離婚後の養育費を支払わない夫・・・勤務先を調べて!

投稿日:2024年7月19日

離婚をした夫婦に子供がいた場合、親権者ではなくても養育費の支払義務が発生する事はご存じかと思います。

 

養育費は法律で定められており、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。

一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費・教育費・医療費などがこれに当たります。

子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。

尚、離婚によって親権者でなくなった親であっても子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。

法務省ホームページより

 

故に、家庭裁判所で養育費の支払いに関する取り決めがなされていたり、公証役場にて養育費の支払いに関する公正証書がある場合は、養育費の遅滞・支払不履行があれば強制執行によって給与や財産の差し押さえが出来ます。

また、生活に困窮し支払い困難な者や自己破産者でも養育費の支払い義務はなくなりませんので、滞納された養育費に遅延損害金をプラスして請求ができます。

尚、差し押される財産としては、給与・預貯金・生命保険・土地・建物・現金・自動車・骨董品・宝石類などが対象となりますので、養育費の支払いに関する事は口頭約束ではなく、強制執行が出来る公正証書を作成してください。

 

日本興信所にも養育費の遅滞・支払不履行に関する相談・調査依頼が多々あります。

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

【ご相談者】元妻(33歳) パート / 福岡市早良区在住

【対 象 者】元夫(36歳) 会社員 / 福岡市博多区勤務

奥様に依頼の経緯をお聞きすると、

2年前に夫の浮気が原因で離婚を決意したのですが、夫が子供の親権を主張した事から言い争いになった為、家庭裁判所に離婚調停を申し立てしてやっと離婚をする事が出来ました。

 

調停では養育費として毎月5万円を夫が支払う事になったのですが、まともに支払ってくれたのは最初の半年だけで徐々に遅れがちになり、ここ半年は全く支払いがありません。

スマホに電話しても出ないし、メールも既読スルー状態なので会社に直接電話をしたら2ケ月前に退社したとの事でした。

 

私の収入だけで子供を育てて行くにはいっぱいいっぱいなので養育費は欠かせません。

離婚調停時にお世話になった弁護士に相談したところ、養育費の支払いに関する公正証書があるので「ご主人の勤務先を確認してください」と言われ、弁護士と取引がある福岡市の探偵「日本興信所」を紹介して戴き、ご相談に上がりました。

との事でした。

 

調査結果・・・続きは「浮気調査・行動確認調査の相談事例」で