警察官の探偵業社への立入検査と探偵業法に準じた契約の手順について

投稿日:2026年10月23日

全国の都道府県警察における探偵業法に基づく警察官による探偵業社への立入検査の運用実態には大きな地域偏在があり、「実質的にほとんど検査が行われていない県」や「形骸化している地域」が存在するという問題が指摘されています。

結果として、「数年間、一度も警察が立ち入ったことがない」という探偵社が地方を中心に多数存在する状況を生んでいる事から悪質な探偵が存在しています。

□警察官が立ち入り検査でチェツクする主な検査項目

①契約関係書類の整合性・適正性

   重要事項説明書:契約前に依頼者へ説明が行われているか、記載漏れがないか。

   誓約書(利用目的確認書):調査結果を差別や違法な目的(DV・ストーカー・犯罪利用など)に使用しない旨の書面を依

 頼者から受領しているか。

   探偵業務受任契約書面(調査委任契約書):調査内容、契約金額、調査員数、調査回数・時間、最高金額などが適正に記載

 され交付されているか。  

②業務管理・個人情報保護の体制

   名簿・従業者証明書:従業者名簿が正しく整備され、退職者等の情報も管理されているか。

   秘密保持・個人情報管理:依頼者や対象者の個人情報が適切に保管されているか。

③掲示物および営業実態

   標識の掲示(探偵業届出内容):探偵事務所の見やすい場所に探偵業の標識(届出番号等)が掲示されているか。

④実態調査:名義貸しやペーパーカンパニー(届出のみで営業実態がない業者)でないかの確認。

 

探偵業法「探偵業の業務の適正化に関する法律」には、ご依頼者の権利を守り、同時に探偵業者が健全かつ合法的な調査活動を行うために契約の手順が極めて厳格に定められています。

しかしながら、一度も警察が立ち入り検査を実施されたことがない地域にある探偵業社は探偵業法を守らずに大雑把な内容を記した紙切れ一枚で契約します。

 

探偵という職業には、個人のプライバシーに深く立ち入るという特殊な性質があるため、契約のプロセスにおいては一般的な商業取引以上に徹底した法令遵守と透明性が求められます。

 

探偵業者と依頼者が調査に関する合意を形成し、実際に調査が開始されるまでには、いくつかの超えなければならない重要なステップが存在します。

 

□ご契約の手順(ご相談からご契約、調査、ご報告までの手順)

Step-1:ご相談

・まずは電話、またはメールで問合せしてください。

 基本的に相談・見積もりは無料で、簡易見積りまでは電話・メールでも出来ます。

 

Step-2:見積り・調査の打ち合わせ

相談員が直接お会いして、詳しい内容の打ち合わせをいたします。

詳しいご相談内容、個々の事情をお伺いした上で、最適と思われる調査方法を決め

て見積ります。

 

Step-3:法律に準じた契約手順・・・続きは「暮らしのトラブルQ&A 」で