夫と夫の浮気相手を別れさせて欲しい

投稿日:2017年4月27日

トラブル例

【ご相談者】妻(33歳)

夫が浮気している事実・証拠もあるが、離婚したくないので、二人の仲を裂いて別れさせてほしい。
夫は、浮気が発覚してからは自宅に帰らない日が多くなり、たまに帰宅しても離婚を強く迫る日々で、精神的に参っています。幼い子供を抱えている事もありますが、まだ夫を愛している自分がいるので、もう一度やり直したいのです。
 
テレビやネットで「別れさせ屋」がいるのを知り、それが本当に出来るのであれば、夫と夫の交際相手とを別れさせて欲しいのですが・・・・・。

アドバイス

「別れさせ屋」「復縁工作屋」などを商売とする探偵社もどきがいる事を、テレビやネットで言われていますが、「別れさせ工作」の依頼そのものが公序良俗に違反します。

ご相談者には、別れさせ工作の過程で相手方に損害が生じた場合には、依頼者自身その賠償責任を問われる可能性があり得ることを説明すると共に、今の奥様がしなければならない事をアドバイスいたしました。
まず、今の時点で夫が浮気している事実・証拠が、裁判上有効であるかどうかの確認をする事が大事です。ご主人の離婚意思が強く奥様が応じない場合、ご主人が離婚調停・裁判にした場合、ご相談者が言う浮気の事実・証拠が有効でない場合があります。よって万が一の為に、信頼できる弁護士に前もって相談する事が大事であり、もし証拠不十分であれば、信頼できる探偵会社に調査を依頼して、有効な証拠を得る事を伝えました。

また、当社が知る限りでは、「別れさせ屋」「復縁工作屋」などを商売とする探偵社は、数百万の費用を貰いながら、何もしないで時が経過するだけで、苦情を言っても泣き寝入りしなければならない事になるようです。

「別れさせ工作」・「復縁工作」は公序良俗違反となります。

*民法第90条(公序良俗違反の法律行為)法律行為は無効

民法第90条(公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

趣 旨

本条は、公序良俗とその違反の効果について規定。
国家や社会などの一般的な公の秩序や、社会の一般的な道徳的観念や社会通念である「善良の風俗」に反するような法律行為は、無効となります。
つまり、社会的な妥当性に欠けるような法律行為や契約は、無効で始めから無かったことになります(民法第119条)
どのようなケースが公序良俗違反となるのかは、そのケースによって判断する事となります。

公序良俗違反とは、

判例によると、公序良俗違反は大きく分類して以下の4項目となります。
・人倫に反する行為
・正義の観念に反する行為
・個人の自由を極度に制限する行為
・暴利行為
 但し、これらの項目内容は、時代とともに変化していますので、弁護士等に相談されるのが良いと思います。