離婚後の養育費を支払わない夫・・・勤務先を調べて!

投稿日:2021年7月14日

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

【ご相談者】元妻(36歳) パート / 福岡市在住

【対 象 者】元夫(41歳) 会社員 / 福岡市勤務

当社と取引がある弁護士から紹介されてのご依頼でした。

家庭裁判所の調停でやっと夫と離婚できた奥様によれば、
離婚原因は、私が2番目の子供を妊娠している時に、夫が浮気していた事が分かった事が原因です。
お互いの両親を巻き込んで、夫婦としてのやり直しの方向で話し合いをしましたが、私は妊娠中の浮気がどうしても許せずに離婚を決意しました。
一歳と三歳の幼い子供の親権問題で揉めましたが、家庭裁判所の調停でやっと1年前に離婚できました。

その調停で、養育費として毎月6万円を夫が支払う事になったのですが、まともに支払ってくれたのは最初の半年だけで、徐々に遅れがちになりました。
そして、最近は全く払ってくれずに電話にも出なくなりました。
勤務先に電話をしたら既に退社しているとの事でした。
夫に新たな勤務先を聞いても無視されます。
 
まだ幼い子供が二人いる中での離婚だったので、夫からの養育費は欠かせませんし、当てにしていましたので、弁護士に相談したところ「ご主人の勤務先を確認してください」と言われ、弁護士と取引がある福岡の探偵「日本興信所」を紹介して戴き、ご相談に上がりました。
との事でした。

調査結果

調査主旨をお聞きして、元夫に関する情報を奥様からお聞きして、調査を開始。

個人情報保護法の観点から、調査の詳細は省かせてもらいますが、
元夫の自宅から尾行を開始して勤務先を確認した結果、元夫の勤務先は、もともとの勤務先のままであり、退職したと言う事実はありませんでした。

依頼者が会社に問い合わせをした時に、電話に出た人物が元夫から頼まれて「嘘」を言っていた事が分り、依頼者である奥様に調査結果をご報告しました。

その後、奥様よりご報告があり、
「弁護士に頼んで、夫の給与から養育費を差し押さえる事ができました」
「ありがとうございました」
と、お礼の言葉を戴きました。


☆養育費の支払いには、
約束や念書だけではなく、きちんと法的措置(給与からの差押ができる)が出来る公正証書を取る事が欠かせません。

〇 「離婚後に慰謝料や養育費が、約束どおりに支払われない時」
― 福岡の探偵 暮らしのトラブルQ&A
[離婚後の慰謝料や養育費の支払不履行について]より抜粋

相手に直接催促したり、内容証明で催促しても支払われない場合、下記の要件を満たし
ていれば、強制的(法的)に相手の財産を差し押さえる手段を取ることが出来ます。

 ① 離婚調停時の調書や和解時の調書に、慰謝料や養育費の支払い内容が記載されてい 
  る時は、相手に対して支払を請求できる「履行勧告」や「履行命令」を、裁判所に
  申し立てる事によって、相手の財産を強制的に差し押さえることができます。

 ② 公証人役場にて「執行認諾文言付きの公正証書」を作成していれば、相手の財産を
  強制的に差し押さえることができます。

尚、差し押さえが出来る財産とは、相手の給料や相手名義の預貯金・不動産・家財道具な
どです。

調査費用

・尾行調査を2回実施・・・調査時間6時間

・調査費用:120,000円(税別)

依頼者様へのアドバイス

<参考サイト>

離婚後の慰謝料や養育費の支払不履行について 

 ― 福岡の探偵 暮らしのトラブルQ&Aより

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