夫の浮気に激しい憤りを抑えられない妻の社会的制裁とは
投稿日:2022年7月21日探偵業に36年も携わっていると、多種多様な意図を持っての調査依頼があります。
平成19年[探偵業法]が施行される前であれば、「差別・人権に係わる依頼」「ストーカー行為目的の依頼」「DV被害者の所在依頼」「盗聴・盗撮依頼」などの依頼や、公序良俗に反する「別れさせ屋」などの依頼が良くありました。
[探偵業法]が施行されてからは、各種法令に抵触する可能性のある調査や犯罪を誘発する恐れがある調査依頼を受けてはならないと定められており、調査依頼を受ける前に[利用目的確認書]を交わさなければならないとなっています。
◇利用目的確認書に記載されている内容とは
調 査 利 用 目 的 確 認 書
受 任 者
日 本 興 信 所 殿
私は、調査委任契約書に署名・捺印すると共に、調査(報告書)の利用目的が
下記事項でない事をここに認め、本確認書に署名・捺印致します。
1.社会的差別の原因となるもの
2.ストーカー行為等(つきまとい等)の目的
3.DV法に係る被害者の所在・接触等目的
4.盗聴・盗撮行為目的
5.各種法令に抵触する可能性のある調査目的等
6.犯罪を誘発する恐れのある行為等
7.暴力団の行為・活動を助長する目的等
8.自身が暴力団及びその関係者であり代理して依頼する目的等
9.その他、公序良俗に反する調査目的等
※ この表明、確約が虚偽の申告であることが判明した場合、又はこの表明、確約に反する状態に
至った場合は、調査委任契約を解除されても一切異議を申し立てないことを誓います。
と記された書面を交わして調査の依頼を受けなければならないのです。
多種多様な意図を持っての調査依頼では、他にも浮気調査の依頼時に浮気の証拠を採って社会的制裁をすると言う依頼者がおられます。
通常の社会的制裁とは浮気相手に対しての慰謝料請求です。
が、浮気をされた事による激しい憤りを抑えられない依頼者が考える社会的制裁とは、
・浮気相手の職場同僚や上司に不倫している事を吹聴する
・職場同僚との浮気の場合は、仕事を辞めさせたい
・浮気相手の両親や家族に浮気している事を知らせたい
・W不倫の場合、浮気相手の夫や妻に浮気を伝えて同じ苦痛を味合わせたい
・浮気相手が隣近所の場合は、引っ越しをさせたい
・浮気相手の会社や自宅周辺に浮気している事を記したチラシを貼り散らす
などなどですが、昨今は浮気相手の個人情報と共に、浮気の事実をネット上に晒すなどがあります。
しかしながら、・・・続きは「福岡の探偵:暮らしのトラブルQ&A 」で