[浮気の時効]と[慰謝料請求の時効]について
投稿日:2023年2月16日夫が・・・
妻が・・・
思いも掛けない浮気
まさかの浮気
浮気をされた妻や夫の対応は人それぞれですが、中には裏切られた思いに心を痛め自律神経に支障をきたすケースもあります。
「家庭円満だった」「愛していた」「信じていた」のに何故⁈
裏切られたと言う感情・怒りの矛先として夫や妻、そして浮気相手に対して「社会的制裁を与えたい」「法的に苦痛を与えたい」との思いを形にできるのが【慰謝料請求】であり、浮気された妻や夫の権利です。
慰謝料請求の起因が[浮気]であれば、
法的に有効な【浮気・不貞行為の証拠】が不可欠です。
◇法的に有効な浮気の証拠とは、
・ラブホテルに出入りしている画像
・浮気相手の自宅に出入りする2回以上の画像
・明らかに男女の仲(肉体関係 等)と認められる証拠や画像
・夫や妻が浮気を認めた時の念書や会話の録音・録画
◆浮気の証拠としては弱いものとは、
・LINEやSNS上でのメッセージの内容
・スマホや車輛のGPS:位置情報の記録
・異性との食事やクレジットカードの利用明細、ホテルの領収書などが該当します。
この様な浮気の証拠とするには不十分な物でも、同様の証拠を複数組み合わせる事によって[法的に有効な浮気の証拠]となるケースもあります。
よって「確かな浮気の証拠がない」からと言って、すぐに探偵会社に依頼するのではなく、まずは夫婦問題に強い弁護士に今持っている状況証拠を持参して、ご相談される事をお勧めします。
■浮気の【慰謝料請求権の時効】について
せっかく掴んだ[浮気の証拠]、また探偵会社に調査依頼して得た[浮気の証拠:調査報告書」も、慰謝料請求などの法的措置として行使しなければ時効となり、権利が消滅します。
☆【慰謝料請求権】の時効期限については民法第724条において定められています。
<不法行為による損害賠償請求権の消滅時効>
第724条:不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する
- 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時
- 不法行為の時から20年間行使しない時
同規定によれば、浮気の事実を知った時から3年経過すると時効となり、慰謝料請求権が消滅すると言う事です。
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