風俗通いは浮気??‥…夫から性病を移された!

投稿日:2022年7月15日

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

 

【ご相談者】

妻(33歳)  福岡市東区在住 / 福岡市東区 星乃珈琲店にて面談

 

【対 象 者】

夫(36歳) 会社員 / 福岡市博多区勤務

 

他の異性と性的関係を持つことは明らかに浮気で、法律上も不貞行為と認定されます。

夫婦間における浮気の定義;どこからが浮気かは人さまざまで、

・異性の友達と2人だけで食事や飲みに行く

・異性と電話やメールで連絡を取り合う

・風俗通いは絶対に許せない

などなども、浮気と同レベルで許せないと言う妻や夫がいます。

 

こと風俗に関しては、一般的に恋愛感情はありませんので、性的関係のサービスがある風俗であるかないかが焦点となります。

 

風俗通いで不貞行為と見做されるには、

〇風俗店に頻繁に行っている

〇性的サービスを伴っている風俗店(ヘルス・デリヘル等)である事

〇実際の性行為が発生していること

以上の要件を満たしていれば、風俗通いを理由に離婚する事もできますが、法的に微妙な部分なので、一度弁護士に相談される事をお勧めします。

 

風俗通いを理由に離婚する場合、下記の様なものが証拠となります。

・風俗嬢との性的行為画像

・利用している風俗店のメンバーカード類

・利用した風俗店での領収書、カード明細等

・風俗嬢とのメールやLINEのメッセージ等

・性行為を伴う風俗店(ヘルス・デリヘル等)の利用頻度と期間の証明

などなどになり、出来るだけ多くの証拠を収集する事をお勧めします。

また、夫や妻の風俗通いを理由にした慰謝料請求は可能ですが、風俗店の女性に対する慰謝料請求は認められない事が通常です。

 

結婚時、夫や妻に「して欲しくない事」をきちんと伝え、

どこまでなら許せて、どこからが許せないのかを、

事前に夫婦間で話し合っておかれると良いでしょう。

 

 

今回のご相談も、夫の風俗通いが原因で性病をうつされた事からの調査依頼でした。

奥様にご相談の経緯をお聞きすると、

先日、陰部に違和感があったので産婦人科を受診すると、思ってもいなかった病名:性病を告げられました。 

その性病は性交渉を持たないと感染しないものなのですが、私に身に覚えがない以上、夫に原因があるとしか考えられません。

夫としかセックスをしていないのに「性病」に掛かるって事は、夫が他の女性と性行為をしてうつされたと言う事になります。

 

『浮気している!?』

怒りが収まらず、性病をうつされた事を理由に離婚や慰謝料を請求することはできるのか弁護士に相談すると、

『性病をうつされた事を不貞行為の証拠とするには弱いので、浮気をしている証拠が必要』

と言われましたので、夫の行動を調査して浮気の証拠を採って欲しいのです。

とのご相談・ご依頼でした。

 

 

調査結果・・・続きは「浮気・行動・素行調査のご相談事例」で