DV(ドメスティックバイオレンス)被害者の住所変更は不要です。
投稿日:2020年12月23日夫から受けたDV(ドメスティックバイオレンス)を理由として夫と離婚する時、最寄りの市町村役場から支援措置を受け、母親が幼い子供を連れて新たな地で暮らすことになります。また、児童扶養手当等の申請手続を新たな住処で行う時、支援措置を受けているDV被害者の住所変更は不要なのです。
先日の西日本新聞の記事によれば、夫のDVで離婚した母親が、新たな地で幼い子供と安心できる生活を送れると思っていたやさき、移り住んだ役所窓口にて児童扶養手当の申請手続きをしに行くと、住民届出が変更されていない離婚当時の住所と、支援措置を受けて移り住んだ現在の住所地が違う事から、今のままでは児童扶養手当の申請手続きできない。と言われたとの事でした。
これは、役所の窓口がDV被害者の対応を誤った事例なのです。
当社にも、DV被害で離婚する為の証拠収集や、ストーカーから被害を受けている証拠収集の調査を依頼される事があります。
その面談時に、いかに依頼者(被害者)の心が疲弊しているか、夫からのDVに日々おびえ、夫の顔色をいつも気にして暮らして行けなければならない妻子。
夜も眠れず、自殺も脳裏によぎる日々なのです。
本来、「DVやストカーでの支援措置を受けていれば、移り住んだ先の住民票が元夫に交付されることはない」となってはいるのですが、現実的には各市町村役場間の連携ミスで、移り住んだ住所が加害者側に知れると言う絶対にあってはならないトラブルが起きているのが現状です。
過去には、DV被害者やストカー被害者の住所が地町村役場の対応ミスから夫やストカーに洩れたことによる殺人事件の事例もあるのです。
また「所有権移転登記」に於いて登録住所が異なる場合、通常は「登記義務者の名変」が必要となります。
しかし、先ほどの児童手当申請の件と同様で例外措置があり、DV防止法、ストーカー行為規正法、児童虐待防止法における被害者に於いては、住所変更が免除されているのです。