離婚話しで事前に知っておくべき基礎知識

投稿日:2025年1月10日

「円満な離婚」と良く耳にする事がありますが、その多くは表向きであって離婚には様々な理由・トラブルがあります。

 

離婚時には、金銭や子供に関する問題が生じますので、離婚に関する法律を概ね理解しておく必要があります。

ここでは、夫婦で築き上げた財産分与の問題、離婚原因が不貞行為(浮気)などでの慰謝料請求の問題、子供の養育費・親権に関する問題などを分かりやすくご説明しますので、予備知識として頭の片隅に入れて戴きたいのです。

 

〇財産分与とは、 <法務省財産分与:HP参照>

夫婦が共同生活を送る中で築き上げた財産の公平な分配の事です。

裁判所では、夫婦が共に働いている場合、そして夫婦の一方が専業主婦(夫)である場合でも夫婦で築き上げた財産と見做されますので基本的に財産を1/2に分ける判決が下される事が多いようです。

分配の対象となる財産では、夫や妻のどちらかの名義になっている財産であっても夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。

例えば、婚姻後に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっているケースが良くありますが、妻が専業主婦として家事等を担って夫を支えていた場合、その土地建物は夫婦の財産と考えられています。  

尚、離婚時に「財産分与」を求めなかった場合でも生活状況の変化などを理由に離婚後2年は有効で、離婚後の財産分与請求が出来ます。 

 

〇慰謝料とは、

離婚から生じる苦痛と離婚の原因(不倫・DV等)から生じた苦痛に対する慰謝料で、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償の事です。

離婚時に慰謝料の請求をしていなくても離婚後3年は有効ですので、生活状況や心境の変化などで慰謝料を請求する事が出来ます。

・慰謝料判断のポイント

示談や裁判などで慰謝料の金額が決定されるには、請求者側が受けた精神的苦痛の程度などで判断されます。

また、浮気(不貞行為)・DVなどの程度や支払い能力、社会的地位、婚姻の期間、子供の有無などが慰謝料の金額決定に左右されます。

・慰謝料の相場

浮気(不貞行為)が起因する場合の慰謝料請求額は、一般的に200~300万円程度が相場のようです。 

例えば、夫の浮気(不貞行為)が原因となる離婚時の慰謝料請求の場合、高額な慰謝料が認められる条件としては、長期にわたる浮気の事実と、妻が夫婦として尽力している中で、夫が一方的に婚姻関係を破綻させた事実、そして慰謝料を支払う側に十分なる資産・収入があることが高額な慰謝料となる条件となります。

・浮気相手への慰謝料請求

例えば、夫の浮気(不貞行為)が原因で離婚となった場合の慰謝料請求の場合、夫に対して慰謝料請求をすると共に、浮気相手にも慰謝料を請求することもできます。

浮気相手に対して「精神的苦痛を受けた」「婚姻関係が破綻した原因が浮気」を理由に慰謝料請求ができます。

浮気相手への慰謝料請求額は、一般的な慰謝料は100万~200万円が相場です。

夫への慰謝料請求額査定内容と同様に夫婦の婚姻期間、子供の有無、浮気行為の頻度や期間、そして浮気相手の支払い能力や社会的地位などが判断材料となります。

尚、戸籍上の夫婦ではなく内縁関係の場合でも慰謝料請求ができます。

法律的に夫婦ではなくても、戸籍上の夫婦と同じ生活を送っていれば、損害賠償(慰謝料)としての請求が出来ます。 

 

〇養育費とは、・・・続きは「浮気調査・行動確認調査の相談例」で