探偵業もクーリング・オフの対象です
「クーリング・オフ」とは
契約を結ぼうとする探偵業者の会社・営業所以外での契約に、適応されます。
探偵業者と自宅やファミレスなどに於いての契約では、契約時の興奮状態から冷めた帰宅後や、家族・友人等と調査契約を改めて見直した結果、調査の解約・キャンセルが一定期間内であれば無条件で出来る特定商取引法のクーリング・オフ制度です。
一定期間内とは
探偵業に於けるクーリング・オフの期間は、契約書面受領日から8日間で、8日以内の消印であれば、業者に届くのは9日目以降でも有効となります。
調査委任契約時には、探偵業法に沿った契約書面「重要事項説明書」「調査委任契約書」「利用目的確認書」の書面が必要ですが、探偵業者の会社・営業所以外での契約に於いては、クーリング・オフの説明と法律で定められた事項が書かれたクーリング・オフ書面の交付が定められており、同書面のの交付日を1日目として数えます。
但し、クーリング・オフ書面の説明および同書面の交付がなければ、同書面を受け取らない限りいつでも無期限でクーリング・オフが出来る制度です。さらに、同探偵業者から改めてクーリング・オフの説明および同書面の交付を渡されてから所定の期間(8日間)を超えるまでは、クーリング・オフができます。
例えば、探偵業者から「調査にクーリング・オフ制度はない」や調査は契約日の当日もしくは8日間以内の調査だから「解約はできない」「調査は既に終わって報告書も渡しているから解約できない」などと探偵業者に言われても、クーリング・オフをすると契約は解除され、支払ったお金は返金されます。
解約手数料などを支払う必要はありません
クーリング・オフは上記の取引方法で契約した調査依頼全てに適用され、クーリング・オフ期間内であれば、無条件解約・申込撤回ができます。
また、調査が既に終わって報告書も貰っている場合でも契約は解除され、支払ったお金は全額返金されます。調査に要した費用(ガソリン代・タクシー代・宿泊費など)を支払う必要もありません。全ての調査費用は、探偵業者の負担となります。
尚、調査依頼時に渡した調査資料があれば全て返してもらい、逆に報告書など調査結果で得られた物があれば探偵業者に返しましょう。
探偵業者は、クーリング・オフ制度を使っての契約の解除に対して、契約者である消費者に対して違約金や損害賠償などを請求する事は出来ません。
要するに、契約者である消費者には一切の負担なく調査契約の解約ができる制度です。
クーリング・オフの通知は必ず書面で
探偵業者から交付されたクーリング・オフ書面を基に、ハガキなどの書面に記入(記載例付)すると共に、ハガキなどの書面の控えとして同書面の両面をコピーに取った上で、必ず「簡易書留」や「特定記録郵便」など記録が残る方法で、通知してください。
なお、調査契約に於いてクレジット契約をしている場合は、クレジット会社と探偵業者へ同時に通知します。
クーリング・オフ書面の内容は、今回の契約を解約したい理由は必要なく、調査契約を解約したいという趣旨が伝わるものであれば良いので、調査契約者ご自身で簡単に通知することができます。
《 消費者庁ホームページ参照 》
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