別居中の夫が生活費をくれない! ―婚姻費用請求―

投稿日:2021年4月21日

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

【ご相談者】妻(30代) 福岡市在住 / 福岡の探偵事務所に来社相談

【対 象 者】夫(36歳) 会社員 / 別居中:福岡市在住

良く理由が分からない中、夫と夫婦仲が悪くなり、幼い娘にも怒鳴る事が多くなったことなどから、夫と別居する事になりました。

別居は、夫が出て行ったのですが、何処に住んでいるのかは教えてくれません。
別居後、夫が会社の給与が振り込まれている銀行口座を変えた為、私達の生活費が滞って困っています。
生活費の事を夫の携帯に電話しても着信拒否され、会社に電話しても直ぐに切られます。

夫が生活費を一切くれない為、生活が苦しくなってきたので、婚姻費用(生活費)を請求しようと思い福岡市が催している無料相談の弁護士に相談に行きました。

弁護士の方に、婚姻費用を請求する方法を教えて貰う時に、離婚になった時の相談もさせて戴きました。
その時の相談で、夫と別居になった経緯や別居後の夫の対応などから、夫が浮気しているのではないかと言う疑念が湧いてきました。
弁護士からも、この様なケースの場合、実は浮気が起因しているケースが多々ある事、そして夫が浮気していた場合、離婚時に財産分与や養育費を有利に運べると共に、慰謝料などの話を伺いました。

私としては、子供が幼い事もあり、今後の生活が不安なので離婚はしたくないのですが、今の夫の態度を見ていると近い将来に離婚話が出そうなので、念のため夫が何処に住んでいるのか、浮気しているかを調べておこうと思い、ご相談に伺いました。との事でした。

調査結果

奥様から、今回の調査経緯および調査主旨を親身にお聞きしました。
調査を実施するにあたり、ご主人の別居先が分からない為、まずはご主人の居住先を確認する為に、ご主人の勤務先から調査する事にしました。

勤務先からご主人を尾行して、ご主人が住んでいるアパートを確認する事が出来ました。
個人情報保護法の観点から、調査の詳細は省かせてもらいますが、

ご主人が帰宅したアパートは、ご主人が帰宅する前から室内の灯りが灯っており、ご主人が明かりを点けたままだったのか、もしくは誰かが室内にいるのか、その場では断定できませんでした。

ご主人の自宅アパートを数日間張り込むと、ご主人が女性と一緒に暮らしている事が判明しました。
調査結果として、ご主人の自宅アパートで暮らしているご主人と女性の姿を撮影すると共に、女性の身元を明らかにしました。

今回の調査結果を報告書に纏めて、奥様にお渡しすると、
『だから住所を教えなかったんですね』
『一緒に暮らしていると言う事は、離婚を考えていると言う事ですよね』
『なんかこれで、スッキリしました』
『この報告書をもって、これからの事を弁護士と相談してみます』
と、当社にお礼を言われて、事務所をあとにされました。

後日、奥様より事後報告があり、
『今も別居中ですが、弁護士を介して離婚に向けて話を進めています』
『弁護士に依頼した事から、毎月の生活費も受け取っています』
『夫と女性から慰謝料を取って、前を向いて行こうと思っています』
『ありがとうございました』
と、改めて調査のお礼の言葉を戴きました。


今回のケースの様に、婚姻費用の不払い、養育費の不払い、浮気など夫婦間のトラブルは、一人で悩むことなく、まずは弁護士や探偵事務所など専門家にご相談してください。

調査費用

依頼者様へのアドバイス

※生活費不払いについて・・・Q15-1.婚姻費用とは?より

離婚話が出ている場合や、別居中の場合、生活費はどうされていますか?

この様なケースでも「婚姻費用(生活費)」は、正式に離婚するまで受け取る権利が法律に定められています。

 

婚姻費用とは、夫婦が社会生活をする上で必要な一切の生活費のことです。

衣食住の費用、交際費、娯楽費、医療費、養育費、教育費などで、夫婦はお互いに婚姻の費用を負担しなければなりません。

           ― 婚姻費用分担の義務:【民法第760条(婚姻費用の分担)】

 

よって、離婚話・別居中、それ以外でも生活費が相手から貰えない時は、弁護士を介して家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てることができます。

 

<参考サイト>

・浮気・行動・素行調査のご相談事例

・浮気・行動・素行調査について

・車輛専用レンタルGPSと尾行調査の併用

・福岡県の弁護士:法律の専門家紹介

 

◇安心・信頼できる福岡県での探偵をお探しなら、

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