻不受理届の場合は、夫もしくは妻になる人
・養子縁組不受理届の場合は、養親もしくは養子になる人
 ―養子になる人の年齢が15歳未満の場合は法定代理人
・養子離縁不受理届の場合は、養親または養子
 ― 養子になる人の年齢が15歳未満の場合は法定代理人
・認知不受理届の場合は、子を認知する父もしくは母

〇不受理届の流れ
・申請先は、本籍地、もしくは住民票届出地の市区町村役場
・提出書類である不受理申出書は、各市区町村役場にあります
・申出人の身分証明書は、運転免許証、保険証、パスポート 等
・申出人の印鑑
・有効期限はなく、不受理届を取り下げるまで有効です。

以上、離婚届・婚姻届などに関する[不受理届]について記してきましたが、同内容を参考の上、[不受理届]を出される場合は最寄りの役所窓口にて問い合わせして下さい。


離婚時の示談・裁判を有利に進める為、または浮気相手に対して合法的に制裁を科す為には「法的に有効な証拠」が不可欠です。
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<参考サイト>

福岡市の探偵:暮らしのトラブルQ&A

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