妻が違和感を抱いた時は必ず何かある…GPSで行動チエック!

投稿日:2023年9月15日

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

【ご相談者】妻(41歳) 福岡市早良区在住 / 福岡市の探偵事務所に来社

【対 象 者】夫(47歳) 会社員 / 福岡市中央区勤務

昨今、妻や夫の行動・浮気を疑い行動を確認する為に、妻や夫が乗る車両にGPS機器を取り付けて行動をチェツクする方が増えています。

ネットでは、対象者の位置情報を得る事が出来るGPS機器の販売やレンタルのサイトが多数ありますが、対象者の位置情報を得る行為が法律で認められている訳ではない事を良く理解しておく必要があります。

令和3年8月 ストーカー規制法が改正され、GPS機器を用いて相手の承諾なく位置情報を取得する行為などが規制の対象となりました。 
また、ストーカー目的でない場合でもGPS機器を分名義の車両ではない第三者の車輛に取り付けた場合は、明らかに違法行為となります。
 
では、夫婦問題の中で夫や妻が使用する車にGPS機器を取り付けて位置情報を得る行為が違法行為となるかと言えば、グレーゾーンであると思われます。 
何故、グレーゾーンかと言えば過去の判例に於いて夫や妻がパートナーの行動を確認する為にGPS機器を用いて位置情報を得る行為に対して、明確に違法であると言う判例がない事や、多くの弁護士の見解としてGPS機器を取付ける車両が夫婦どちらかの名義であれば、同車両が夫婦の共有財産とみなされて違法性が無いと認識されている事などからグレーゾーンとなっているようです。  

尚、GPS機器を取り付ける車輛が夫婦の名義ではない場合は、同車両が夫婦の共有財産ではない為、違法となる可能性が高くなります。
更に、夫婦関係の悪化等によって夫婦が別居中の場合も同様で、GPS機器の取付けは違法となる可能性が高いのでご注意下さい。

※詳細は「探偵ラボ:夫や妻がGPSで位置情報を取得するのは違法なのか⁉ 」参照
http://fukuchoukyou.org/tantei-lab/tantei-blog/%e5%a4%ab%e3%82%84%e5%a6%bb%e3%81%8cgps%e3%81%a7%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b/


今回のご相談内容も妻が夫の行動に疑問を抱き、夫が乗る車にGPS機器を取付けた事からのご依頼でした。

ご相談者の奥様に依頼経緯をお聞きすると、
半年くらい前から夫の言動に違和感を抱くようになって注意深く観察していると、不信感と言うか、もしかしたら「浮気?」と疑うようになりました。
それで、夫が何処に行っているのかを確認する為にネットでGPS機器を購入して夫の車に取り付けたのですが、おかしな場所はあるのですが位置情報だけでは良く分からなくて・・・。
ただ夫が休日に車で出掛けた時に数時間駐車していた場所、たぶんコインパーキングだとは思うのですが・・・。
夫が仕事の時に、夫が駐車したと思われるコインパーキング付近の様子を見に行ったのですが、近くにはラブホテルとかはなく、マンションや商業ビルなどあり、私ではどう判断したら良いのか分かりませんでした。

いつまでも夫を疑ってばかりでは良くないと思い、夫が「何処にいっているのか」「何をしているのか」を確認して、最悪「浮気」しているのなら浮気の証拠を採っておきたいと考え、信頼がおける福岡市の探偵会社を捜して、調査の依頼に来ました。
との事でした。

調査結果

奥様から依頼経緯をお聞きすると共に、奥様がご主人の車に取り付けたGPSの履歴を参考にして調査を実施。
調査員は、奥様がご主人の車に取り付けたGPSの位置情報を基に、ご主人が駐車する可能性が高いコインパーキング付近で張り込みました。

調査員が監視する中、ご主人の車が同コインパーキングに駐車するのを確認すると共に、ご主人が近くに所在する某マンションの一室に入って行くのを確認。
同室の居住者を調査した結果、同室が女性の一人暮らしである事が判明しました。

ご主人が、同女性宅を訪れている事は確認できましたが、訪れた時間帯が昼間で3時間程であった事からそれを持って浮気の証拠とするには弱い事、そして法的にも有効な浮気の証拠とするには、ご主人が女性宅に出入りする事実の積み重ねが必要であり、女性宅に出入りするご主人を少なくとも3回は確認する必要性がある事を奥様にお話しして調査を継続しました。

結果、ご主人が女性宅に出入りする証拠画像を3回撮ると共に、浮気相手である女性の氏名、勤務先、等の身元を明らかにして、報告書を奥様にお渡ししました。

奥様からは、
『こんなに若い娘と・・・』
『今後どうするつもりなのでしょうかね』
と話されたので、
今後の事を考えて一度弁護士にご相談に行かれる事をお勧めしました。
弁護士に相談=離婚ではない事、相談する事によって離婚に係わる法的な知識が得られる事からご主人と話す上でも優位に立てる事をアドバイスしました。

奥様は
『いろいろとアドバイスを戴き、ほんとに有難うございました』
『弁護士の事も含めて良く考えてみます』
と、お礼の言葉を戴き事務所をあとにされました。



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調査費用

・調査費用  調査員1名:調査回数:3回、15時間の調査
 
・女性の身元調査

・調査費用  390,000円(税別)

依頼者様へのアドバイス

<参考サイト>

浮気調査・行動確認調査について

・浮気調査・行動確認調査の料金について

・浮気調査・行動確認調査のご相談事例

・車輛専用レンタルGPSとは

離婚に関する法知識について

離婚基礎知識Q&A

 

 

 

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