【不受理届】とは…離婚届・婚姻届を勝手に出されない為に!

投稿日:2023年3月17日

夫婦間トラブル等で、夫や妻から離婚の申出に対して「納得なんかできない」「離婚しない」と言ってそのままにしていると、ある日突然!勝手に[離婚届]を出されていたと言うケース。

または、恋人同士や元カレや元カノが勝手に[婚姻届]を出していたと言うケース。

 

つまり、当事者が「離婚」や「結婚」の意思が無い相手から、勝手に[離婚届][婚姻届]を出される恐れがある場合、【虚偽の届出】を区役所に出されても受理されない為の制度があります。

 

【不受理届】には、【離婚不受理届】と【婚姻不受理届】があります。

 

【離婚不受理届】とは、

浮気相手の妊娠や諸事情によって離婚を急ぐあまり、夫婦間で離婚の合意が無いにもかかわらず、無断で役所に離婚届けが出される場合があります。

 

勝手に離婚届けを出される事が危惧される場合は、事前に役所に「離婚不受理届」を提出していれば、役所で受理されない制度です。

 

離婚話の最中や別居中で、気が付いた時には既に離婚となっていたと言う事例があります。

その場合、「虚偽の離婚届」を無効にする為には、家庭裁判所に無効確認請求訴訟を提起し、判決が確定すれば離婚は無効となります。

が、離婚を承知しておらず勝手に離婚届けを出されたとは言え、家庭裁判所で判決が出るまでは時間も掛かり、手続きは簡単ではありません。

 

夫や妻が離婚を急かしたり、その恐れがある場合は、早めに最寄りの役所に【離婚不受理届】を出して、ゆっくり時間を掛けて離婚問題に向き合ってください。

また、離婚話しの場で離婚届の書面に署名してしまったが、気が変わった場合に於いても、役所にその届出書を受理しないように申出る事ができます。

 

 

【婚姻不受理届】とは、・・・続きは「福岡市の探偵:暮らしのトラブルQ&A 」で